配偶者(特別)控除を分かりやすく解説します

「還付金受取額確認シミュレーション」の仕組み

配偶者(特別)控除を活用して還付金を受け取れる仕組みと、紹介税理士法人が提供する還付金受取シミュレーションのサービスに関するご案内をいたします。

配偶者(ご主人)が還付金を受け取れるって、どういうこと?

確定申告の結果、お客さま(奥さま)の所得が一定額以下の場合、ご主人が配偶者(特別)控除の適用を受けることができます。そのため、ご主人が年末調整や確定申告で配偶者控除を適用していない場合は、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。

配偶者(特別)控除とは

配偶者(特別)控除とは、配偶者(お客さま)の所得金額に応じて、結婚している方(今回の場合、ご主人)の所得税や住民税の軽減を図る制度です。減額される金額は配偶者(お客さま)の所得金額によって異なりますが、家庭の経済的な負担を軽くする効果があります。

配偶者(特別)控除を受けられる所得金額の条件

配偶者(特別)控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

 

  • ・ご主人の合計所得金額が1,000万円以下
  • ・配偶者(お客さま)の合計所得金額が133万円以下

それぞれの所得金額は、以下の書類で確認ができます。

ご主人:源泉徴収票

※ご主人が給与所得者(会社員など)の場合

配偶者(お客さま):確定申告書

配偶者(特別)控除の金額

控除を受けられる金額は、控除を受ける納税者本人(ご主人)と配偶者(お客さま)の所得金額で決まります。

以下表で縦と横が交差する部分が控除の金額です。

※令和元年以前は金額が異なります。詳しくは国税庁のウェブサイトでご確認ください。
国税庁「No.1195 配偶者特別控除」

例)ご主人の所得が500万円、配偶者(お客さま)の所得が101万円の場合

下記の表のとおり、配偶者特別控除の金額は31万円となります。

所得とは

配偶者(特別)控除の適用にあたり、お客さまに確認していただくべき所得は「事業所得」になります。事業所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。

◎お客さま(事業主)の場合

※青色申告を適用を受けている場合は、収入から必要経費と合わせて、青色申告特別控除の金額を差し引くことが可能です。

所得は、給与明細書の支払金額や、手取りの金額とは一致しないことにご注意ください。

配偶者(特別)控除を受けるために確定申告が必要な理由

ご主人の年末調整のタイミングでは、配偶者(お客さま)の所得が確定していないため、配偶者(特別)控除を適用することができません。 そのため、ご主人が配偶者(特別)控除を適用するには、配偶者(お客さま)の確定申告が終了し所得が確定したあとに、確定申告をする必要があります。

配偶者(特別)控除の仕組みはわかったけど、

自分の所得と夫の所得を調べて、還付金額まで計算するのは複雑で面倒……。

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F&Mパートナーズ税理士法人にて実際の還付額を無料シミュレーションいたします!

還付金受取額確認シミュレーション

平均還付額76,456円※

※F&Mパートナーズ税理士法人が手続きを行った配偶者(ご主人)の平均還付額は76,456円(1年分あたりの所得税還付額と住民税減税額の合計額)です。※2025年3月末時点

【受付期限のご案内】

本年の還付金受取額確認シミュレーションの申込受付は、2023年9月30日(土)をもって終了いたします。

※受付終了後のサービスの再開は、2023年分確定申告対応が完了した2024年春頃を予定しております。

サービス概要

F&Mパートナーズ税理士法人が、ご主人の源泉徴収票をもとに「配偶者(特別)控除」を適用した場合にお受け取りいただける、実際の還付金受取額を無料でシミュレーションします。

 

※有料オプションで税理士法人に確定申告手続きを任せることも可能です。

※シミュレーションの確認のみ行い、その後の手続きはしない対応も可能です。

【2023年9月30日(土)受付終了!】

お申し込み手続きは3分で完了!

無料シミュレーションをご希望の場合は、お早めにお手続きください。

2024年9月30日(月)をもちまして、申込受付を終了いたしました。

無料シミュレーションに必要な書類

「還付金受取額確認シミュレーション」を行うためには、ご主人の「源泉徴収票」が必要です。

※「住民税の決定通知書」では対応できません。

「還付金受取額確認シミュレーション」の注意点

無料で「還付金受取額確認シミュレーション」をしたあと、F&Mパートナーズ税理士法人に確定申告手続きを依頼することが可能です。
料金は、1年間分で11,000円(税込)です。

以下3点に当てはまる場合はサービス対象外となりますのでご注意ください。

  • ・ご主人が年末調整とは別に確定申告書を提出している場合(※医療費控除や住宅ローン控除の手続きで提出している可能性があります)
  • ・ふるさと納税の寄附金控除を確定申告している場合(※ワンストップ特例制度を受けている場合は対応可能です)
  • ・ご主人が年末調整とは別に税理士を利用している場合

問い合わせ先

サービスに関するお問い合わせやご相談は、アプリ内「トーク」またはお電話にて承ります。お気軽にご連絡ください。

お電話でのお問い合わせ

カスタマーセンター 050-3649-6287
(※受付時間:平日9:00~17:00)

※確定申告をはじめとする税務業務はF&Mパートナーズ税理士法人(税理士法人番号第579号)が対応いたします。<広告>