会計サービス「カルク」では、
お客さまのお仕事内容や規模、
会計処理の対象となる資料の種類などによって、
ご利用可能なプランが決まります。
そのため、お客さまご自身でご希望のプランを
選択することはできません。
  • ※生命保険会社営業職の方や、化粧品販売の方、運送業のドライバーの方、電力の検針や集金のお仕事をしている方は
    ご所属の会社ごとにサービス内容を特化した専用プランをご用意している場合がございます。
    お申し込みご検討の際は、カスタマーセンターまでお問い合わせください。
スモールプラン
売上高500万円(税込み)
以下の個人事業主の方
77,000円/年
  • 会計サービス料金 66,000 円/年 5,500 円/月)
  • 所得税申告料金 11,000 円/年
エキスパートプラン
売上高500万円(税込み)を超える個人事業主の方
145,200円/年
  • 会計サービス料金 112,200 円/年 9,350 円/月)
  • 所得税申告料金 33,000 円/年
生保営業
職員向けプラン
生命保険会社にお勤めの
営業職員の方
24,750円~ /年
※2020年12月入社の場合

ご入社月、お住まいのエリアによって
ご料金が異なります。
くわしくはお問い合わせください。

スモールプラン

売上高500万円(税込み)
以下の個人事業主の方

77,000円/年
  • 会計サービス料金 66,000 円/年 5,500 円/月)
  • 所得税申告料金 11,000 円/年

エキスパートプラン

売上高500万円(税込み)を
超える個人事業主の方

145,200円/年
  • 会計サービス料金 112,200 円/年 9,350 円/月)
  • 所得税申告料金 33,000 円/年

生保営業職員向けプラン

生命保険会社にお勤めの
営業職員の方

24,750円~ /年
※2020年12月入社の場合

ご入社月、お住まいのエリアによってご料金が異なります。くわしくはお問い合わせください。

支払方法

月払い口座振込
クレジットカード

月払い口座振込
クレジットカード

要お問い合わせ

対応可能な
売上高 (総年収)
※税込み

500 万円
まで

5,000 万円
まで

2,500 万円
まで

会計処理
(記帳・集計)
所得税確
定申告代行※1
専用アプリ
メールサポート
電話サポート
青色申告
対応※1
消費税
確定
申告代行※1
税務調査
対応※1

見積もり

見積もり

無料

訪問サポート
  • 料金はすべて税込み表示です。
  • 確定申告などの税務業務はF&Mパートナーズ税理士法人(税理士法人番号第579号)をはじめとする、株式会社エフアンドエムが紹介する税理士法人が対応いたします。<広告>
Option 有料オプション
下記項目のほか、各種の特例の適用、申請、届出の提出のご依頼は有料での対応です。
不動産の賃貸
アパート、マンション、土地などの不動産を貸すことにより収入を得ている場合
不動産の売却
アパート、マンション、土地などの不動産物件を売却した場合
金融商品の取引
株式、FX、仮想通貨、海外投資などの取引がある場合
住宅ローン控除
住宅の新築や増改築、マンションの購入をした最初の年に特別控除を受ける場合
その他
各種の特例の適用、届け出の提出をご依頼いただく場合
確定申告などの税務業務はF&Mパートナーズ税理士法人(税理士法人番号第579号)をはじめとする、株式会社エフアンドエムが紹介する税理士法人が対応いたします。<広告>
  • 1料金プランの
    選択
  • 2ご利用条件の
    確認
  • 3重要事項の
    確認
  • 4申し込み情報
    の入力
料金シミュレーション
申し訳ございません。

現在ご用意しているプランでは、ご対応できない可能性がございます。

お客さまのご希望の対応内容について詳細をお伺いいたしますので、

下記よりお問い合わせをお願いいたします。
選択してください。
会計サービス「カルク」の申し込み対象となるお仕事について、該当するものを選択してください。
なお、勤務先から受け取る「給与所得」は本質問の対象外です。
  • 農業、漁業、林業、酪農業、畜産業
  • 卸売業(小売業は含みません)
  • 自動車販売・車検業
  • 弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士などの士業
  • 不動産業
  • 生命保険営業
  • いずれにも該当しない
選択してください。
自営業などの本業や、副業では「仕入」や「在庫」が伴いますか?

※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。
※自営業の方は本業、副業の方は副業のお仕事内容についてご回答ください。

  • はい
  • いいえ
選択してください。
会計サービス「カルク」の申し込み対象となるお仕事で得られる、年間の売上金額(昨年実績または今年の見込み)をご回答ください。なお、勤務先から受け取る「給与所得」は本質問の対象外です。

※売上とは必要経費や税金などを差し引く前の合計額です。
※売上金額は税込みでお答えください。

  • 500万円以下
  • 1,000万円以下
  • 1,000万円超、5,000万円以下
  • 5,000万円超
選択してください。
給料やボーナスを受け取る勤務先(雇用契約)がありますか?

