下記は2020年3月31日までの利用規約です。2020年4月1日以降の規約は、こちらをご確認ください。

会計サービス「カルク」利用規約

 

会計サービス「カルク」に係る業務委託契約(以下「本契約」といいます。)に関しては、次の規約を遵守するものとします。

 

第1条(委託事項)
株式会社エフアンドエム(以下「当社」といいます。)は、委託者の会計業務を受託します。

 

 

第2条(会計業務)
1. 当社が受託する会計業務は、当該各年度に発生した売上、必要経費等に関する資料や情報を委託者から受領し、これらを集計するものとします。なお、年度とは毎年1月1日から12月末日までの期間をいいます。
2. 集計の方式等は当社が別途定める方法によるものとします。
3. 当社が集計により作成した会計書類は、当社が提供する専用スマートフォンアプリ等により、委託者に提示するものとします。

 

 

第3条(契約期間)
本契約の契約期間は、契約成立日から直近の3月末日までとし、満了日の14日前までに、委託者または当社のいずれからも本契約を更新しない旨の通知がない限り、同一条件で自動的に更新されるものとします。ただし、委託者からの通知については当社が指定する方式に従うものとします。

 

 

第4条(委託料)
1. 当社は、委託者に対し、所定の委託料を契約成立日が属する月に請求するものとします。
2. 委託者は、当社に対し、支払手段ごとに当社が定める期限までに所定の委託料を支払うものとします。
3. 委託者は、委託料金の支払を遅滞した場合には、当然に期限の利益を喪失することとし、当社に対し、委託料金の残部および遅滞損害金を直ちに支払わなければならないものとします。なお、遅滞損害金は、年14.6%の割合とします。

4. 委託事項の変更、委託内容の著しい増加、または、物価変動等の経済情勢の変化等によって従前の委託料の金額が不相当になったときは、委託者と当社が協議のうえ、本契約期間中においても委託料の金額を変更することができるものとします。

 

 

第5条(契約の解除)
1. 委託者は、次の①に該当するときは直ちに、②に該当するときは当社指定の様式による催告をした上で、本契約を解除することができるものとします。
①当社において、委託事項の処理が不可能になったとき
②当社が故意または過失により、委託事項の処理をしない等、本契約に定める事項を履行しないとき
2. 当社は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、会計業務の処理を停止し、または、何ら催告することなく直ちに、本契約を解除することができるものとします。
①適正な会計業務を履行することが著しく困難であると、当社が判断するような事態が生じたとき
②当社において天災その他の理由により、委託事項の処理が不可能になったとき
③委託者の居所が日本国外に移動したとき
④委託者が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実を是正しないとき
⑤委託者に対する、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売の申立て、または破産、民事再生、会社更生の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
⑥委託者について支払停止、支払不能等の事由が生じたとき
⑦自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき
⑧委託者または委託者を代理もしくは媒介する者その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるものに該当することが判明した場合
3. 委託者は前項の処分に対し、一切の異議を申し出ないこととし、当該処分を受けたことにより、何らかの不利益もしくは損害を受けた場合でも当社は一切責任を負わないものとします。
4. 委託者は、本契約の申込みの撤回および本契約に定める事項以外での解除はできないものとします。

 

 

第6条(委託料の取扱)
委託者は、前条第1項の規定に基づいて本契約が終了した場合に限り、第4条第1項の委託料を12で除した額に契約満了までの残月数を乗じた額(円未満切り捨て)の払戻を請求することができるものとします。

 

 

第7条(中途解約)
委託者は、事由の如何を問わず、契約期間の途中においても、直ちに本契約を解約することができるものとします。その場合、委託料の返金は受けられないものとします。

 

 

第8条(契約終了時の処理)
当社は、第5条第1項の規定に基づく解約の場合を除き、解除または解約によって、本契約が中途にて終了した場合は、契約終了日が属する月の末日までに発生した売上、仕入、経費等の記帳を代行するものとします。

 

 

第9条(その他の留意事項)
1. 資料の提示
委託者の適正な会計業務の履行に必要な帳票書類その他の資料は、委託者において取り揃え、当社に提示するものとします。なお、資料は契約期間満了日までに当社に到着したものを対象とし、以降に到着した資料について当社は会計業務の義務を負わないものとします。
2. 資料の不備等による責任
委託者の提示した資料の不備等により委託事項の履行に支障をきたした場合は、当社はその責任を負わないものとします。
3. 自己責任の原則
委託者の当社に送付する帳票書類等は、次の各号を委託者自身が判断し、当社はその判断の当否についての責任を負わないものとします。
①売上を計上するために必要な書類であること
②委託者が事業で収益をあげるために必要なものであること
4. 書類の帰属
当社が受託する会計業務に関して、当社が委託者から預かった書類に関する権利はすべて委託者に帰属するものとします。ただし、特に委託者から申出のない場合は、当社の管理下において所得税法等で定められた期間保存した後、当社において処分するものとします。
5. 委託者提出資料の管理責任
委託者が当社に対して提出した資料につき、紛失、滅失、焼失等の事態が発生した場合でも、当社に故意または重過失が存しない限り、当社はその責任を負わないものとします。

 

 

第10条(委託者情報の変更)
委託者の住所等、申込時の情報の一つにでも変更が生ずる場合、委託者は直ちに当社に対し、変更事項を所定の方法で通知するものとします。

 

 

第11条(合意管轄)
本契約に関連する一切の紛争については大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所をもって第一審に唯一の管轄裁判所とすることに合意します。

 

 

第12条(適用関係)
委託者が本契約の申込みに際して当社に通知した支払方法、利用料金とは本規約とともに契約内容となり、両者が矛盾する場合には当該通知の内容が優先するものとします。

 

 

第13条(契約内容の変更)
当社は、次のいずれかの場合には、委託者に対し通知することにより、本契約の内容をいつでも変更できるものとします。この場合、当該通知において定める日より当該変更の効力が生じるものとします。
①契約内容の変更が、委託者の一般の利益に適合するとき
②契約内容の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき

 

 

第14条(協議事項)
本契約に定めのない事項について、当社と委託者の間に疑義が生じた場合には、双方誠意をもって協議解決するものとします。

 

 

第15条(個人情報の収集・利用提供および登録に関する事項)
1. 委託者は、当社が会員情報を収集し、会計サービス、各種セミナーのご案内、決済、連絡、アフターサービスのため、および当社または提携先企業等の新商品・新サービスのご案内等のために利用することに同意するものとします。
2. 委託者は次の各号に定める場合に当社が個人情報を開示することに同意するものとします。
①委託者が税理士事務所の紹介を希望している場合。
②委託者が個人情報の開示に同意している場合。
③法令に基づき開示を求められた場合。
④当社が本サービスの利用動向分析のために収集した統計個人情報(個人の特定できない情報等)を開示する場合。
3. 委託者は、当社と機密保持契約を結んだ企業その他の提携企業との間において、会員の属性、信用およびサービスの利用状況等の情報が共有されることに同意するものとします。
以上

 

 

 

以上