開業費は任意償却で節税効果が高まるってホント!?

いざ事業を始めようとすると、開業までにはさまざまな費用(=開業費)が発生します。業種によっても違いはありますが、一般的に多くの費用が発生するのが開業費の特徴です。実は、この開業費は一般的な経費とは異なり、その年に全額を経費計上せず、支出の効果が及ぶ期間に分けて計上する必要があります。今回、その仕組みをご紹介します。

開業費に含まれる費用とは

そもそも開業費には、どういった費用が含まれるのかを確認してみましょう。たとえば、次のような費用があります(個人事業主の場合)。

 

  • 仕事用の備品調達費
  • 印鑑や名刺の作成費
  • 業務案内や広告用チラシ等の作成費
  • 店舗工事費
  • 接待費(相談者との飲食代等)
  • 準備活動に要した交通費
  • 土地、建物等の賃借料
  • 保険に関する費用
  • 事務所経費(賃貸料、水道光熱費他)など

 

上記以外でも、開業のために支出したことが説明できれば認められます。とはいえ、購入してから数年経過したレジなどの備品や、消耗品、人件費、通信費などは開業費として認められないケースもあります。事前に税務署で確認しましょう。

開業費の仕訳処理と償却について

開業費は「繰延資産」と呼ばれ、一般的に5年で均等償却(経費として計上)します。また、任意償却も認められていて、まったく償却しない年や未償却残高を全額償却する年があっても良いとされています。その理由は、均等償却で毎年の償却額の下限が設けられていないほか、「5年経過後に未償却残高を必要経費として算入できない」とする規定も特にないためです。

 

したがって、節税を考えたときは任意償却による償却を選択するのが得策です。利益と相談しながら、償却期間や償却額を自由に設定できる非常に有効な課税対策です。

 

上の図で説明すると、初年度に300万円の開業費が発生したとします。任意での償却を選択すると、下記のようにその年の事業の利益額に応じて償却額を選択することが可能となります。

 

  • 初年度:利益が出ずに赤字だったから使わない
  • 2期目:少し利益が出たから”30万円”だけ償却しよう
  • 3期目:たくさん利益が出て税金が高くなるので100万円償却しよう

 

これによって節税を図ることができ、キャッシュフローの観点からも重要な選択肢といえます。さらに、5年間赤字続きで6年目に大きな黒字に転じたような場合、赤字分は償却費として計上せず、6年目に全額一括で償却することも可能です。

 

開業費は、任意償却で経費として計上するタイミングや金額を調整すれば、節税につなげることができます。開業する際はぜひ参考にしてください。

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