ご入社月、お住まいのエリアによって
ご料金が異なります。
くわしくはお問い合わせください。
売上高500万円(税込み)
以下の個人事業主の方
売上高500万円(税込み)を
超える個人事業主の方
月払い口座振込
クレジットカード
月払い口座振込
クレジットカード
要お問い合わせ
500 万円
まで
5,000 万円
まで
2,500 万円
まで
見積もり
見積もり
無料
※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。
※自営業の方は本業、副業の方は副業のお仕事内容についてご回答ください。
※売上とは必要経費や税金などを差し引く前の合計額です。
※売上金額は税込みでお答えください。
※会社員、会社役員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト、専従者など
※支払調書とは、売上を得る先から発行されるその年の支払金額の合計や内訳、源泉徴収税額、支払者などが記載された法定調書です。
※売上とは必要経費や税金などを差し引く前の合計額です。
※売上金額は税込みでお答えください。
※会社員、会社役員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト、専従者など
※支払調書とは、売上を得る先から発行されるその年の支払金額の合計や内訳、源泉徴収税額、支払者などが記載された法定調書です。
年間の売上金額が5,000万円(税込み)を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、解約となります... 続きを読む。
その場合でも、会計サービス料金はご返金いたしかねます。
個人事業主さま向けのサービスとなります。法人のお客さまへのサービス提供は行っておりません。
海外との商品販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。
1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
2.車両販売・車検業
3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
4.卸売業
エントリープランは、売上確認資料として、売上を得る先から発行される... 続きを読む「支払調書」をご提出いただく必要があります。
明細書、明細データ、ウェブサイトやアプリで確認できる売上管理画面などや、ご自身で作成された帳簿や請求書、領収書、通帳からは計算できません。「支払調書」が入手できない場合はエキスパートプランでお申し込みください。
年間合計売上金額が1,000万円(税込み)を超えた場合は、本プランでのサービス提供ができません... 続きを読む。その場合はご解約となりますが、ご請求済みのご料金について、ご返金はいたしかねます。年間の合計売上金額が1,000万円(税込み)が超える可能性がある場合は、あらかじめエキスパートプランにお申し込みください。
※合計売上金額の計算に「給与所得」は含みません。
サービスの特性上、仕入や在庫管理が発生するお仕事の場合、エントリープランはご利用いただけません... 続きを読む。該当する場合は、エキスパートプランへお申し込みください。
※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。
1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
2.車両販売・車検業
3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
4.不動産業
5.卸売業
6.海外との取り引き
年間の売上金額が500万円(税込み)を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、エキスパートプランへ移行となり、差額料金が発生いたします。
個人事業主さま向けのサービスとなります。法人のお客さまへのサービス提供は行っておりません。
海外との商品販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。
1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
2.車両販売・車検業
3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
4.卸売業
副業プランは会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者で、副業の売上を確定申告する必要が... 続きを読むある方向けのプランです。売上が事業的規模に該当する場合や、複数の収入が追加で発生した場合などは、別プランでのお手続きや、サービスの提供をお断りすることがあります。
副業の年間合計売上金額が1,000万円(税込み)を超えた場合は、本プランでのサービス提供ができません... 続きを読む。その場合はご解約となりますが、ご請求済みのご料金について、ご返金はいたしかねます。年間の合計売上金額が1,000万円(税込み)が超える可能性がある場合は、あらかじめエキスパートプランにお申し込みください。
※合計売上金額の計算に「給与所得」は含みません。
サービスの特性上、仕入や在庫管理が発生する副業の場合、副業プランはご利用いただけません... 続きを読む。該当する場合は、エキスパートプランへお申し込みください。
※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。
1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
2.車両販売・車検業
3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
4.不動産業
5.卸売業
6.海外との取り引き
本契約は毎年11月末に自動更新されます。解約手続きの方法はカスタマーセンターよりご案内します。問い合わせ窓口へご連絡ください。
カスタマーセンター:06-6339-7140(平日:9:00~17:00)
電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。 そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、 電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。
資料は毎月末で締め、翌月10日までにご提出が必要です。
当社からあらかじめ指定する期日までに資料をご郵送いただけない場合、
期限内での申告に向けた対応をお約束できませんのでご注意ください。
確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、 税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、 レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。 また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。 なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。 ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。
