領収書改ざん・偽造が税務署の調査で発覚!不正行為へのペナルティ

税務署は、領収書の改ざんをほぼ間違いなく見破ります。そのテクニックとは? 改ざんが発覚した際に課せられるペナルティについても解説します。

領収書の改ざんにあたる行為とは?

領収書に関する不正行為は、金額の書き換えだけではありません。以下は、すべて不正行為にあたります。

 

  • 金額を書き換える
    経費の額を調整するため、金額を増減させた領収書をお店に発行してもらう
  • 日付を書き換える
    今年度または来年度の利益調整のため、日付を書き換えた領収書をお店に発行してもらう
  • 白紙の領収書に自分で記入する
    お店から金額が未記入状態の領収書をもらい、後から日付や金額などを自分で記入する
  • 領収書を偽造する
    架空の領収書を自分で作る
  • ニセの領収書を購入する
    違法な領収書販売業者から領収書を購入する

税務署は領収書の改ざんをこうして見破る!

税務署の調査官は、下記のような方法で改ざんを見破ります。

 

  • 筆跡や追記の有無、インクの色など、領収書そのものを見る
  • 日付や金額の裏付けとなる請求書や見積書と照合して確認する
  • 領収書の発行元に確認を取る

 

税務署の調査官は、その道のプロ。日々、領収書の改ざんを見破るノウハウを蓄積しています。不正行為は間違いなく発覚すると考えたほうが良いでしょう。

領収書の改ざんによる重いペナルティ

税務署による税務調査で領収書の改ざんが発覚すると、国税通則法に違反していると見なされ、重加算税に課せられます。

 

重加算税とは、確定申告書に仮装・隠蔽があった場合に課せられる行政罰の一種。新たに支払うことになった所得税額の35%の金額を支払わねばなりません。なお、事実を仮装・隠蔽し確定申告をしなかった場合には、本来支払うべき所得税額の40%の金額を支払うことになります。

 

たとえば、領収書の仮装・隠蔽によって10万円の税金を免れていた場合は、10万円に加え、10万円×35%=3万5,000円の追徴課税が発生するというわけです。

 

そのほか、金額が大きければ国税局査察部の強制調査の対象となり、脱税として刑事告訴されることがあります。場合によっては、刑法上の文書偽造の罪に該当することもあります。

領収書を正しく取り扱うコツ

領収書を扱う際は、以下の点に注意しましょう。

 

  • 発行してもらった領収書はその場ですぐに確認する
  • 金額が間違っていた場合は自分で訂正せず、再発行を求める
  • 領収書の裏面に鉛筆などで「●●案件 ●●代」など用途や詳細を補足しておく
  • 領収書が発行されない場合は、出金伝票を記入する

 

領収書は経費の支出を証明するとともに、発行元の売上を示す資料となります。知らない間に不正を行っていたということがないよう、領収書の扱いには十分ご注意ください。

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