※会社員、会社役員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト、専従者など

  • 給与所得を受け取る勤務先はない
  • 給与所得を受け取る勤務先がある(本業)
  • 給与所得を受け取る勤務先がある(本業ではない)
選択してください。
会計サービス「カルク」の申し込み対象となるお仕事について、収入金額を確認できる「支払調書」の発行はありますか?なお、勤務先から受け取る「給与所得」は本質問の対象外です。

※支払調書とは、売上を得る先から発行されるその年の支払金額の合計や内訳、源泉徴収税額、支払者などが記載された法定調書です。

  • はい
  • いいえ
選択してください。
売掛先、買掛先は合計10社を超えますか?
  • はい
  • いいえ
選択してください。
海外での仕入、販売などの取り引きは発生しますか?
  • はい
  • いいえ
選択してください。
お客さまは「副業プラン」
ご利用が可能です
会計サービス料金 16,500 円/年
所得税確定申告料金 11,000 円/年
年間合計料金 27,500
このプランで申し込む
※弊社でお申し込み内容確認の結果、当プランがご利用いただけない場合もあります。その際は別途ご連絡いたします。
※料金はすべて税込表示です。
※確定申告などの税務業務はF&Mパートナーズ税理士法人(税理士法人番号第579号)をはじめとする、株式会社エフアンドエムが紹介する税理士法人が対応いたします。<広告>
下記項目はオプション料金にて、F&Mパートナーズ税理士法人で対応可能です。
なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。

・アパート、マンション、駐車場などの不動産収入
・太陽光発電による売電収入
・建物、土地などの売却による譲渡収入
・確定申告が必要な株式、FXの取引による収入
・仮想通貨の取引による収入
・農業収入
・山林収入
・新築、購入、リフォームによる住宅ローン控除(控除を受ける最初の年のみ)
・セルフメディケーション税制

その他、お申し込み時にご申告いただいた以外に収入がある場合、内容によってはオプション対応となる場合があります。
選択してください。
お客さまは「エントリープラン」
ご利用が可能です
会計サービス料金 26,400 円/年
所得税確定申告料金 11,000 円/年
年間合計料金 37,400
このプランで申し込む
※弊社でお申し込み内容確認の結果、当プランがご利用いただけない場合もあります。その際は別途ご連絡いたします。
※料金はすべて税込表示です。
※確定申告などの税務業務はF&Mパートナーズ税理士法人(税理士法人番号第579号)をはじめとする、株式会社エフアンドエムが紹介する税理士法人が対応いたします。<広告>
下記項目はオプション料金にて、F&Mパートナーズ税理士法人で対応可能です。
なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。

・アパート、マンション、駐車場などの不動産収入
・太陽光発電による売電収入
・建物、土地などの売却による譲渡収入
・確定申告が必要な株式、FXの取引による収入
・仮想通貨の取引による収入
・農業収入
・山林収入
・新築、購入、リフォームによる住宅ローン控除(控除を受ける最初の年のみ)
・セルフメディケーション税制

その他、お申し込み時にご申告いただいた以外に収入がある場合、内容によってはオプション対応となる場合があります。
選択してください。
お客さまは「エキスパートプラン」
ご利用が可能です
会計サービス料金 112,200 円/年
9,350 円/月 )
所得税確定申告料金 33,000 円/年
年間合計料金 145,200
このプランで申し込む
※弊社でお申し込み内容確認の結果、当プランがご利用いただけない場合もあります。その際は別途ご連絡いたします。
※料金はすべて税込表示です。
※確定申告などの税務業務はF&Mパートナーズ税理士法人(税理士法人番号第579号)をはじめとする、株式会社エフアンドエムが紹介する税理士法人が対応いたします。<広告>
下記項目はオプション料金にて、対応可能です。
なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。

◎帳簿づけに関するオプションサービス
・部門別会計

◎税務関連業務に関するオプションサービス(税理士法人へのお支払い)
・年末調整(法定調書合計表・源泉徴収票・納付書記載例の作成)
・各種届出書の作成と提出
・消費税選択の判定シミュレーション
・アパート、マンション、駐車場などの不動産収入
・建物、土地などの売却による譲渡収入
・確定申告が必要な株式、FXの取引による収入
・仮想通貨の取引による収入(CSVデータが出る場合のみ対応可)
・新築、購入、リフォームによる住宅ローン控除(控除を受ける最初の年のみ)
選択してください。
生命保険会社営業職員さま専用プランをご案内いたしますのでお問い合わせください。
選択してください。
申し訳ございません。
お仕事内容が、第一次産業種(農業・漁業・酪農・畜産)、自動車販売・車検業、士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)、卸売業(小売業は含みません)の場合、サービスをご利用いただけません。
選択してください。
申し訳ございません。
年間の合計売上金額が5,000万円を超える場合、サービスをご利用いただけません。
選択してください。
申し訳ございません。
卸売業(小売業は含みません)である場合、サービスをご利用いただけません。
選択してください。
申し訳ございません。
海外での取引がある場合、サービスをご利用いただけません。
選択してください。
お客さまは「スモールプラン」
ご利用が可能です
会計サービス料金 66,000 円/年
5,500 円/月 )
所得税確定申告料金 11,000 円/年
年間合計料金 77,000
このプランで申し込む
※弊社でお申し込み内容確認の結果、当プランがご利用いただけない場合もあります。その際は別途ご連絡いたします。
※料金はすべて税込表示です。
※確定申告などの税務業務はF&Mパートナーズ税理士法人(税理士法人番号第579号)をはじめとする、株式会社エフアンドエムが紹介する税理士法人が対応いたします。<広告>
下記項目は、オプション料金にて対応いたします。