仕入が発生する場合は、通常の経費の領収書とは分けて、「仕入専用封筒」へ入れてご提出ください。クレジットカードご利用の場合は、カード会社より発行される毎月のご利用明細書に「仕入」の但し書きを記載してご提出ください。
下記項目はオプション料金にて、対応可能です。
なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
◎帳簿づけに関するオプションサービス
・部門別会計
・製造原価報告書作成
◎税務関連業務に関するオプションサービス(税理士法人へのお支払い)
・年末調整(法定調書合計表・源泉徴収票・納付書記載例の作成)
・各種届出書の作成と提出
・消費税選択の判定シミュレーション
・アパート、マンション、駐車場などの不動産収入
・売電(太陽光)収入
・建物、土地などの売却による譲渡収入
・確定申告が必要な株式、FXの取引による収入
・仮想通貨の取引による収入
・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)
本契約は毎年11月末に自動更新されます。解約手続きの方法はカスタマーセンターよりご案内します。問い合わせ窓口へご連絡ください。
カスタマーセンター:06-6339-7140(平日:9:00~17:00)
電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。
資料は毎月末で締め、翌月10日までにご提出が必要です。当社からあらかじめ指定する期日までに資料をご郵送いただけない場合、期限内での申告に向けた対応をお約束できませんのでご注意ください。
確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。
仕入が発生する場合は、通常の経費の領収書とは分けて、「仕入専用封筒」へ入れてご提出ください。クレジットカードご利用の場合は、カード会社より発行される毎月のご利用明細書に「仕入」の但し書きを記載してご提出ください。
Amazon、楽天、メルカリなどに出店されている小売業の場合、日々の売上高およびAmazon等のプラットフォームへお支払いする手数料はお客さまにて集計が必要です。
下記項目はオプション料金にて対応可能です。
なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
◎帳簿づけに関するオプションサービス
・部門別会計
◎税務関連業務に関するオプションサービス(税理士法人へのお支払い)
・年末調整(法定調書合計表・源泉徴収票・納付書記載例の作成)
・各種届出書の作成と提出
・消費税選択の判定シミュレーション
・アパート、マンション、駐車場などの不動産収入
・建物、土地などの売却による譲渡収入
・確定申告が必要な株式、FXの取引による収入
・仮想通貨の取引による収入
・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)
サービスの提供は、専用アプリと、相互にご連絡が可能なメールアドレスを通じてのみ行います。
契約は毎年4月1日に自動更新されます。 継続を中止する場合は、毎年3月17日までにお申し出ください。 更新後は、年間分の料金のお支払いが必要です。
電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。 そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、 電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。
確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、 税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、 レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。 また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。 なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、 プライベート利用か否かの判断は行っておりません。ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。
どのような理由によるご解約の場合においても、資料のお預かりの有無に関わらず年間分の会計サービス料金をご請求し、返金対応はいたしません。また、契約期間内にご解約をお申し出いただいた場合でも、月割での返金対応はいたしません。
下記項目はオプション料金にて、F&Mパートナーズ税理士法人で対応可能です。
なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
・不動産所得
・農業所得
・山林所得
・売電(太陽光)収入
・株・投資信託の売却
・土地・建物の売却
・金地金・ゴルフ会員権の売却
・FX、仮想通貨の取引
・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)
・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
・外国税額控除
その他、本業の売上以外に収入がある場合、内容によってはオプション対応となる場合があります。
サービスの提供は、専用アプリと、相互にご連絡が可能なメールアドレスを通じてのみ行います。
契約は毎年4月1日に自動更新されます。 継続を中止する場合は、毎年3月17日までにお申し出ください。 更新後は、年間分の料金のお支払いが必要です。
「雑所得」は法律上、青色申告等の制度を利用することができません。
青色申告が可能な「事業所得」として認められるには、その売上で「生計を立てることが可能」等、
一定の規模が必要になります。
サービスお申し込み後、F&Mパートナーズ税理士法人にてお客さまの所得が「雑所得」か「事業所得」かを判定いたします。
「事業所得」と判定された場合は、エントリープランやエキスパートプランへの変更が必要となります。
電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。 そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。
副業で得た売上金額の確認資料として、明細書、明細データ、支払調書、ウェブやアプリで確認できる売上管理画面のキャプチャ等をご提出ください。前述の資料が存在しない場合、弊社所定の記入表にご記入の上、ご提出いただく必要があります。売上に関する請求書や領収書、通帳等ご提出いただいても、計算いたしかねます。
