副業プラン重要事項のご説明

会計サービス「カルク」をお申し込みいただく上で、特に重要な項目に関するご説明です。

サービスの提供は、専用アプリと、相互にご連絡が可能なメールアドレスを通じてのみ行います。

契約は毎年4月1日に自動更新されます。継続を中止する場合は、毎年3月17日までにお申し出ください。更新後は、年間分の料金のお支払いが必要です。

「雑所得」は法律上、青色申告等の制度を利用することができません。青色申告が可能な「事業所得」として認められるには、その売上で「生計を立てることが可能」等、一定の規模が必要になります。 サービスお申し込み後、F&Mパートナーズ税理士法人にてお客さまの所得が「雑所得」か「事業所得」かを判定いたします。「事業所得」と判定された場合は、エントリープランやエキスパートプランへの変更が必要となります。

電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。

副業で得た売上金額の確認資料として、明細書、明細データ、支払調書、ウェブやアプリで確認できる売上管理画面のキャプチャ等をご提出ください。左記資料が存在しない場合、弊社所定のフォーマットでご提出いただく必要があります。売上に関する請求書や領収書、通帳等ご提出いただいても、計算いたしかねます。

確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。なお、ご提出いただいた資料は、すべて副業に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。ご自身でご確認の上、副業に関する資料のみお送りください。

どのような理由によるご解約の場合においても、資料のお預かりの有無に関わらず年間分の会計サービス料金をご請求し、返金対応はいたしません。また、契約期間内にご解約をお申し出いただいた場合でも、月割での返金対応はいたしかねます。

下記項目はオプション料金にて、F&Mパートナーズ税理士法人で対応可能です。

 

なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。

 

・不動産所得

・農業所得

・山林所得

・売電(太陽光)収入

・株・投資信託の売却

・土地・建物の売却

・金地金・ゴルフ会員権の売却

・FX、仮想通貨の取引

・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)

・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

・外国税額控除

 

その他、副業の売上以外に収入がある場合、内容によってはオプション対応となる場合があります。