自家消費とは?計上金額や仕訳などの基礎知識を詳しく解説します!

建設業を営む個人事業主が自分で自分の家を建てたとします。私的なことに思えますが、自分のために行った事業でも、事業は事業。「自家消費」として売り上げに計上しなければなりません。自家消費について、基礎知識から記帳の仕方まで解説します。

そもそも自家消費とは?

自家消費とは、事業を営む者が本来はお客さまへ販売するための商品を自己の家事のために消費することを指します。たとえば、パン屋が自分で製造したパンを自分や家族で食べる場合などがこれに該当し、事業主は相応の金額を売り上げに計上しないといけません。材料費を経費として計上している以上、自分自身への売り上げも収益として計上する必要があるからです。

 

建設業の経営者が事務所や自分の家を自分で建てた場合も、自家消費に該当します。自家消費で生じた売り上げは、青色申告決算書の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の表内にある「家事消費等」の欄に計上します。

自家消費の売り上げとして計上すべき金額は?

では、自家消費を売り上げとして計上するとき、金額はいくらにすればよいのでしょうか。その金額を国税庁は、その商品の取得金額、あるいは、その商品を販売する価格の70%以上の金額のどちらか高い方の金額と定めています。

 

先の建設業の経営者が、通常3,000万円で販売している一軒家と同等の自宅を建てたとしましょう。木材やセメントなどの原材料費、設計費用や水道・電気工事などの外注費、内装費用、従業員の人件費などの取得金額(経費)が1,500万円かかったとします。一方、通常の販売価格の70%は、2,100万円。よって、2,100万円を計上します。

自家消費の仕訳はどうするのか?

自家消費は、「(借方)事業主貸/(貸方)自家消費」で仕訳を行いましょう。特に「自家消費」の勘定科目を使用せず、「(借方)事業主貸/(貸方)売上高」と仕訳をしても構いません。

 

自家消費の売り上げ計上を忘れてしまったり、本来計上すべき金額が少なかったりすると、後々のトラブルのもと。税務署から指摘されて思わぬ加算税を納めることにならないよう、記帳の仕方にはご注意ください。

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