2020年から青色申告特別控除65万円の適用要件が変更に

2018年の税制改正によって、青色申告の特別控除額を受ける要件が変更となりました。

2020年から青色申告特別控除額が55万円になる?

今までの場合、複式簿記で帳簿作成を行い、青色申告決算書の貸借対照表を作成することにより、青色申告特別控除額65万円を受けることができました。

 

しかし、2020年分の確定申告から、次の要件を満たさない限り、特別控除額は55万円になってしまいます。

 

65万円の青色申告特別控除を受けるための要件とは

e-Tax(電子申告)による申告または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。

e-Taxによる申告(電子申告)とは

e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きを行うことができる仕組みです。

 

改正後、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。

 

※ご自宅のパソコンがe-Taxの推奨環境を満たしているか、事前にe-Taxウェブサイトで確認してください。

 

e-Taxの利用方法

e-Taxの利用方法は次の通りです。

 

  1. マイナンバーカードを取得
  2. ICカードリーダーライター、またはスマートフォンを用意
  3. 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」にて申告書データを作成し、送信

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