個人事業主が経費計上できる税金できない税金

個人事業主が支払わなくてはいけない税金には、さまざまな種類があります。そのなかには、事業用として経費計上できる税金とできない税金があります。いま一度、その内容をおさらいしてみましょう!

経費に計上できる税金

まず、必要経費に算入できる税金は以下の通りです。

(1)消費税

2年前の課税売上高が1,000万円超の場合は、所得税に加えて消費税がかかります。その消費税は「租税公課」として経費計上可能です。

(2)自動車税

事業に車を使用している場合、自動車税も経費計上可能です。家事用として兼用している場合は、その事業割合で按分した金額を経費計上します。

(3)固定資産税

賃貸ではなく、自己所有の物件を事務所として使用している場合は、固定資産税も経費計上可能です。自宅兼事務所として使用している場合は、車と同様按分が必要です。

(4)償却資産税

償却資産とは、事業に使用する固定資産で、土地や家屋以外の消耗品となる資産を指します。たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物(駐車場や看板など)、機械、器具、備品などが対象です。償却資産にかかる税金が償却資産税で、経費計上可能です。

(5)事業税

事業税とは、事業を行っている場合に所得や収入に応じて課税される地方税で、事務所・店舗等所在地の都道府県に納めます。年2回(8月と11月)の分割納付となります。年間事業所得が290万円以上の場合に課税される税金です。

(6)その他の経費に計上できる税金

不動産取得税、登録免許税、印紙税も経費算入可能です。

経費に計上できない税金

経費計上できないのは、所得税、住民税です。国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料なども、必要経費になりません。

 

個人事業主にまつわる税金でも経費として計上できるものとそうではないものに分かれますので注意しましょう。

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