アルバイトの副収入がある個人事業主の確定申告
アルバイトの収入がある会社員

本業以外にアルバイトをする個人事業主は、少なくありません。複数の収入源があると、悩みがちなのが確定申告の計算方法です。収入が複数ある場合の確定申告の方法について、具体例を挙げて解説します。

キホンは所得の種類を判断すること

所得税法上、所得は10種類に区分されています。

 

たとえば、会社員、アルバイトが勤務先から支払われる給料は「給与所得」。マンションの一室や駐車場などを貸すことによって得た収入は「不動産所得」、継続して経営する事業で発生した収入は「事業所得」と称されます。

所得の区分の一例

  • 利子所得
    預貯金などの利子
  • 配当所得
    株主、出資者が法人から受ける配当
  • 不動産所得
    土地、建物などの貸付による賃料
  • 事業所得
    小売業、サービス業などの事業からの売り上げ
  • 給与所得
    勤務先から受け取る給与や賞与
  • 退職所得
    勤務先から、退職を理由として受け取る手当て
  • 山林所得
    山林の伐採や、立ち木の譲渡による売り上げ
  • 譲渡所得
    土地、建物などの資産を譲渡による所得
  • 一時所得
    生命保険の一時金や、損害保険の満期返戻金
  • 雑所得
    老齢基礎年金などの公的年金

 

確定申告をする際は、所得を区分ごとに分けて記入する必要があります。このように所得を区分するのは、所得の種類によって確定申告時の税金の計算方法や使用する書類が異なる場合があるからです。

 

原則として、所得税額は「総合課税」という計算方法を用い、各所得を合計してから計算します。

 

しかし、一方で土地建物の譲渡や株式などの売買による「譲渡所得」のように、例外的にほかの所得と合計せずに所得税額を計算することもあります。この方法は「分離課税」と呼ばれ、分離課税はさらに、確定申告が必要になるかどうかで、源泉分離課税と、申告分離課税に分かれます。

 

ただし、課税所得の中でも条件によって総合課税や申告分離課税に分かれることもあるので、不明点がある場合は税理士や自治体の窓口に聞いてみましょう。

収入が複数ある場合、所得はどうやって計算する?

では、個人事業主がアルバイトをしている場合、所得税はどのように計算されるのでしょうか。下記から具体例を確認しましょう。

収入が2種類以上ある場合の所得計算例

【本業でエステ店を営み、副業として飲食店でアルバイトをしている場合】

 

所得の区分は、エステ店が「事業所得」、飲食店のアルバイトが「給与所得」です。事業所得と給与所得はともに総合課税に該当するため、それぞれの所得を算出し、それから合算して所得の総額を求めます。この金額をもとに所得税額を計算します。

 

(1)事業所得の計算方法

(エステ店の売上高を700万円、必要経費を300万円と仮定)

収入金額(=売上高/700万円)-必要経費(300万円)=事業所得(400万円)

※青色申告特別控除額は考慮していません。

 

(2)給与所得の計算方法

(アルバイトの収入を120万円と仮定)
収入金額(120万円)-給与所得控除額(65万円)=給与所得(55万円)

 

(3)総所得金額の計算方法

事業所得(400万円)+給与所得(55万円)=総所得金額(455万円)

収入が複数ある場合の確定申告の注意点

総所得金額が計算できれば、あとは通常の確定申告と同じ流れになります。しかし、複数の収入がある場合は、確定申告書B第二表の所得の内訳欄に、「事業」「給与」など所得の種類ごとに記入する項目があるため、忘れずに確認するようにしましょう。

 

また、アルバイトをしている場合は、勤務先から所得税を源泉徴収されているケースが多いでしょう。この場合は、所得税額と源泉徴収税額を相殺した上で納める税額が決まります。所得税が源泉徴収されているかは、勤務先から配付される源泉徴収票に記載されているので、忘れずにチェックしましょう。

 

1年間で複数の場所から収入を受け取っている場合には、確定申告が始まる前にそれぞれの所得区分を把握し、余裕をもった手続きをオススメします。

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