◎帳簿づけに関するオプションサービス
・部門別会計

◎税務関連業務に関するオプションサービス(税理士法人へのお支払い)
・年末調整(法定調書合計表・源泉徴収票・納付書記載例の作成)
・各種届出書の作成と提出
・消費税選択の判定シミュレーション
・アパート、マンション、駐車場などの不動産収入
・建物、土地などの売却による譲渡収入
・確定申告が必要な株式、FXの取引による収入
・仮想通貨の取引による収入(CSVデータが出る場合のみ対応可)
・新築、購入、リフォームによる住宅ローン控除(控除を受ける最初の年のみ)
選択してください。
お仕事で得られる年間の売上金額(昨年実績または今年の見込み)をご回答ください。

※売上とは必要経費や税金などを差し引く前の合計額です。
※売上金額は税込みでお答えください。

  • 500万円以下
  • 500万円超5,000万円以下
  • 5,000万円超
選択してください。
海外での仕入、販売などの取り引きは発生しますか?
  • はい
  • いいえ
選択してください。
給料やボーナスを受け取る勤務先(雇用契約)がありますか?

※会社員、会社役員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト、専従者など

  • 給与所得を受け取る勤務先はない
  • 給与所得を受け取る勤務先がある(本業)
  • 給与所得を受け取る勤務先がある(本業ではない)
選択してください。
会計サービス「カルク」の申し込み対象となるお仕事について、収入金額を確認できる「支払調書」の発行はありますか?なお、勤務先から受け取る「給与所得」は本質問の対象外です。

※支払調書とは、売上を得る先から発行されるその年の支払金額の合計や内訳、源泉徴収税額、支払者などが記載された法定調書です。

  • はい
  • いいえ
選択してください。
海外での仕入、販売などの取り引きは発生しますか?
  • はい
  • いいえ
選択してください。
  • 年間の売上金額が5,000万円以下(税込み)であること

    年間の売上金額が5,000万円(税込み)を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、解約となります... 続きを読む
    その場合でも、会計サービス料金はご返金いたしかねます。

  • 個人事業主のお客さまであること

    個人事業主さま向けのサービスとなります。法人のお客さまへのサービス提供は行っておりません。

  • 海外での取引がないこと

    海外との商品販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。

  • お客さまのお仕事が下記項目に該当しないこと

    1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
    2.車両販売・車検業
    3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
    4.卸売業

  • 売上を得る先(取引先、委託元、仲介会社など)から売上金額に関する「支払調書」が交付されること

    エントリープランは、売上確認資料として、売上を得る先から発行される... 続きを読む「支払調書」をご提出いただく必要があります。
    明細書、明細データ、ウェブサイトやアプリで確認できる売上管理画面などや、ご自身で作成された帳簿や請求書、領収書、通帳からは計算できません。「支払調書」が入手できない場合はエキスパートプランでお申し込みください。

  • 年間の合計売上金額が1,000万円以下(税込み)であること

    年間合計売上金額が1,000万円(税込み)を超えた場合は、本プランでのサービス提供ができません... 続きを読むその場合はご解約となりますが、ご請求済みのご料金について、ご返金はいたしかねます。年間の合計売上金額が1,000万円(税込み)が超える可能性がある場合は、あらかじめエキスパートプランにお申し込みください。

    ※合計売上金額の計算に「給与所得」は含みません。

  • 仕入や在庫管理を伴わないお仕事であること

    サービスの特性上、仕入や在庫管理が発生するお仕事の場合、エントリープランはご利用いただけません... 続きを読む該当する場合は、エキスパートプランへお申し込みください。

    ※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。

  • お客さまのお仕事が下記項目に該当しないこと

    1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
    2.車両販売・車検業
    3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
    4.不動産業
    5.卸売業
    6.海外との取り引き

  • 年間の売上金額が500万円以下(税込み)であること

    年間の売上金額が500万円(税込み)を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、エキスパートプランへ移行となり、差額料金が発生いたします。

  • 個人事業主のお客さまであること

    個人事業主さま向けのサービスとなります。法人のお客さまへのサービス提供は行っておりません。

  • 海外での取引がないこと

    海外との商品販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。

  • お客さまのお仕事が下記項目に該当しないこと

    1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
    2.車両販売・車検業
    3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
    4.卸売業

