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セラピストさま向け
医療費に関する資料の提出方法

医療費控除は「所得控除」の1つです。

対象年の1月1日から12月31日までの1年間に一定金額以上の医療費を支払った場合、確定申告をすることで、所得税等が軽減される場合があります

医療費控除の対象となる医療費の要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)。

引用:国税庁ウェブサイト

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、下記の計算式で計算した金額となります。

実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円※

※上限:200万円

 

実際に支払った医療費の合計額とは

ご本人の医療費だけでなく、生計を一にしているご家族全員分の医療費を合計することができます。

保険金などで補填される金額とは

契約している生命保険などで支給された入院費などの給付金や、健康保険などで支給された金額(高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)を指します。

たとえば、ケガで入院した際に、給付金を受け取った場合、そのケガの医療費の金額を限度として差し引きます。給付金がその医療費を上回った場合であっても、他の医療費からは差し引きません。

 

10万円とは

その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

医療費に関する資料の送り方

エフアンドエム会計サービス「カルク」では医療費の計算も対応しています。。

 

1.お手元にある病院等の領収書を、封筒にいれてご提出ください。

ご家族分もまとめて提出してください。

 

2.医療費控除の対象となる商品を薬局で購入した場合は、レシートに「医療費」と記入し、該当項目に〇をつけてください。

事前に医療費控除の対象可否を確認の上、提出してください(「カルク」では医療費控除の対象可否を判断していません。)。

レシートに記入がない場合は必要経費として計上します。

 

3.通院費が発生している場合は「経費集計表」に記入してください。

経費集計表の使用をご希望の方は、カスタマーセンターまでご連絡ください。

用紙左上に「医療費」と記入してください。

経費の交通費とは用紙をわけて記入してください。

 

【医療費控除対象外】

  • タクシー代 (電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます)
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

 

4. 入院給付金等の受け取りがある場合は、アプリのトークから受取金額を連絡してください。

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