確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。 また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。 なお、ご提出いただいた資料は、すべて副業に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。 ご自身でご確認の上、副業に関する資料のみお送りください。
どのような理由によるご解約の場合においても、資料のお預かりの有無に関わらず年間分の会計サービス料金をご請求し、返金対応はいたしません。また、契約期間内にご解約をお申し出いただいた場合でも、月割での返金対応はいたしません。
下記項目はオプション料金にて、F&Mパートナーズ税理士法人で対応可能です。
なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
・不動産所得
・農業所得
・山林所得
・売電(太陽光)収入
・株・投資信託の売却
・土地・建物の売却
・金地金・ゴルフ会員権の売却
・FX、仮想通貨の取引
・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)
・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
・外国税額控除
その他、本業の給料、副業の売上以外に収入がある場合、内容によってはオプション対応となる場合があります。
年間の売上金額が5,000万円を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、解約となります... 続きを読む。
その場合でも、会計サービス料金はご返金いたしかねます。
個人事業主さま向けのサービスプランになります。法人のお客さまはカスタマーセンターへお問い合わせください。
海外との商品仕入・販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。
1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
2.車両販売・車検業
3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
4.卸売業
5.給与所得のみ
6.性風俗に類する業種全般の方
エントリープランは、売上確認資料として、売上を得る先から発行される... 続きを読む「支払調書」をご提出いただく必要があります。
明細書、明細データ、ウェブサイトやアプリで確認できる売上管理画面などや、ご自身で作成された帳簿や請求書、領収書、通帳からは計算できません。「支払調書」が入手できない場合はエキスパートプランでお申し込みください。
年間合計売上金額が1,000万円(税込み)を超えた場合は、本プランでのサービス提供ができません... 続きを読む。その場合はご解約となりますが、ご請求済みのご料金について、ご返金はいたしかねます。年間の合計売上金額が1,000万円(税込み)が超える可能性がある場合は、あらかじめエキスパートプランにお申し込みください。
※合計売上金額の計算に「給与所得」は含みません。
サービスの特性上、仕入や在庫管理が発生するお仕事の場合、エントリープランはご利用いただけません... 続きを読む。該当する場合は、エキスパートプランへお申し込みください。
※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。
1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
2.車両販売・車検業
3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
4.不動産業
5.卸売業
6.海外との取り引き
年間の売上金額が500万円(税込み)を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、エキスパートプランへ移行となり、差額料金が発生いたします。
個人事業主さま向けのサービスプランになります。法人のお客さまはカスタマーセンターへお問い合わせください。
海外との商品仕入・販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。
1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
2.車両販売・車検業
3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
4.卸売業
5.給与所得のみ
6.性風俗に類する業種全般の方
副業プランは会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者で、副業の売上を確定申告する必要が... 続きを読むある方向けのプランです。売上が事業的規模に該当する場合や、複数の収入が追加で発生した場合などは、別プランでのお手続きや、サービスの提供をお断りすることがあります。
副業の年間合計売上金額が1,000万円(税込み)を超えた場合は、本プランでのサービス提供ができません... 続きを読む。その場合はご解約となりますが、ご請求済みのご料金について、ご返金はいたしかねます。年間の合計売上金額が1,000万円(税込み)が超える可能性がある場合は、あらかじめエキスパートプランにお申し込みください。
※合計売上金額の計算に「給与所得」は含みません。
サービスの特性上、仕入や在庫管理が発生する副業の場合、副業プランはご利用いただけません... 続きを読む。該当する場合は、エキスパートプランへお申し込みください。
※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。
1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
2.車両販売・車検業
3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
4.不動産業
5.卸売業
6.海外との取り引き
サービスの提供は、専用アプリと、相互にご連絡が可能なメールアドレスを通じてのみ行います。原則、お電話によるサービスのご説明やお手続きには対応しておりません。
契約は毎年4月1日に自動更新されます。 継続を中止する場合は、毎年3月17日までにお申し出ください。 更新後は、年間分の料金のお支払いが必要です。
「雑所得」は法律上、青色申告等の制度を利用することができません。
青色申告が可能な「事業所得」として認められるには、その売上で「生計を立てることが可能」等、
一定の規模が必要になります。
サービスお申し込み後、F&Mパートナーズ税理士法人にてお客さまの所得が「雑所得」か「事業所得」かを判定いたします。
「事業所得」と判定された場合は、副業プラン以外のプランへの変更が必要となります。
電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。 そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。
副業で得た売上金額の確認資料として、明細書、明細データ、支払調書、ウェブやアプリで確認できる売上管理画面のキャプチャ等をご提出ください。前述の資料が存在しない場合、弊社所定の記入表にご記入の上、ご提出いただく必要があります。売上に関する請求書や領収書、通帳等ご提出いただいても、計算いたしかねます。