  • 主な収入源が給与所得であること

    副業プランは会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者で、副業の売上を確定申告する必要が... 続きを読むある方向けのプランです。売上が事業的規模に該当する場合や、複数の収入が追加で発生した場合などは、別プランでのお手続きや、サービスの提供をお断りすることがあります。

  • 副業の年間の合計売上金額が1,000万円以下(税込み)であること

    副業の年間合計売上金額が1,000万円(税込み)を超えた場合は、本プランでのサービス提供ができません... 続きを読むその場合はご解約となりますが、ご請求済みのご料金について、ご返金はいたしかねます。年間の合計売上金額が1,000万円(税込み)が超える可能性がある場合は、あらかじめエキスパートプランにお申し込みください。

    ※合計売上金額の計算に「給与所得」は含みません。

  • 仕入や在庫管理を伴わない副業であること

    サービスの特性上、仕入や在庫管理が発生する副業の場合、副業プランはご利用いただけません... 続きを読む該当する場合は、エキスパートプランへお申し込みください。

    ※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。

  • お客さまの副業が下記項目に該当しないこと

    1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
    2.車両販売・車検業
    3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
    4.不動産業
    5.卸売業
    6.海外との取り引き

  • 契約は毎年自動更新されます

    本契約は毎年11月末に自動更新されます。解約手続きの方法はカスタマーセンターよりご案内します。問い合わせ窓口へご連絡ください。
    カスタマーセンター:06-6339-7140(平日:9:00~17:00)

  • 電子申告の識別番号を税理士法人が新規に取得します

    電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。 そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、 電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。

  • 毎月の資料は翌月10日までにご提出ください

    資料は毎月末で締め、翌月10日までにご提出が必要です。
    当社からあらかじめ指定する期日までに資料をご郵送いただけない場合、 期限内での申告に向けた対応をお約束できませんのでご注意ください。

  • プライベートの支出は必要経費になりません

    確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、 税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、 レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。 また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。 なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。 ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。

  • 仕入資料は、弊社所定の方法によるご提出が必要です。

    仕入が発生する場合は、通常の経費の領収書とは分けて、「仕入専用封筒」へ入れてご提出ください。クレジットカードご利用の場合は、カード会社より発行される毎月のご利用明細書に「仕入」の但し書きを記載してご提出ください。

  • 有料対応

    下記項目はオプション料金にて、対応可能です。
    なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
    ◎帳簿づけに関するオプションサービス
    ・部門別会計
    ・製造原価報告書作成

    ◎税務関連業務に関するオプションサービス(税理士法人へのお支払い)
    ・年末調整(法定調書合計表・源泉徴収票・納付書記載例の作成)
    ・各種届出書の作成と提出
    ・消費税選択の判定シミュレーション
    ・アパート、マンション、駐車場などの不動産収入
    ・売電(太陽光)収入
    ・建物、土地などの売却による譲渡収入
    ・確定申告が必要な株式、FXの取引による収入
    ・仮想通貨の取引による収入
    ・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)

  • 契約は毎年自動更新されます

    本契約は毎年11月末に自動更新されます。解約手続きの方法はカスタマーセンターよりご案内します。問い合わせ窓口へご連絡ください。
    カスタマーセンター:06-6339-7140(平日:9:00~17:00)

  • 電子申告の識別番号を税理士法人が新規に取得します

    電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。

  • 毎月の資料は翌月10日までにご提出ください

    資料は毎月末で締め、翌月10日までにご提出が必要です。当社からあらかじめ指定する期日までに資料をご郵送いただけない場合、期限内での申告に向けた対応をお約束できませんのでご注意ください。

  • プライベートの支出は必要経費になりません

    確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。

  • 仕入資料は、弊社所定の方法によるご提出が必要です。

    仕入が発生する場合は、通常の経費の領収書とは分けて、「仕入専用封筒」へ入れてご提出ください。クレジットカードご利用の場合は、カード会社より発行される毎月のご利用明細書に「仕入」の但し書きを記載してご提出ください。

  • ネットショップを運営されている場合

    Amazon、楽天、メルカリなどに出店されている小売業の場合、日々の売上高およびAmazon等のプラットフォームへお支払いする手数料はお客さまにて集計が必要です。

  • 有料対応

    下記項目はオプション料金にて対応可能です。
    なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
    ◎帳簿づけに関するオプションサービス
    ・部門別会計


    ◎税務関連業務に関するオプションサービス(税理士法人へのお支払い)
    ・年末調整(法定調書合計表・源泉徴収票・納付書記載例の作成)
    ・各種届出書の作成と提出
    ・消費税選択の判定シミュレーション
    ・アパート、マンション、駐車場などの不動産収入
    ・建物、土地などの売却による譲渡収入
    ・確定申告が必要な株式、FXの取引による収入
    ・仮想通貨の取引による収入
    ・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)

