本ページのご利用ガイドはセラピストさま向けの内容です。

セラピストさま向け
確定申告必要書類の提出方法

必要書類について

確定申告必要書類は収入に関する書類や所得控除を受けるために必要な書類です。ご提出に不足があると確定申告後に修正が必要になったり、受けられる控除を受けられず損をしてしまう可能性があります。必要書類はもれなくご提出ください。

 

毎年確定申告前に、お客さまの必要書類を把握するために弊社から状況の確認をします。確認した情報をもとに、お客さまごとの必要書類を個別でご案内します。

必要書類の提出方法

専用アプリ内の「撮影」機能を使用して提出してください。

 

(例)「生命保険料控除証明書」を撮影する場合

1.画面最下部の「撮影」をタップし、「カメラで撮る」をタップ


2.「生命保険料控除証明書」をタップ

3.控除証明書を撮影
※氏名や金額が分かるように、一枚ずつ撮影し、送信してください。

4.書類以外のものが写り込んでいる場合などは、画像を切り取り編集してください。

5.書類の編集が完了したら、「送信する」ボタンをタップしてください

6.撮影は完了です。

撮影済みの書類の原本の送付は不要です。お手元で保管してください。

必要書類の例

収入に関する書類

・事業・雑所得の売上書類

プラットフォーマーなどから発行される年間の売上がわかる書類をご提出ください。また、プラットフォームなどに登録せず、個別で売上を得ている場合も年間の売上がわかる書類が必要です。売上書類が発行されない場合はカスタマーセンターへお問い合わせください。

・給与所得の源泉徴収票

会社員、パート、アルバイトなどの給与がある場合は必要です。会社から発行される源泉徴収票をご提出ください。

・一時所得の書類

生命保険の満期金、解約返戻金などがある場合は必要です。生命保険会社から発行される支払明細書をご提出ください。

 

控除に関する書類

・社会保険料控除の書類

ご自身やご家族の国民健康保険料、国民年金、介護保険料をお支払いしている場合は必要です。

 

▼国民健康保険料や介護保険料をお支払いの場合

国民健康保険料や介護保険料は「国民健康保険料記入シート」(必要な方のみへお送りします)をご提出ください。

 

▼国民年金のお支払いがある場合

国民年金のお支払いがある方は日本年金機構より発行される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をご提出ください。

 

なお、給与所得があり会社から社会保険料を天引きされている場合は、源泉徴収票に記載があるため証明書のご提出は不要です。

 

⇒ご利用ガイド:「社会保険料控除」の確定申告に必要な資料

 

・小規模企業共済等掛金控除証明書

iDeCoなどに加入している場合は必要です。小規模企業共済等掛金控除証明書をご提出ください。

 

なお、給与所得があり会社の年末調整時に書類を提出している場合は、源泉徴収票に記載があるため証明書のご提出は不要です。

 

・生命保険料控除証明書

ご自身やご家族が生命保険に加入していて、ご自身が保険料を負担している場合は必要です。各生命保険会社から発行される生命保険料控除証明書をご提出ください。

 

なお、給与所得があり会社の年末調整時に書類を提出している場合は、源泉徴収票に記載があるため証明書のご提出は不要です。

 

・地震保険料控除証明書

地震保険に加入していて、ご自身が保険料を負担している場合は必要です。損害保険会社から発行される地震保険料控除証明書をご提出ください。

 

なお、給与所得があり会社の年末調整時に書類を提出している場合は、源泉徴収票に記載があるため証明書のご提出は不要です。

 

・雑損控除の罹災(りさい)証明書

災害または盗難などにより損害を受け、罹災(りさい)証明書を取得した場合は必要です。

 

・医療費の領収書

ご自身やご家族分の医療費合計が10万円(またはその年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額)を超える場合は必要です。医療費の領収書は専用アプリのアップロードではなく、専用封筒にて経費書類と一緒にご提出ください。

 

なお、年間の医療費が一覧で記載されている医療費明細では受け付けていないため、必ず領収書をご提出ください。

 

⇒ご利用ガイド:医療費関する資料の提出方法

 

・寄附金控除の書類

ふるさと納税などの寄附をした場合は必要です。寄附先から発行される寄附金受領証明書をご提出ください。

 

ふるさと納税のワンストップ特例制度(確定申告不要制度)は確定申告をする必要がない給与所得者のみが利用可能な制度です。自治体にワンストップ特例の書類を提出済みであっても、確定申告をする方は必ず寄附金受領証明書を用いて申告内容に含める必要があります。

 

・住宅ローン控除の書類
本人名義または共有名義で控除対象の住宅ローンがある場合は必要です。すでに住宅ローン控除を受けている場合、住宅借入金当特別控除申告書をご提出ください。

 

なお、給与所得があり会社の年末調整時に書類を提出している場合は、源泉徴収票に記載があるため住宅借入金特別控除申告書のご提出は不要です。

 

初めて住宅ローン控除を受ける場合、F&Mパートナーズ税理士法人へ別途申告料10,000円(税別)で依頼できます。依頼をご希望される場合、カスタマーセンターへご連絡ください。

 

上記は必要書類の一例です。お客さまの状況により必要書類が異なります。ご不明点がございましたらカスタマーセンターまでお問い合わせください。

 

確定申告をはじめとする税務業務はF&Mパートナーズ税理士法人(税理士法人番号第579号)が対応いたします。<広告>

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