青色申告とは
事業所得(または不動産所得、山林所得)で確定申告をする場合、申告方法は3種類あります。白色申告、青色申告特別控除10万円、青色申告特別控除65万円です。
名前に「控除」がついているとおり、青色申告をすると10万円または65万円控除を受けられます(白色申告は控除なし)。控除を受けると、税金(所得税・住民税)が安くなります。
青色申告の節税効果
青色申告をすることで、下記の通り節税効果があります。
青色申告特別控除10万円の場合
青色申告特別控除10万円の節税効果は、15,000円~(※)です。
青色申告特別控除65万円の場合
青色申告特別控除65万円の節税効果は、97,500円~(※)です。
※所得税最低税率5%、住民税10%で復興特別所得税を加味しない場合です。所得税率は課税所得によって税率が上がります(累進課税)。上記は最低税率で試算しているため、節税効果はそれぞれ「15,000円~」、「97,500円~」としております。
青色申告をするための条件
事業所得、不動産所得、山林所得であること
いずれかの所得で確定申告をする場合のみ可能です。給与所得、雑所得などは青色申告ができません。
事前に申請をすること
青色申告をするためには事前申請が必要です。青色申告をする前年の確定申告期限までに税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
一度、事前申請をすると翌年以降は申請不要で青色申告ができます。ただし、事前申請をしたあとに白色申告をした場合は、再度事前申請が必要です。
基準を満たした帳簿作成をすること
- 白色申告の場合
単式簿記(収益と費用だけを記載した簡易帳簿) - 青色申告特別控除10万円の場合
単式簿記(収益と費用だけを記載した簡易帳簿) - 青色申告特別控除65万円の場合
複式簿記(仕訳帳、総勘定元帳など)
確定申告のときに必要な書類を提出すること
- 白色申告の場合
収支計算書 - 青色申告特別控除10万円の場合
青色申告決算書 - 青色申告特別控除65万円の場合
青色申告決算書、貸借対照表
青色申告に必要な提出書類
F&Mパートナーズ税理士法人にて青色申告をする場合、最も節税効果が高い「青色申告特別控除65万円」で対応いたします。
青色申告特別控除65万円を受けるためには、上記でご説明した通り、複式簿記での帳簿作成が必要です。
複式簿記での帳簿作成をするために、「事業用通帳を1年間(1月~12月末)すべてのページ」をご提出ください。なお、ご提出いただけない場合は「青色申告10万円控除」での対応となりますので、ご注意ください。
上記をご参考に、通帳は、該当ページをすべて撮影し、専用アプリの「撮影」メニューからアップロードをお願いいたしします。
通帳アップロードの際のご注意点
※日付、取引内容、それぞれの取引後残高すべてを確認できるように撮影をお願いします。
※WEB通帳の場合も、日付、取引内容、それぞれの取引後残高すべてを確認できるようにスクリーンショットで撮影の上、アップロードをお願いします。
※事業用通帳とは主に事業関連の取引をする通帳で、「資産・負債」に関する帳簿を作成するために必要となります。
※事業とプライベートが混在している場合でも、主に事業関連の取引をする通帳であればそのまま1年間の全ページをお送りください。
※ご提出の際に事業関連の取引にマーカーや但書きは不要です。
※複式簿記の帳簿作成のためにお預かりするため、売上や経費の取引にマーカーや但書きをお書きいただいても内容は計上いたしません。ご注意ください。
ご不明点がございましたら、カスタマーセンターまでお気軽にお問い合わせをお願いいたします。