会計サービス「カルク」エキスパートプランでは、お客さまからお送りいただいたを計算の上、下記月次推移表(損益計算書)を作成します。
「いったいどんなものが経費になるの?」「この経費はどの科目に入っているのか?」などの疑問にお答えします。
経費提出・計上に関するご注意点
確定申告した経費にプライベートな支出が含まれていた場合は、税務調査時に追徴課税の対象となります。 税務署による調査が入った際は、経費として申告した領収書、レシートについて1枚ずつ「仕事上のどのような目的で使ったのか」「割合の計算根拠」等についてのご回答、証明が必要となるケースがあります。また、経費が多い場合は、税務署から「生計を立てる手段」も確認されることがあります。
なお、ご提出いただいた資料は、すべてお仕事に関する資料として取り扱い、プライベート利用か否かの判断は行っていません。ご自身でご確認の上、お仕事に関する資料のみお送りください。
経費の提出漏れが多い科目とは
多くの提出漏れ見受けられるのは、毎月必ず支払いがある経費です。「事務所家賃」「携帯電話代」などの毎月支払いがある経費には、計上されているかチェックしましょう。
資料を紛失してしまった場合
領収書やレシートを紛失した場合は、可能な限り再発行をお願いします。再発行が困難な場合はカスタマーセンターへご相談ください。
経費科目の一覧
会計サービス「カルク」エキスパートプランで使用している経費科目をご説明します。
租税公課
印紙税や固定資産税などの国税や地方税等の税金を「租税」といい、印鑑証明書の発行手数料、国や地方公共団体の交付金や会費などの公的な課金を「公課」といいます。 この二つを合わせたものが「租税公課」です。
※個人事業主の所得税・住民税や、罰金は経費として認められません。
補助科目 | 内容 |
固定資産税 | 事務所や店舗の固定資産税 |
自動車税 | 自動車税、自動車重量税、自動車取得税等 |
事業税 | 個人事業税 |
消費税 | 消費税 |
その他 | 償却資産税(市区町村への支払)、上記以外の税金(源泉税・法人税・住民税と個人の税金は除く) |
旅費交通費
事業を遠隔地で行う場合の宿泊費用の「旅費」と、電車代などの「交通費」を合わせた「旅費交通費」です。
補助科目 | 内容 |
高速代 | 高速道路通行料・ETC料 |
パーキング | 一時貸駐車料・駐輪料 |
その他 |
交通費(通勤費)・出張旅費(宿泊代含む)、1日乗車券・回数券・運転代行料・バス・タクシーなど ※カード類で購入日がある場合は購入日で計上、購入日がなければ使用日で計上します。 |
通信費
事業で使用される取引先との連絡に関する経費です。通話料だけでなくインターネット関連の費用も「通信費」で計上します。
補助科目 | 内容 |
切手・運送 | 電報、レタックス、切手、ハガキ、宅急便 |
固定電話 | 固定電話代 |
携帯電話 | 携帯電話代 |
その他 | インターネット代、インターネットメンテナンス更新料、有線、CATV、NHK、衛星放送、その他 |
接待交際費
交際費等とは、交際費、接待費(1人あたり5,000円超)、その得意先に対する接待、贈答などに支出する費用を接待交際費で計上しております。海外出張などのご利用費用に関しても「接待交際費」で計上をします。
補助科目 | 内容 |
会食 | 新年会・忘年会等の飲食代(1人あたり5,000円以上)で総額1万円超 |
慶弔費 |
新婚葬祭の他、現金の贈与、商品券等金券の購入 |
海外費用 | 外貨の領収書、免税店の領収書、海外旅行の費用等海外取引全て |
寄附金 | 神社・仏閣・公益団体・赤十字等 |
手土産・贈答品 | 中元、歳暮、物品類の贈答 |
その他 |
ライオンズ・ロータリークラブの会費やゴルフのプレー代、上記以外の接待費 |
損害保険
事故や災害で自動車や建物に損害が生じたときや、偶発的な事故で他人を傷つけてしまったときの損害などが対象の保険になります。一般的にはお車などの事故のために加入される「自動車保険」や、火災・風水災などの自然災害で建物が損壊したときに備える「火災保険」が該当します。
補助科目 | 内容 |
自賠責保険 | 自動車関係の自賠責保険・賠償責任保険、海外旅行保険など |
任意保険 | 自動車関係の任意保険 |
損害保険 | 事務所や店舗の地震保険・火災保険・損害保険 |
その他 | 海外旅行時の傷害保険・倒産防止共済など |
消耗品費
日々の仕事で使う備品等、金額が比較的安く、消耗するものです。例えば、ボールペン・クリアファイル・コピー用紙・便箋・洗剤・ティッシュ等が消耗品費にあたります。購入価格が10万円未満のものを購入した場合に「消耗品費」として計上します。
1点で10万円を超える金額の商品を購入された場合は固定資産として処理を行い「減価償却費」として計上します。
「カルク」ではガソリン代や灯油代も「消耗品費」で計上しています。
補助科目 | 内容 |
ガソリン・燃料 | 灯油、ガソリン |
その他 |
文房具、その他消耗品、備品、などで10万円未満のもの |
会議研修費
打合せなどの軽食代や会議室のレンタル代などを「会議研修費」で計上します。
補助科目 | 内容 |
ファーストフードや喫茶店代(1万円未満の飲食代)・会議、研修会等の会場利用料 |
広告宣伝費
事業運営のためにかかるチラシ・ホームページの作成費用、従業員募集のための広告費、広告媒体を利用する費用などを「広告宣伝費」で計上します。
補助科目 | 内容 |
チラシ広告等、試供品(サンプル)配布(求人募集広告も含む) |
新聞図書費
事業利用での新聞代・参考資料などを「新聞図書費」で計上します。