確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。 また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。 なお、ご提出いただいた資料は、すべて副業に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。 ご自身でご確認の上、副業に関する資料のみお送りください。
領収書やレシートが発行されず、預貯金口座からお引き落としされている経費は、弊社所定の「経費集計表」にご記入の上ご提出をお願いします。通帳(コピーやキャプチャ画像)をご提出いただいても、計上できません。
どのような理由によるご解約の場合においても、資料のお預かりの有無に関わらず年間分の会計サービス料金をご請求し、返金対応はいたしません。また、契約期間内にご解約をお申し出いただいた場合でも、月割での返金対応はいたしません。
下記項目はオプション料金にて、F&Mパートナーズ税理士法人で対応可能です。
なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
・不動産所得
・農業所得
・山林所得
・売電(太陽光)収入
・株・投資信託の売却
・土地・建物の売却
・金地金・ゴルフ会員権の売却
・FX、仮想通貨の取引
・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)
・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
・外国税額控除
その他、本業の給料、副業の売上以外に収入がある場合、内容によってはオプション対応となる場合があります。
サービスの提供は、専用アプリと、相互にご連絡が可能なメールアドレスを通じてのみ行います。原則、お電話によるサービスのご説明やお手続きには対応しておりません。
契約は毎年4月1日に自動更新されます。継続を中止する場合は、毎年3月17日までにお申し出ください。更新後は、年間分の料金のお支払いが必要です。
電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。
確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。
領収書やレシートが発行されず、預貯金口座からお引き落としされている経費は、弊社所定の「経費集計表」にご記入の上ご提出をお願いします。通帳(コピーやキャプチャ画像)をご提出いただいても、計上できません。
どのような理由によるご解約の場合においても、資料のお預かりの有無に関わらず年間分の会計サービス料金をご請求し、返金対応はいたしません。また、契約期間内にご解約をお申し出いただいた場合でも、月割での返金対応はいたしかねます。
下記項目はオプション料金にて、F&Mパートナーズ税理士法人で対応可能です。
なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
・不動産所得
・農業所得
・山林所得
・売電(太陽光)収入
・株・投資信託の売却
・土地・建物の売却
・金地金・ゴルフ会員権の売却
・FX、仮想通貨の取引
・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)
・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
・外国税額控除
その他、本業の給料、副業の売上以外に収入がある場合、内容によってはオプション対応となる場合があります。
本本契約はご利用の有無に関係なく、毎年11月末に自動更新されます。解約の手続きの方法はカスタマーセンターよりご案内します。
カスタマーセンター:06-6339-7140(平日:9:00~17:00)
電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。 そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、 電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。
計算結果のご確認や取引内容に関する質問のご回答、必要書類のアップロードなど、本サービスをご利用いただくために「会員専用アプリ(※無料)」をインストールし、ご活用いただいております。申込完了後のご案内に沿って、インストールをお願いいたします。
※スマートフォンをお持ちでないなどアプリのインストールが難しい場合は、当プランをご利用いただくことができません。
資料は毎月末で締め、翌月10日までにご提出が必要です。
当社からあらかじめ指定する期日までに資料をご郵送いただけない場合、
期限内での申告に向けた対応をお約束できませんのでご注意ください。
確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、 税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、 レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。 また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。 なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。 ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。
仕入が発生する場合は、通常の経費のレシートとは分けて、「仕入専用封筒」へ入れてご提出ください。クレジットカード決済の場合は、利用時のレシートをご提出ください。
※カード会社より発行される毎月のご利用明細書はご提出いただけません。
Amazon、楽天、メルカリなどに出店されている小売業の場合、日々の売上高およびAmazon等のプラットフォームへのお支払いする手数料はお客さまにて集計いただき、弊社の専用用紙へ記載いただく必要があります。
※海外との取引がある方はご利用いただけません。
下記項目はオプション料金にて、対応可能です。
なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
◎帳簿づけに関するオプションサービス
・部門別会計
◎税務関連業務に関するオプションサービス(税理士法人へのお支払い)
・年末調整(法定調書合計表・源泉徴収票・納付書記載例の作成)
・各種届出書の作成と提出
・消費税選択の判定シミュレーション
・アパート、マンション、駐車場などの不動産収入
・建物、土地などの売却による譲渡収入
・確定申告が必要な株式、FXの取引による収入
・仮想通貨の取引による収入
・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)
本契約はご利用の有無に関係なく、毎年11月末に自動更新されます。解約の手続きの方法はカスタマーセンターよりご案内します。
