
病気やけがでかかった医療費については、所得税の負担が軽くなる「医療費控除」と、加入している公的医療保険者から一部払い戻しがある「高額療養費」があります。でも、それぞれについてきちんと知らないという人もいるのでは? 今回は両者を併用する際の注意点についてお話しします。
「高額療養費制度」とは
高額療養費制度とは、かかった医療費の負担を直接軽減する仕組みで保険給付の一種です。同一月(1日から月末まで)に支払った医療費(保険適用分のみ)が一定の金額を超える場合に、自分が加入している公的医療保険へ申請をして保険給付を受けることができます。自己負担上限額は年齢や所得によってそれぞれ異なり、2015年1月診療分からその区分が一部改正されています。
「医療費控除」とは
医療費控除とは、対象年の1月1日から12月31日までの1年間に一定金額以上の医療費を支払った場合に、確定申告により所得税が軽減される制度です。対象となるのは支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の方は総所得金額の5%)を超えた分です。ただし、保険金などで補填された金額はマイナスにする必要があります。
医療費控除の計算式
支払った医療費-保険金などで補填された金額=医療費控除の対象額
なお、「支払った医療費」には保険適用外の医療費なども含めることができます。
高額療養費制度と医療費控除の併用方法と注意点
高額療養費制度と医療費控除はどちらも「多額の医療費を支払ったときに使える制度」です。これら2つの制度は併用して受けることができます。
ただし、高額療養費申請をして支給された金額は、先ほどの医療費控除の計算式の「保険金などで補填された金額」に当たります。つまり、併用する場合は高額療養費(支給額)を差し引く必要があります。そのため、併用する場合は次の手順で考えましょう。
- 高額療養費の申請をする
- 戻ってくる金額が確定
- 医療費控除の申告を行う
ここで注意が必要なのは、高額療養費の支給タイミングです。通常、診療月から3カ月以上かかります。年をまたいで支給された場合も、医療費を支払った年の確定申告で医療費控除の「補填された金額」としてマイナスする必要があります。
その点を踏まえると、12月分の高額療養費申請をした場合、(2)の金額が確定するまで確定申告ができません。見込みの給付額で確定申告したとしても、実際の額と相違があれば確定申告をやり直す必要がありますので結局二度手間となってしまいます。12月分の高額療養費申請をした場合は期限内での確定申告が難しくなるため、更正の請求などで対応する必要があることも理解しておきましょう。
なお、医療費控除の還付申告は5年間、高額療養費は2年間です。どちらも自ら申請しなければ利用できないものです。いざというときのためにも、この機会に制度の内容を理解しておくことをオススメします。