  • 専用アプリのインストールと、メールアドレスが必要です

    サービスの提供は、専用アプリと、相互にご連絡が可能なメールアドレスを通じてのみ行います。

  • 契約は毎年、自動更新されます

    契約は毎年4月1日に自動更新されます。 継続を中止する場合は、毎年3月17日までにお申し出ください。 更新後は、年間分の料金のお支払いが必要です。

  • 電子申告の識別番号を税理士法人が新規に取得します

    電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。 そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、 電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。

  • プライベートの支出は必要経費になりません

    確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、 税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、 レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。 また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。 なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、 プライベート利用か否かの判断は行っておりません。ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。

  • お申し込み手続き完了後は、取り消しできません

    どのような理由によるご解約の場合においても、資料のお預かりの有無に関わらず年間分の会計サービス料金をご請求し、返金対応はいたしません。また、契約期間内にご解約をお申し出いただいた場合でも、月割での返金対応はいたしません。

  • 有料対応

    下記項目はオプション料金にて、F&Mパートナーズ税理士法人で対応可能です。
    なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
    ・不動産所得
    ・農業所得
    ・山林所得
    ・売電(太陽光)収入
    ・株・投資信託の売却
    ・土地・建物の売却
    ・金地金・ゴルフ会員権の売却
    ・FX、仮想通貨の取引
    ・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)
    ・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
    ・外国税額控除

    その他、本業の売上以外に収入がある場合、内容によってはオプション対応となる場合があります。

  • 専用アプリのインストールと、メールアドレスが必要です

    サービスの提供は、専用アプリと、相互にご連絡が可能なメールアドレスを通じてのみ行います。

  • 契約は毎年、自動更新されます

    契約は毎年4月1日に自動更新されます。 継続を中止する場合は、毎年3月17日までにお申し出ください。 更新後は、年間分の料金のお支払いが必要です。

  • 副業プランは「雑所得」のお客さまを対象としたサービスです

    「雑所得」は法律上、青色申告等の制度を利用することができません。 青色申告が可能な「事業所得」として認められるには、その売上で「生計を立てることが可能」等、 一定の規模が必要になります。
    サービスお申し込み後、F&Mパートナーズ税理士法人にてお客さまの所得が「雑所得」か「事業所得」かを判定いたします。 「事業所得」と判定された場合は、エントリープランやエキスパートプランへの変更が必要となります。

  • 電子申告の識別番号を税理士法人が新規に取得します

    電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。 そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。

  • 売上資料は、弊社所定の方法によるご提出が必要です

    副業で得た売上金額の確認資料として、明細書、明細データ、支払調書、ウェブやアプリで確認できる売上管理画面のキャプチャ等をご提出ください。前述の資料が存在しない場合、弊社所定の記入表にご記入の上、ご提出いただく必要があります。売上に関する請求書や領収書、通帳等ご提出いただいても、計算いたしかねます。

  • プライベートの支出は必要経費になりません

    確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。 また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。 なお、ご提出いただいた資料は、すべて副業に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。 ご自身でご確認の上、副業に関する資料のみお送りください。

  • お申し込み手続き完了後は、取り消しできません

    どのような理由によるご解約の場合においても、資料のお預かりの有無に関わらず年間分の会計サービス料金をご請求し、返金対応はいたしません。また、契約期間内にご解約をお申し出いただいた場合でも、月割での返金対応はいたしません。

  • 有料対応

    下記項目はオプション料金にて、F&Mパートナーズ税理士法人で対応可能です。
    なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
    ・不動産所得
    ・農業所得
    ・山林所得
    ・売電(太陽光)収入
    ・株・投資信託の売却
    ・土地・建物の売却
    ・金地金・ゴルフ会員権の売却
    ・FX、仮想通貨の取引
    ・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)
    ・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
    ・外国税額控除

    その他、本業の給料、副業の売上以外に収入がある場合、内容によってはオプション対応となる場合があります。

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    確認
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プランご利用条件の確認
  • 年間の売上金額が5,000万円以下(税込み)であること

    年間の売上金額が5,000万円を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、解約となります... 続きを読む
    その場合でも、会計サービス料金はご返金いたしかねます。

  • 個人事業主のお客さまであること

    個人事業主さま向けのサービスとなります。法人のお客さまへのサービス提供は行っておりません。

  • 海外での取引がないこと

    海外との商品販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。

  • お客さまのお仕事が下記項目に該当しないこと

    1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
    2.車両販売・車検業
    3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
    4.卸売業

  • 売上を得る先(取引先、委託元、仲介会社など)から売上金額に関する「支払調書」が交付されること

    エントリープランは、売上確認資料として、売上を得る先から発行される... 続きを読む「支払調書」をご提出いただく必要があります。
    明細書、明細データ、ウェブサイトやアプリで確認できる売上管理画面などや、ご自身で作成された帳簿や請求書、領収書、通帳からは計算できません。「支払調書」が入手できない場合はエキスパートプランでお申し込みください。

