会社員の副業がバレる理由…会社に言わなければバレないは甘い考え!

「会社に言わなければバレない」と思いがちですが、絶対にバレるのが副業です。また、副業の収入が20万円以下であっても、住民税の申告は必要だとご存知でしたか? 会社員の副業に関する納税事情について解説します。

 

副業をしていること、副業しながら納税しないことは絶対バレる!

会社員などの給与所得者であっても、副業をしていて下記の条件に当てはまる場合は、確定申告をする必要があります。

 

  • 給与所得が本業1カ所のみで、副業の所得金額が年20万円を超えている。
  • 給与所得が本業と副業の2カ所以上あり、年末調整をしていない給与収入の金額および、その他の所得金額の合計が、年20万円を超えている。

 

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なかには、「会社にバレたくないから、副業をしていることは黙って確定申告をしよう」「会社にバレたくないから、いつも通り年末調整だけしてもらって、副業分は確定申告をしないでおこう」と考える人がいるかもしれません。しかし、どちらも甘い考え。「言わなきゃバレない」ということはないと言っていいでしょう。

(1)勤務先に副業を隠していても、住民税額からバレる!

勤務先に副業を隠したまま、「会社の給与+副業の収入」で確定申告をしよう。納税は自分でするのだから、副業はバレないだろう……。そう考えていても、住民税の額から副業はバレてしまいます。

 

通常、給与所得者の住民税は、毎月の給与から天引きされています。その額を決めるのは、納税者の住所がある市区町村。年末調整や確定申告が終わると、税務署から市区町村に申告内容が伝えられ、それをもとに市区町村が住民税額を計算します。その後、市区町村から勤務先に「○○さんの住民税は△△円ですので、毎月の給与から天引きしてください」と通知がきます。

 

このとき、住民税額は「会社の給与+副業の収入」をもとに算出されたもの。つまり、本業の給与にのみかかる金額より多くの住民税額が勤務先に知らされるのです。そのため、「○○さんは会社の給与に対して、やけに住民税が高いな、もしかしてほかに収入があるのでは?」と疑われることになり、副業はバレてしまうでしょう。

(2)確定申告をしなかった場合、税務署から申告漏れを指摘される可能性も!

また、副業をしているにもかかわらず、年末調整のみで確定申告をしなかった場合、たとえ勤務先に副業がバレなかったとしても、税務署から申告漏れを指摘されることがあります。2016年の確定申告から、個人の確定申告にはマイナンバーの添付が義務になりました。これにより、今まで以上に国民の所得を国に把握されるようになりました。

 

同時に、企業は支払いについて、マイナンバーとひもづいた情報を税務署に提出しています。本来、確定申告の必要があった所得を申告していなければ、納めるべき税金を納めていないと判断され、確定申告のやり直しだけでなく、延滞税や過少申告加算税の対象となる可能性があります。

副業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要

給与所得をもらっているのが本業の一か所のみで、副業の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。しかし、住民税の申告は必要です。所得税は国が計算する「国税」、一方の住民税は市区町村が計算する「地方税」。税額の算出方法も納付先も異なるのです。

 

ただし、本業と副業をあわせて確定申告した場合は、国から市区町村に申告内容が引き継がれるため、住民税の申告をする必要はありません。副業の確定申告をしていないうえ、本業である会社に年末調整をしてもらっているのみの人は、自分で市区町村に住民税の申告をしなければなりません。

 

会社員で副業の収入がある場合、まずは所得税の確定申告が必要かどうか確認し、必要であれば確定申告をしてください。もし確定申告が不要でならば、住所のある市区町村に住民税の申告だけをしましょう。「言わなきゃバレない」は存在しません。必ず正しく申告し、正しく納税しましょう。

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