2018年の税制改正によって、青色申告の特別控除額を受ける要件が変更となりました。
2020年から青色申告特別控除額が55万円になる?
今までの場合、複式簿記で帳簿作成を行い、青色申告決算書の貸借対照表を作成することにより、青色申告特別控除額65万円を受けることができました。
しかし、2020年分の確定申告から、次の要件を満たさない限り、特別控除額は55万円になってしまいます。
65万円の青色申告特別控除を受けるための要件とは
e-Tax(電子申告)による申告または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
※会計サービス「カルク」を利用中でエフアンドエムが紹介する税理士法人で確定申告書の提出まで依頼している方は、e-Taxによる電子申告のため安心してください(確定申告をはじめとするの税務業務はエフアンドエムが紹介する税理士法人が対応いたします)。
e-Taxによる申告(電子申告)とは
e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きを行うことができる仕組みです。
改正後、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。
※ご自宅のパソコンがe-Taxの推奨環境を満たしているか、事前にe-Taxウェブサイトで確認してください。
e-Taxの利用方法
e-Taxの利用方法は次の通りです。
- マイナンバーカードを取得
- ICカードリーダーライター、またはスマートフォンを用意
- 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」にて申告書データを作成し、送信
帳簿作成のみご依頼いただいている場合の注意点
会計サービス「カルク」で「帳簿作成のみ」依頼しているお客さまは、確定申告を行う場合に自身が青色申告特別控除65万円の対象になるかを事前に確認しましょう。