  • 年間の合計売上金額が1,000万円以下(税込み)であること

    年間合計売上金額が1,000万円(税込み)を超えた場合は、本プランでのサービス提供ができません... 続きを読むその場合はご解約となりますが、ご請求済みのご料金について、ご返金はいたしかねます。年間の合計売上金額が1,000万円(税込み)が超える可能性がある場合は、あらかじめエキスパートプランにお申し込みください。

    ※合計売上金額の計算に「給与所得」は含みません。

  • 仕入や在庫管理を伴わないお仕事であること

    サービスの特性上、仕入や在庫管理が発生するお仕事の場合、エントリープランはご利用いただけません... 続きを読む該当する場合は、エキスパートプランへお申し込みください。

    ※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。

  • お客さまのお仕事が下記項目に該当しないこと

    1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
    2.車両販売・車検業
    3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
    4.不動産業
    5.卸売業
    6.海外との取り引き

  • 年間の売上金額が500万円以下(税込み)であること

    年間の売上金額が500万円(税込み)を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、エキスパートプランへ移行となり、差額料金が発生いたします。

  • 個人事業主のお客さまであること

    個人事業主さま向けのサービスとなります。法人のお客さまへのサービス提供は行っておりません。

  • 海外での取引がないこと

    海外との商品販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。

  • お客さまのお仕事が下記項目に該当しないこと

    1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
    2.車両販売・車検業
    3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
    4.卸売業

  • 主な収入源が給与所得であること

    副業プランは会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者で、副業の売上を確定申告する必要が... 続きを読むある方向けのプランです。売上が事業的規模に該当する場合や、複数の収入が追加で発生した場合などは、別プランでのお手続きや、サービスの提供をお断りすることがあります。

  • 副業の年間の合計売上金額が1,000万円以下(税込み)であること

    副業の年間合計売上金額が1,000万円(税込み)を超えた場合は、本プランでのサービス提供ができません... 続きを読むその場合はご解約となりますが、ご請求済みのご料金について、ご返金はいたしかねます。年間の合計売上金額が1,000万円(税込み)が超える可能性がある場合は、あらかじめエキスパートプランにお申し込みください。

    ※合計売上金額の計算に「給与所得」は含みません。

  • 仕入や在庫管理を伴わない副業であること

    サービスの特性上、仕入や在庫管理が発生する副業の場合、副業プランはご利用いただけません... 続きを読む該当する場合は、エキスパートプランへお申し込みください。

    ※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。

  • お客さまの副業が下記項目に該当しないこと

    1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
    2.車両販売・車検業
    3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
    4.不動産業
    5.卸売業
    6.海外との取り引き

  • 専用アプリのインストールと、メールアドレスが必要です

    サービスの提供は、専用アプリと、相互にご連絡が可能なメールアドレスを通じてのみ行います。原則、お電話によるサービスのご説明やお手続きには対応しておりません。

  • 契約は毎年、自動更新されます

    契約は毎年4月1日に自動更新されます。 継続を中止する場合は、毎年3月17日までにお申し出ください。 更新後は、年間分の料金のお支払いが必要です。

  • 副業プランは「雑所得」のお客さまを対象としたサービスです

    「雑所得」は法律上、青色申告等の制度を利用することができません。 青色申告が可能な「事業所得」として認められるには、その売上で「生計を立てることが可能」等、 一定の規模が必要になります。
    サービスお申し込み後、F&Mパートナーズ税理士法人にてお客さまの所得が「雑所得」か「事業所得」かを判定いたします。 「事業所得」と判定された場合は、副業プラン以外のプランへの変更が必要となります。

  • 電子申告の識別番号を税理士法人が新規に取得します

    電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。 そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。

  • 売上資料は、弊社所定の方法によるご提出が必要です

    副業で得た売上金額の確認資料として、明細書、明細データ、支払調書、ウェブやアプリで確認できる売上管理画面のキャプチャ等をご提出ください。前述の資料が存在しない場合、弊社所定の記入表にご記入の上、ご提出いただく必要があります。売上に関する請求書や領収書、通帳等ご提出いただいても、計算いたしかねます。

  • プライベートの支出は必要経費になりません

    確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。 また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。 なお、ご提出いただいた資料は、すべて副業に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。 ご自身でご確認の上、副業に関する資料のみお送りください。

  • 通帳(コピーやキャプチャ画像)からは経費計上できません

    領収書やレシートが発行されず、預貯金口座からお引き落としされている経費は、弊社所定の「経費集計表」にご記入の上ご提出をお願いします。通帳(コピーやキャプチャ画像)をご提出いただいても、計上できません。

  • お申し込み手続き完了後は、取り消しできません

    どのような理由によるご解約の場合においても、資料のお預かりの有無に関わらず年間分の会計サービス料金をご請求し、返金対応はいたしません。また、契約期間内にご解約をお申し出いただいた場合でも、月割での返金対応はいたしません。

