副業をおこなう場合に必要な住民税に関する2つの注意点
住民税分のお金

副業をおこなう場合に必要な住民税に関する2つの注意点

通常、会社員は自身の住民税を勤務先の給与からの天引きで納めています。これを「特別徴収」といいます。一方「納付書」という書類で納める「普通徴収」という方法もあります。副業による雑所得を本業の給与所得と合わせて確定申告をおこなった場合、申告時に住民税の納付方法を選択することができます。住民税の計算の仕組みを理解し、適切な方法を選ぶようにしましょう。

住民税の計算の仕組み

 

副業をしている人の住民税

住民税も所得税同様、すべての所得を合算して税額を計算します。そのため、本業の給与所得と副業による雑所得がある場合は、それらを合算した所得から住民税額が計算されます。そして「特別徴収」を選択した場合、副業の所得にかかる住民税も合わせて、本業の給与から天引きされることになるのです。住民税額は各自治体から勤務先に通知されますが、勤務先からすると、支払っている給与に対する住民税額より通知された税額のほうが大きい、ということになります。つまり、本業のほかに所得があるのではないか、副業をしているのではないか、と気づいてしまうきっかけになる可能性があります。

注意点1:会社への発覚を恐れて確定申告しないと……

「副業収入があることを会社に知られたくない」という方もいると思います。だからといって、申告すべき所得がありながら申告をしないのは大問題です。たとえ勤務先に気づかれなかったとしても、税務署から申告もれを指摘されることがありますし、そこから税務調査に発展してしまうこともあります。さらにマイナンバー制度の開始によって、税務署は今まで以上に皆さんの所得を把握できるようになりました。申告をしていなかった所得を後から指摘された場合、本来納める税金に加えて延滞税や加算税などの対象となる可能性もあります。

注意点2:副業は所得20万円未満でも住民税の申告は必要

住民税についてさらに注意すべきなのは「副業の所得が1~20万円」の場合です。一般的に所得20万円以下であれば、副業分の確定申告は不要、といわれています。ただしこれは所得税の話。住民税については別途地方自治体に申告をする必要があります。

 

副業をはじめる会社員にとって、住民税の納付は今までにおこなうことのなかったことかもしれません。正しく仕組みを理解して、対応もれのないよう注意しましょう。

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