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スモールプラン・エキスパートプラン向け
確定申告手続きの流れ

確定申告などの税務サービスをご希望の場合は、会計サービス「カルク」での一年間の記帳完了を条件として、税理士法人に会計データを引き継ぎ、確定申告まで対応します。

税務サービスをご希望されない場合は、記帳のみの対応となります。申告書の作成および提出はご自身で行っていただきます(弊社では申告書作成および提出に関するご相談は、承っておりません)。

 

確定申告までの流れ(税務サービス有)

会計サービス「カルク」のサービスとしての12月分までの資料お預かりから最終計算結果のご確認、また税務サービスとしての紹介税理士による確定申告手続きまでの流れをご説明します。

 

1.12月分の資料と申告必要書類のお預かり

ポスト

毎年1月から2月は計算センターが混雑するため、計算にお時間を要する場合があります。12月までの資料については、1月10日必着でお送りください(期限内に到着しなかった場合は、確定申告期限内での手続きができない場合があります)。 また別途ご案内する申告必要書類についても、あわせて1月10日必着でお送りください。

 

2.年間の計算内容の確認の連絡

案内

年間の記帳処理が完了しましたら、弊社より計算完了のご連絡をいたします。追加の確認事項や不足資料があった場合についてもご案内をいたしますので、期限内にご対応をお願いいたします。

ご対応いただけない場合は、期限内での確定申告ができない場合があるため、迅速なご対応にご協力をお願いいたします。

 

3.お客様による計算内容のご承諾

メール追加の確認事項及び不足資料のご提出、および最終計算が完了したお客様には弊社から最終の「損益計算書」をお送りいたします。内容をご確認の上、ご承諾の返信をお願いいたします。

ご承諾のご連絡をいただけない場合は、税理士への引き継ぎができません。気になる点があった際には必ずご連絡ください。

 

4.税理士より申告シミュレーションの送付と承諾書のお預かり

税理士ご承諾いただいた方から順番に税理士法人へ引き継ぎを行います。 税理士法人にて申告書の作成が完了しましたら、申告内容のシミュレーションを発送します。必ずご確認をお願いいたします。また内容に問題がない場合は、FAXにて承諾書のご提出をお願いいたします。

確定申告書提出期限間際に承諾書をご提出いただいた場合、期限内の対応ができない場合もございます。余裕をもってご提出くださいますよう、お願いいたします。

 

5.確定申告書の提出完了

税務署承諾書をお送りいただいた方から順番に税理士法人にて申告書の提出を行います(電子申告による対応)。提出が完了しましたら、弊社より完了の旨をメールにてご案内いたします。

ご承諾から申告書提出までにはお時間を頂戴する場合もございます。

確定申告までの流れ(税務サービス無)

会計サービス「カルク」では、12月分までの資料をお預かりし、計算終了後、最終の帳簿をお送りします。

 

1.12月までの資料のお預かり

ポスト毎年1月から2月は計算センターが混雑するため、計算にお時間を要する場合があります。12月までの資料については、必ず1月10日必着でお送りください。

期限内に到着しなかった場合は、確定申告期限内での手続きができない場合があります。

 

2.年間の計算内容の確認の連絡

案内年間の記帳処理が完了しましたら、弊社より計算完了のご連絡をいたします。追加の確認事項や不足資料があった場合についてもご案内をいたしますので、期限内にご対応をお願いいたします。

ご対応いただけない場合は、期限内での申告ができない場合があるため、迅速なご対応にご協力をお願いいたします。

 

3.お客様による計算内容のご承諾

メール追加の確認事項及び不足資料の提出、および最終計算が完了したお客様には、弊社から最終の「損益計算書」をお送りいたします。内容をご確認の上、ご承諾の返信をお願いいたします。

ご承諾のご連絡をいただけない場合は、下記4の帳簿のお渡しができません。

 

4.損益計算書・貸借対照表・固定資産台帳のお渡し

パソコン最終計算内容にご承諾の旨のメールをいただけたお客様より順に、メールにて「損益計算書」「貸借対照表」「固定資産台帳」のPDFデータをお渡しいたします。

郵送による紙の資料をご希望の場合は別途費用が発生いたします。

 

5.お客様ご自身で申告書の作成および提出

 

申告書の提出が完了しましたら、必ず弊社まで控えのご送付をお願いいたします。

確定申告手続きの注意事項

所得税の確定申告書の法定申告期限は、毎年3月15日(その日が土曜日・日曜日に当たる場合は、その翌日が期限)です。期限内に申告が間に合わない場合は、税法上認められている特例(例:青色申告特別控除65万円)が受けられないことや、延滞税が発生するなどお客様にとって不利益が発生する可能性があります。

 

お客様のご都合で下記事由が生じた場合、税理士法人への引き継ぎはいたしかねます(また発生した延滞税などは当社で負担いたしかねますので、ご注意ください)。
 
  1. 弊社が定める期限までに料金のお支払いが確認できなかった場合
  2. 弊社が定める期限までに資料のご送付をいただけなかった場合
  3. 弊社からのご連絡に対応いただけない場合

紹介税理士法人について

下記のエフアンドエムアライアンスパートナーグループの税理士法人をご紹介しております。

  • 日本みらい税理士法人(東北税理士会登録1500号)
  • 税理士法人西川会計(東京税理士会登録659号)
  • アイクス税理士法人(東海税理士会登録400号)
  • 税理士法人H&P 新栄支店(名古屋税理士会登録2858号)
  • 税理士法人アクセス(近畿税理士会登録2797号)
  • F&Mパートナーズ税理士法人(近畿税理士会登録579号)
  • 税理士法人中央総合会計事務所(九州北部税理士会登録61号)

 

ご紹介する税理士法人の選択はできません。

 

 

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