  • 有料対応

    下記項目はオプション料金にて、F&Mパートナーズ税理士法人で対応可能です。
    なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
    ・不動産所得
    ・農業所得
    ・山林所得
    ・売電(太陽光)収入
    ・株・投資信託の売却
    ・土地・建物の売却
    ・金地金・ゴルフ会員権の売却
    ・FX、仮想通貨の取引
    ・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)
    ・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
    ・外国税額控除

    その他、本業の給料、副業の売上以外に収入がある場合、内容によってはオプション対応となる場合があります。

  • 専用アプリのインストールと、メールアドレスが必要です

    サービスの提供は、専用アプリと、相互にご連絡が可能なメールアドレスを通じてのみ行います。原則、お電話によるサービスのご説明やお手続きには対応しておりません。

  • 契約は毎年、自動更新されます

    契約は毎年4月1日に自動更新されます。継続を中止する場合は、毎年3月17日までにお申し出ください。更新後は、年間分の料金のお支払いが必要です。

  • 電子申告の識別番号を税理士法人が新規に取得します

    電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。

  • プライベートの支出は必要経費になりません

    確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。

  • 通帳(コピーやキャプチャ画像)からは経費計上できません

    領収書やレシートが発行されず、預貯金口座からお引き落としされている経費は、弊社所定の「経費集計表」にご記入の上ご提出をお願いします。通帳(コピーやキャプチャ画像)をご提出いただいても、計上できません。

  • お申し込み手続き完了後は、取り消しできません

    どのような理由によるご解約の場合においても、資料のお預かりの有無に関わらず年間分の会計サービス料金をご請求し、返金対応はいたしません。また、契約期間内にご解約をお申し出いただいた場合でも、月割での返金対応はいたしかねます。

  • 有料対応

    下記項目はオプション料金にて、F&Mパートナーズ税理士法人で対応可能です。
    なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
    ・不動産所得
    ・農業所得
    ・山林所得
    ・売電(太陽光)収入
    ・株・投資信託の売却
    ・土地・建物の売却
    ・金地金・ゴルフ会員権の売却
    ・FX、仮想通貨の取引
    ・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)
    ・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
    ・外国税額控除

    その他、本業の給料、副業の売上以外に収入がある場合、内容によってはオプション対応となる場合があります。

  • 契約は毎年自動更新されます

    本契約は毎年11月末に自動更新されます。解約手続きの方法はカスタマーセンターよりご案内します。問い合わせ窓口へご連絡ください。
    カスタマーセンター:06-6339-7140(平日:9:00~17:00)

  • 電子申告の識別番号を税理士法人が新規に取得します

    電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。 そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、 電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。

  • 毎月の資料は翌月10日までにご提出ください

    資料は毎月末で締め、翌月10日までにご提出が必要です。
    当社からあらかじめ指定する期日までに資料をご郵送いただけない場合、 期限内での申告に向けた対応をお約束できませんのでご注意ください。

  • プライベートの支出は必要経費になりません

    確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、 税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、 レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。 また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。 なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。 ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。

  • 仕入資料は、弊社所定の方法によるご提出が必要です。

    仕入が発生する場合は、通常の経費の領収書とは分けて、「仕入専用封筒」へ入れてご提出ください。クレジットカードご利用の場合は、カード会社より発行される毎月のご利用明細書に「仕入」の但し書きを記載してご提出ください。

  • ネットショップを運営されている場合

    Amazon、楽天、メルカリなどに出店されている小売業の場合、日々の売上高およびAmazon等のプラットフォームへお支払いする手数料はお客さまにて集計が必要です。

  • 有料対応

    下記項目はオプション料金にて、対応可能です。
    なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
    ◎帳簿づけに関するオプションサービス
    ・部門別会計

    ◎税務関連業務に関するオプションサービス(税理士法人へのお支払い)
    ・年末調整(法定調書合計表・源泉徴収票・納付書記載例の作成)
    ・各種届出書の作成と提出
    ・消費税選択の判定シミュレーション
    ・アパート、マンション、駐車場などの不動産収入
    ・建物、土地などの売却による譲渡収入
    ・確定申告が必要な株式、FXの取引による収入
    ・仮想通貨の取引による収入
    ・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)

  • 契約は毎年自動更新されます

    本契約は毎年11月末に自動更新されます。解約手続きの方法はカスタマーセンターよりご案内します。問い合わせ窓口へご連絡ください。
    カスタマーセンター:06-6339-7140(平日:9:00~17:00)

  • 電子申告の識別番号を税理士法人が新規に取得します

    電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。

  • 毎月の資料は翌月10日までにご提出ください

    資料は毎月末で締め、翌月10日までにご提出が必要です。当社からあらかじめ指定する期日までに資料をご郵送いただけない場合、期限内での申告に向けた対応をお約束できませんのでご注意ください。

