個人事業主でも退職金がもらえる制度「小規模企業共済」とは

いざ個人事業主になったはいいけど、「退職金がないから将来に不安を覚える」なんて方も多いのでは? でも実は、個人事業主でも退職金を得られる制度があります。それが、「小規模企業共済」です。一体どんな制度なのかを解説します。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済は、個人事業主が事業を廃止した場合などに、それまで積み立ててきた掛金に応じた退職金(共済金)を受け取ることができる制度のこと。加入資格は、常時使用する従業員が20人(一部業種では5名)以下であることです。まさに独立開業した当初にうってつけといえます。掛金の月額は、1000円から7万円まで、500円刻みで自由に選べます。

節税効果などのメリットは?

受け取ることができる共済金は掛金を支払った月数によりますが、最大で積み立てた掛金合計の120%相当額となります。また、掛金はその全額が所得控除として認められますので、「小規模企業共済掛金払込証明書」を添付して確定申告すれば、節税も可能。さらに、共済金は退職所得となるため、税金の計算上、事業所得に比べて税負担の軽減効果が見込めます。

元本割れなどのリスクは?

掛金の支払月数が、240カ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。また、12カ月(1年)未満の場合は、掛け捨てとなります。とはいえ、1年以上支払っていれば積立額の80%が支給されますので、ほかの金融商品に比べれば安全性の高い制度といえるのではないでしょうか。

 

ほかにも、小規模企業共済は事業資金の貸付が受けられるなど、開業間もない個人事業主にとってメリットの大きい制度です。加入に当たっては、運営団体である「独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)」から必要書類を取り寄せる必要がありますので、まずは中小機構の公式サイトなどから資料請求してはいかがでしょうか?

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