カスタマーセンター:06-6339-7140(平日:9:00~17:00)
電子申告に関する識別番号・暗証番号は税理士法人で新たに取得いたします。そのため、お客さまご自身ですでに識別番号を取得し、電子申告している場合は過去の内容が確認できなくなります。
計算結果のご確認や取引内容に関する質問のご回答、必要書類のアップロードなど、本サービスをご利用いただくために「会員専用アプリ(※無料)」をインストールし、ご活用いただいております。申込完了後のご案内に沿って、インストールをお願いいたします。
※スマートフォンをお持ちでないなどアプリのインストールが難しい場合は、当プランをご利用いただくことができません。
資料は毎月末で締め、翌月10日までにご提出が必要です。当社からあらかじめ指定する期日までに資料をご郵送いただけない場合、期限内での申告に向けた対応をお約束できませんのでご注意ください。
確定申告した必要経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、必要経費として申告した領収書、レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。また、必要経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っておりません。ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。
仕入が発生する場合は、通常の経費のレシートとは分けて、「仕入専用封筒」へ入れてご提出ください。クレジットカード決済の場合は、利用時のレシートをご提出ください。
※カード会社より発行される毎月のご利用明細書はご提出いただけません。
Amazon、楽天、メルカリなどに出店されている小売業の場合、日々の売上高およびAmazon等のプラットフォームへのお支払いする手数料はお客さまにて集計いただき、弊社の専用用紙へ記載いただく必要があります。
※海外との取引がある方はご利用いただけません。
下記項目はオプション料金にて対応可能です。
なお、資料がなく事実確認ができない場合や、複雑な計算を要する場合は、別途ご相談ください。
◎帳簿づけに関するオプションサービス
・部門別会計
◎税務関連業務に関するオプションサービス(税理士法人へのお支払い)
・年末調整(法定調書合計表・源泉徴収票・納付書記載例の作成)
・各種届出書の作成と提出
・消費税選択の判定シミュレーション
・アパート、マンション、駐車場などの不動産収入
・建物、土地などの売却による譲渡収入
・確定申告が必要な株式、FXの取引による収入
・仮想通貨の取引による収入
・住宅借入金等特別控除(適用初年度のみ)
副業プランは会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者で、副業の売上を確定申告する必要がある方向けのプランです。売上が事業的規模に該当する場合や、複数の収入が追加で発生した場合などは、別プランでのお手続きや、サービスの提供をお断りすることがあります。
副業の年間合計売上金額が1,000万円(税込み)を超えた場合は、本プランでのサービス提供ができません。
その場合はご解約となりますが、ご請求済みのご料金について、ご返金はいたしかねます。
年間の合計売上金額が1,000万円(税込み)が超える可能性がある場合は、あらかじめエキスパートプランにお申し込みください。
※合計売上金額の計算に「給与所得」は含みません。
サービスの特性上、仕入や在庫管理が発生する副業の場合、副業プランはご利用いただけません。
該当する場合は、エキスパートプランへお申し込みください。
※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。
1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
2.車両販売・車検業
3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
4.不動産業
5.卸売業
6.海外との取り引き
エントリープランは、売上確認資料として、売上を得る先から発行される「支払調書」をご提出いただく必要があります。
明細書、明細データ、ウェブサイトやアプリで確認できる売上管理画面などや、ご自身で作成された帳簿や請求書、領収書、通帳からは計算できません。「支払調書」が入手できない場合はエキスパートプランでお申し込みください。
年間合計売上金額が1,000万円(税込み)を超えた場合は、本プランでのサービス提供ができません。その場合はご解約となりますが、ご請求済みのご料金について、ご返金はいたしかねます。年間の合計売上金額が1,000万円(税込み)が超える可能性がある場合は、あらかじめエキスパートプランにお申し込みください。
※合計売上金額の計算に「給与所得」は含みません。
サービスの特性上、仕入や在庫管理が発生するお仕事の場合、エントリープランはご利用いただけません。該当する場合は、エキスパートプランへお申し込みください。
※飲食業で材料を仕入れたり、小売、フリマインターネット通販、せどりなどでの販売する商品を仕入れたりする場合などに該当します。
1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
2.車両販売・車検業
3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
4.不動産業
5.卸売業
6.海外との取り引き
年間の売上金額が500万円(税込み)を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、エキスパートプランへ移行となり、差額料金が発生いたします。
個人事業主さま向けのサービスプランになります。法人のお客さまはカスタマーセンターへお問い合わせください。
海外との商品仕入・販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。
1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
2.車両販売・車検業
3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
4.卸売業
5.給与所得のみ
6.性風俗に類する業種全般の方
年間の売上金額が5,000万円(税込み)を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、解約となります。
その場合でも、会計サービス料金はご返金いたしかねます。
個人事業主さま向けのサービスプランになります。法人のお客さまはカスタマーセンターへお問い合わせください。
海外との商品仕入・販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。
1.第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
2.車両販売・車検業
3.士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
4.卸売業
5.給与所得のみ
6.性風俗に類する業種全般の方