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スモールプラン・エキスパートプラン向け
医療費に関する資料の提出方法

医療費控除を受けるために必要な資料の提出方法についてご案内します。

医療費控除の概要と要件はリンク先をご確認ください。

 

医療費に関する資料の提出方法

発生した医療費の領収書等を会計資料専用の封筒に入れてご提出ください。

医療費控除として使用できる資料

医療機関・薬局から発行される医療費の領収書・レシート

医療機関や薬局で発行される領収書やレシートをご提出ください(コピーでも可)。

医療行為を受けるために必要な交通費の領収書・レシート

医師等による診療等を受けるために、電車やバスなどの公共交通機関を利用した際に発生した交通費の領収書やレシートは、医療費控除として使用できる資料です。

交通費を医療費控除の資料として計算希望の場合、事業用の必要経費と明確に区別するため、領収書やレシートの表面に「医療費」と記載してご提出ください。

医療費通知(「医療費のお知らせ」)

健康保険組合や全国健康保険協会が交付している医療費通知(「医療費のお知らせ」)は、医療費控除の資料ですが、「カルク」では、原則医療費通知(「医療費のお知らせ」)を医療費の資料として計算しておりません。医療機関から発行される領収書やレシートと健康保険組合や全国健康保険協会から発行される医療費通知(「医療費のお知らせ」)が二重計上になる可能性があるためです。

もし、医療費通知(「医療費のお知らせ」)から医療費を計算希望の場合、カスタマーセンターへご連絡ください。

なお、医療費通知(「医療費のお知らせ」)には健康保険証を使用した医療費しか記載されないため、自費診療など、健康保険適用外の医療費については、領収書等が必要です。

入院給付金や出産一時金等を受け取った場合

入院給付金や出産一時金等、保険金等で負担した医療費の全額を補てんされた(される予定の)場合、当該医療費の資料は提出しないでください。「カルク」では保険金等が補てんされた医療費かの判断ができないため、提出いただいた医療機関の領収書やレシートはすべて計算します。そして、補てんされた医療費が誤って計算されている場合、税務調査の際に指摘を受ける場合があるためです。ご提出前にご確認をお勧めいたします。

 

本人以外が医療費控除を受ける場合

医療費控除をお客さま以外のご家族が受ける場合、医療費の資料は提出せず、お手元に保管してください。誤ってご提出された場合は返却に約1カ月程度のお時間を頂戴しております。予めご了承ください。

確定申告をはじめとする税務業務は、 F&M パートナーズ税理士法人(税理士法人番号 第 579 号)をはじめ、エフアンドエムが紹介する税理士法人が対応します。 <広告>

◎カスタマーセンターへの連絡方法

電話(受付時間:平日9時~17時):050-3646-5834

専用アプリからご相談(24時間受付):トーク機能を開く ※アプリを起動

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