確定申告が必要なケースと不要なケース、その違いとは

確定申告は原則として、1月1日から12月31日までに得た所得について、もれなく申告する必要があります。ただし、所得の性質によって課税対象となる所得とならない所得があります。今回は、その違いについて例を挙げながら解説します。

収入は、すべて確定申告をするのが基本ルール

個人事業主の中には、事業や生活の助けとして副業をしている方もいるのではないでしょうか。副業で得た収入についても、「副業は年間20万円以下であれば申告しなくても良い」という話を聞いたことがあるかもしれません。国税庁のウェブサイトでも以下の記述があります。

 

確定申告が必要な方
  • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

出典:国税庁ウェブサイト

 

ただし、これはあくまでも「給与所得者」の話です。そもそも、個人事業主として事業所得がある場合は税務上「本業」「副業」の区別はありません。金額の多寡に関わらず、収入が発生すれば副業分も含めた確定申告をする必要があります。確定申告をするにあたっては、本業と同様に「収入」「必要経費」の計算が必要です。売上帳票や領収書等はしっかりと保管しておきましょう。

 

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副業で得た所得、注意すべきは「所得」の種類

また、副業の業種によって申告すべき所得の種類が異なります。

 

  • 自営業・個人事業……事業所得
  • パート・アルバイト……給与所得
  • マンション・アパート・駐車場の賃貸……不動産所得
  • 株や不動産などの売買……譲渡所得
  • ネットオークションなど、上記の所得にあてはまらないもの……雑所得

 

ちなみに、ネットオークションなどで収入を得た場合、上記の区分で見ると通常は雑所得として申告します。事業所得と雑所得には明確な基準はありませんが、本業の事業所得より金額が大きくなる場合や、継続的に一定規模の収入が発生するような場合は、事業所得として申告することが多いようです。

 

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離婚時のお金のやりとりはどうなる?

離婚時にお金が動く代表的な内容といえば、「財産分与」や「慰謝料」、「養育費」です。それぞれのお金は課税対象になるのでしょうか。

財産分与

夫婦間であっても、財産を無償で他人にあげることは「贈与」にあたります。贈与された財産は「所得」ではありませんが、一定金額を超える場合は贈与税の対象になることがあります。

 

では、夫婦の財産をそれぞれに分ける、いわゆる「財産分与」は贈与税の対象となるのか――。財産分与によって得た財産は、原則として贈与税の対象にはなりません。これは、離婚における財産分与は一方から財産を受け取る(贈与)ではなく、婚姻期間中に夫婦で形成した共有財産を分けるもの、とみなされるためです。

 

ただし、分与された財産の金額が多すぎる場合や、離婚自体が贈与税、相続税逃れとみなされる場合は、贈与税の対象となることがあります。

 

注意が必要なのは、不動産です。財産分与の際に夫名義の自宅を妻に与えるとしましょう。前述の通り、通常の財産分与において贈与税は発生しません。しかし、不動産の場合はその不動産を譲渡して所得を得た、つまり譲渡所得が発生したとみなされます。したがって、夫は妻に自分の財産である自宅を売却(譲渡)して所得を得たことになり、夫には所得税が課されます。このときの譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

 

不動産の時価-(取得費+譲渡にかかる費用)

 

なお、今回の例のように夫から妻に不動産を譲った場合、金銭的なやりとりが発生しないこともあります。ただし、実際には手元にお金が入ってきていない場合でも所得が発生しているとみなされ、課税対象となることがあるのです。

慰謝料

不倫や暴力など、相手の行為によって離婚に至った場合、その精神的苦痛に対する賠償を求めるのが「慰謝料」です。離婚に際して慰謝料を受け取った場合、収入として税金がかかるのでしょうか。

 

原則として慰謝料に税金はかかりません。なぜなら慰謝料とは、あくまでも精神的苦痛に対する補償であり、それによって利益を得たとはみなされないからです。つまり、通常であれば離婚慰謝料の受け取りがあっても確定申告をする必要はありません。

 

ただし、慰謝料を受け取った際に課税対象となるケースがあります。それは「社会通念上の相当金額」よりも高額であった場合です。ここでいう「社会通念上の相当金額」とは、離婚の原因や婚姻期間、精神的苦痛の度合いから「過去同様の場合の判例等を元に算出された相場」ということです。諸条件によって異なりますが、慰謝料の相場は数十万円から数百万円とされています。これを大きく超える金額の慰謝料を受け取った場合には課税対象としてみなされることもある、ということです。

養育費

離婚するにあたり、二人の間に子どもがいる場合は、養育費の問題も出てきます。養育費を受け取ると税金がかかるのでしょうか。所得税、贈与税について見ていきます。

 

所得税上の養育費とは「扶養義務」に基づいて、生活費または教育費として給付される金品、とされています。そして、これらには所得税は課されないこととされています。同様に贈与税についても生活費、教育費として「通常認められるもの」であれば課税されません。ここで注意が必要なのは「通常認められるもの」というのは「必要な分を必要な時に」という考え方である、ということです。たとえば毎月10万円ずつの養育費を受け取る分には贈与税はかかりませんが、10年間分(10万円×120カ月=1,200万円)をまとめて受け取った場合は贈与税の対象となる可能性があるということです。とはいえ養育費の受け取り方については子どもの年齢や相手の状況などが関わってきますので、慎重に判断することが必要です。

社会保険関係の収入は課税対象?

収入があれば確定申告が必要、という原則ではありますが、なかには課税対象とならない「非課税収入」もあります。では、一体どういった収入がそれに該当するのかをまとめました。

失業給付金(失業保険)

失業給付金(失業保険)とは、雇用保険制度の1つで、職を失った方が求職中など一定の条件を満たす場合に受けられる給付金制度です。失業保険と同様に、雇用保険制度である「傷病手当」「再就職手当」なども非課税収入です。

児童扶養手当(母子、父子手当)

児童扶養手当(母子、父子手当)とは、離婚・死亡などの理由で一人親となった家庭の親が、18歳以下(18歳になった年度末まで)の子を養育しており、所得金額が一定以下の場合に受給できる手当です。

遺族年金

遺族年金とは、公的年金(厚生年金、国民年金など)の被保険者が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金です。

 

得た収入は課税対象なのかそうでないのか、課税対象だとしたらそれはどの税金として扱われるのか。あとで困らないよう、収入があったら確定申告を視野に入れて都度確認するようにしましょう。

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