補助科目 | 内容 |
新聞・雑誌・書籍代 |
福利厚生費
従業員との社員旅行など、従業員の生活向上や労働環境改善のために事業主負担で支出される費用を「福利厚生費」で計上します。
補助科目 | 内容 |
労働保険 |
労災保険、雇用保険 |
社会保険 |
健康保険、厚生年金 |
慶弔費 |
従業員に対する慶弔費 |
その他 | 従業員のお菓子、ジュース代、お弁当代、置き薬、従業員を連れての旅行、忘年会、新年会などのイベント代、従業員のすべてが対象の健康診断 |
修繕費
修理代・車検代などで支払金額が60万円未満のものを「修繕費」で計上します。
※60万円を超えると資本的支出として資産計上する場合もあります。
補助科目 | 内容 |
建物や機材の点検・修繕・修理代、車検代で概ね60万円か取得額の1割を超えないもの |
※60万円を超えると資本的支出として資産計上になる場合もあります
雑費
こまごました種々の費用でどの項目にも該当しないものを「雑費」で計上します。また消費税がかからない非課税会費などもこちらで計上します。
補助科目 | 内容 |
諸会費(非課税) |
商工会議所の会費、組合への会費、JAF会費等、消費税が含まれていない年会費、月次会費など定期的に発生するもの |
諸会費(課税) |
年会費、月次会費など定期的に発生するもののうち、明らかに税込み金額のもの |
その他 | いずれの科目にも当てはまらない経費 |
水道光熱費
事業所の電気代、ガス代、水道代を「水道光熱費」で計上します。自宅兼事業所として利用の場合は、利用実態に基づき事業利用割合分を計上する必要があります。
※住宅ローン減税をご利用の場合はお知らせください。
補助科目 | 内容 |
電気料金 | 電気代 |
ガス料金 | ガス代 |
水道料金 | 水道代 |
管理諸費
会計サービス「カルク」の料金や、弊社紹介先の税理士法人へ支払った費用・また社労士事務所などをご利用の場合の費用も「管理諸費」で計上します。
補助科目 | 内容 |
F&M | 会計サービス「カルク」の料金 |
その他 | 税理士、社労士顧問料、弁護士、司法書士に依頼した場合等の上記以外の費用 |
賃借料
機械や車両などを外部から借りる際のリース代や、外部から借りたパソコンやコピー機のレンタル料などを「賃借料」で計上します。
補助科目 | 内容 |
リース料 | パソコン、車、警備用機械リース、浄水器のリースなど |
月極駐車場 |
事業用自動車の月極駐車場代 ※私用と兼用の場合は事業割合をお知らせください。 |
その他 | 上記以外の賃借料・更新料など |
支払利息
事業用の借入金(融資)に対して、銀行や金融機関に支払う必要がある利息を「支払利息」で計上します。
補助科目 | 内容 |
貸付利息 | 借入金利子 |
手形割引料 |
手形の割引料 |
給与賃金
給料賃金とは、雇用している従業員に支払う給料や手当です。従業員を雇用していない場合は該当しません。一部の業務を外部の人間に任せ、雇用ではない場合は「外注費」になります。
補助科目 | 内容 |
一般給与 | 通常の月額給与 |
賞与 |
従業員への賞与・寸志(役員は含まない) |
退職金 |
退職金 |
雑給 |
バイト、非定期な給与で給与台帳に転記していないもの |
その他 |
上記以外の給与 |
支払手数料
取引によって生じる、手数料や手間賃、報酬のことです。各種証明書の発行手数料、銀行の振込手数料や仲介料、事務手数料や登録手数料などが主な内容です。
補助科目 | 内容 |
振込手数料 | 振込手数料、委託費、仲介料や礼金(20万円未満) |
クレジット入金手数料 |
クレジットカード会社への売上の手数料の支払い |
その他 |
上記以外の支払手数料 |
外注費
事業の業務の一部を外部に委託するために支出した費用です。 従業員として雇用している場合の給料は「給与賃金」になります。
補助科目 | 内容 |
建設・工事・製作物などの外注工賃支払い |
地代家賃
事業所や工場などの賃借料、借地の使用料を「地代家賃」で計上します。
自宅兼事業所の場合は、利用実態に基づき事業利用割合分を計上する必要があります。
補助科目 | 内容 |
事務所・店舗の家賃 |
減価償却費
減価償却とは、1点で10万円以上の資産を購入した場合に、資産の耐用年数に応じて経費に算入していく処理のことです。減価償却する費用は「減価償却費」で計上します。
購入金額が10万円以上の場合はこの科目で処理をし、12カ月分の会計資料を計算した後に数字が反映してきます。
補助科目 | 内容 |
固定資産の登録されている資産 |
経費に該当しない支出
健康保険・国民年金
上記の経費科目はすべて売上-経費=所得の確定をするものですが、「国民健康保険料」「国民年金」などは経費ではなく、所得から差し引かれる金額にあたります。確定申告の際は社会保険料として控除します。
※「国民健康保険料」に関しては1年間のお支払合計額をお知らせください。
※「国民年金保険料」は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を提出してください。
住民税
お住まいの市町村へ納める「住民税」は経費、控除ともに該当しませんので、提出は不要です。
経費と仕入の違いは??
仕入
仕入は売上に直接関係する費用です。一般的には、販売するために購入した商品や原材料費、購入した商品などです。
経費
経費は仕入以外に事業を行う上で必要な費用です。主には上述の「旅費交通費」「消耗品費」「従業員の給料賃金」「水道光熱費」「地代家賃」などです。