保育園の保育料は経費になる?保育料を抑える確定申告の方法
保育園

個人事業主のなかには、働くために保育園に子どもを預けている人もいるでしょう。では、保育料は経費になるのでしょうか? 保育料の計算方法や保育料を抑えるための確定申告の方法についても解説します。

保育料は経費になるの?

「働くためには、どうしても子どもを保育園に預けないといけない!」――こうした状況下にあると、保育料も収入を得るうえで必要経費だと考えたくなります。しかし、残念ながら保育料は経費にはなりません。

 

理由はいたってシンプル。保育料は、家庭の生活費に含まれるとされているから。そのため、経費としては認められないのです。

保育料の計算方法

保育料とは、どのように決まるのでしょうか。その額が算出される方法と時期についてまとめました。

(1)保育料の計算方法

2015年4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まり、保育料の計算方法が変わりました。

 

保育料は市区町村によって異なります。ただし、どの市区町村でも子どものいる世帯にかかる住民税(市区町村民税)の金額をもとに計算されています。それをもとに、子どもの年齢や保育の必要量(保育標準時間か保育短時間か)によって、金額が変わる仕組みになっています。

 

詳しい金額は、市区町村に問い合わせてみましょう。

(2)保育料を計算する時期

保育料の計算時期は、どの市区町村でも4月と9月の年2回です。4月分から8月分までの保育料は、前年度の住民税(市民税)の金額をもとに計算します。9月分から翌年3月分までの保育料は、その年の住民税(市民税)の金額をもとに計算します。

確定申告の仕方によって変わる保育料

保育料を少しでも低く抑えたいならば、確定申告の方法を見直してみましょう。所得の金額をできる限り最小化すれば、住民税が低くなり、ひいては保育料も低く抑えられます。所得は、「総収入金額-必要経費-各種控除-青色申告特別控除」という式で計算されます。その金額を抑える方法は、大きく分けて3つあります。

(1)経費の申告漏れをなくす

所得を最小化するために、自身の事業のなかで何が経費となるかをきちんと把握し、漏れなく申告しましょう。ただ、保育料を抑えるために経費をたくさん使うのは本末転倒です。無駄遣いをすれば、当然、手元のお金は少なくなってしまいます。

(2)控除を漏れなく申告する

家庭状況によって受けられる控除は人それぞれです。自身の家庭で受けられる控除をきちんと把握し、漏れなく申告しましょう。

 

控除のなかでも特に見落としがちな控除として、配偶者特別控除があります。「妻または夫の収入が103万円を超えてしまったから控除が受けられない」と思い、配偶者控除だけでなく配偶者特別控除も受けていない方が多いようです。ですが、給与収入の方は103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除が受けられます。

 

また、社会保険料控除も間違えやすい項目の一つです。家族分の社会保険料を払っているのに、社会保険料控除に加え忘れていませんか?家族分であっても、妻または夫、そのほかの家族分の社会保険料を支払った場合は、それも上限なしで控除の対象になります。

 

所得控除は全部で14種類あります。覚える必要はありませんが、受けられる控除は何があるのかきちんと把握しましょう。

(3)青色申告特別控除を利用する

所得を少なくする手段は、必要経費や各種控除だけではありません。青色申告特別控除を利用すれば、最大65万円の控除を受けることができます。

住民税は全国一律で10%。65万円の青色申告特別控除を受ければ、65万円×10%=6万5,000円分、住民税を抑えることができます。

 

また、配偶者や親族を従業員とすることで、その給与を経費に計算できる「専従者給与」の制度もあります。

 

子どもを保育園に預ける親にとって、節税は保育料の節約にもつながります。家族が増えれば、受けられる控除が増えたり、控除の金額を工夫できたりもします。保育料を経費にできない代わりに、低く抑える手段を身につけておきましょう。

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