  • プライベートの支出は必要経費になりません

    確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。

  • 仕入資料は、弊社所定の方法によるご提出が必要です。

    仕入が発生する場合は、通常の経費の領収書とは分けて、「仕入専用封筒」へ入れてご提出ください。クレジットカードご利用の場合は、カード会社より発行される毎月のご利用明細書に「仕入」の但し書きを記載してご提出ください。

  • ネットショップを運営されている場合

    Amazon、楽天、メルカリなどに出店されている小売業の場合、日々の売上高およびAmazon等のプラットフォームへお支払いする手数料はお客さまにて集計が必要です。

  • 有料対応

    下記項目はオプション料金にて対応可能です。
    なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
    ◎帳簿づけに関するオプションサービス
    ・部門別会計


    ◎税務関連業務に関するオプションサービス(税理士法人へのお支払い)
    ・年末調整(法定調書合計表・源泉徴収票・納付書記載例の作成)
    ・各種届出書の作成と提出
    ・消費税選択の判定シミュレーション
    ・アパート、マンション、駐車場などの不動産収入
    ・建物、土地などの売却による譲渡収入
    ・確定申告が必要な株式、FXの取引による収入
    ・仮想通貨の取引による収入
    ・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)

で、すべての重要事項をご確認ください。
ご利用条件
  • 主な収入源が給与所得であること

    副業プランは会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者で、副業の売上を確定申告する必要がある方向けのプランです。売上が事業的規模に該当する場合や、複数の収入が追加で発生した場合などは、別プランでのお手続きや、サービスの提供をお断りすることがあります。

  • 副業の年間の合計売上金額が1,000万円以下(税込み)であること

    副業の年間合計売上金額が1,000万円(税込み)を超えた場合は、本プランでのサービス提供ができません。 その場合はご解約となりますが、ご請求済みのご料金について、ご返金はいたしかねます。 年間の合計売上金額が1,000万円(税込み)が超える可能性がある場合は、あらかじめエキスパートプランにお申し込みください。

    ※合計売上金額の計算に「給与所得」は含みません。

  • 仕入や在庫管理を伴わない副業であること

    サービスの特性上、仕入や在庫管理が発生する副業の場合、副業プランはご利用いただけません。 該当する場合は、エキスパートプランへお申し込みください。

    ※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。

  • お客さまの副業が下記項目に該当しないこと

    1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
    2.車両販売・車検業
    3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
    4.不動産業
    5.卸売業
    6.海外との取り引き

  • 売上を得る先(取引先、委託元、仲介会社など)から売上金額に関する「支払調書」が交付されること

    エントリープランは、売上確認資料として、売上を得る先から発行される「支払調書」をご提出いただく必要があります。
    明細書、明細データ、ウェブサイトやアプリで確認できる売上管理画面などや、ご自身で作成された帳簿や請求書、領収書、通帳からは計算できません。「支払調書」が入手できない場合はエキスパートプランでお申し込みください。

  • 年間の合計売上金額が1,000万円以下(税込み)であること

    年間合計売上金額が1,000万円(税込み)を超えた場合は、本プランでのサービス提供ができません。その場合はご解約となりますが、ご請求済みのご料金について、ご返金はいたしかねます。年間の合計売上金額が1,000万円(税込み)が超える可能性がある場合は、あらかじめエキスパートプランにお申し込みください。

    ※合計売上金額の計算に「給与所得」は含みません。

  • 仕入や在庫管理を伴わないお仕事であること

    サービスの特性上、仕入や在庫管理が発生するお仕事の場合、エントリープランはご利用いただけません。該当する場合は、エキスパートプランへお申し込みください。

    ※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。

  • お客さまのお仕事が下記項目に該当しないこと

    1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
    2.車両販売・車検業
    3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
    4.不動産業
    5.卸売業
    6.海外との取り引き

  • 年間の売上金額が500万円以下(税込み)であること

    年間の売上金額が500万円(税込み)を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、エキスパートプランへ移行となり、差額料金が発生いたします。

  • 個人事業主のお客さまであること

    個人事業主さま向けのサービスとなります。法人のお客さまへのサービス提供は行っておりません。

  • 海外での取引がないこと

    海外との商品販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。

  • お客さまのお仕事が下記項目に該当しないこと

    1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
    2.車両販売・車検業
    3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
    4.卸売業

  • 年間の売上金額が5,000万円以下(税込み)であること

    年間の売上金額が5,000万円(税込み)を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、解約となります。
    その場合でも、会計サービス料金はご返金いたしかねます。

  • 個人事業主のお客さまであること

    個人事業主さま向けのサービスとなります。法人のお客さまへのサービス提供は行っておりません。

  • 海外での取引がないこと

    海外との商品販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。

  • お客さまのお仕事が下記項目に該当しないこと

    1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
    2.車両販売・車検業
    3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
    4.卸売業

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