年間の売上金額が5,000万円を超えた場合は本プランでのサービスのご提供ができず、解約となります。 その場合でも、会計サービス料金はご返金いたしかねます。
売上先・材料仕入先が合計10社以上になる場合、サービス対象外となります。
海外との商品販売をされている場合の、消費税の還付申告はサービス対象外となります。
・第一次産業種(農業、漁業、酪農業、畜産業、林業)
・車両販売・車検業
・士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)
・不動産業