扶養に入れる条件はいくらまで?社会保険の加入条件とは

※この記事は2020年01月20日に、税制改正にあわせ、内容を一部修正しました。

 

扶養に入れる年収の条件を検索した際に、「103万円」「106万円」「130万円」という3つの金額が検索結果として表示されることがあります。これらの金額の違いとは一体なんなのでしょうか。

「扶養」には2つの意味がある

一言に「扶養」といっても、それには大きく2つの意味があります。1つは税金上の扶養、もう1つは社会保険上の扶養です。

 

税金上の扶養:103万円

税金上の扶養とは、一緒に暮らしている家族でアルバイト収入(給与収入)のみの方がいる場合、その年収が103万円以下であれば、一定の金額の所得控除を受けられること。納税者(扶養者)は最低48万円の所得控除を受けることができ、納める税金を抑えることができます。いわゆる「103万円の壁」といわれています。

 

社会保険上の扶養:130万円

社会保険上の扶養とは、一緒に暮らしている家族でアルバイト収入(給与収入)のみの方がいる場合、その年収が130万円以下であれば、被保険者の厚生年金保険や健康保険(社会保険)に加入できるということ。そのため、被扶養者(扶養に入っている本人)は、自身で社会保険料を支払う必要がありません。これは、いわゆる「130万円の壁」といわれています。

社会保険の加入条件

社会保険上の扶養の条件は前述の通りですが、そもそも社会保険に加入しなければならない基準は別に設けられています。

 

日本に住む20歳以上の方や、一定の条件を満たす条件で働く方は、公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)と医療保険制度(健康保険など)に加入することになっています。

 

このうち、企業や団体などに雇用されて働く職員など「被用者」を対象とする厚生年金保険や健康保険を「社会保険」といいます。

 

具体的には、現在は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象です
出典:政府広報オンライン

 

このように、社会保険では「扶養者による扶養条件」と「被扶養者による加入条件」のそれぞれに注意する必要があります。

 

社会保険加入条件:106万円

では、冒頭にあった「106万円」とは何なのでしょうか? これは、社会保険の加入条件の話で、2016年10月から新たに「年収106万円以上(厳密には、月収8万8,000円以上)」という条件が追加されたということです。

下記すべてに該当する場合、社会保険に加入しなければなりません(下記いずれか1つでも当てはまらない場合、社会保険に加入する必要はありません)。

 

  1. 現在、学生ではない
  2. 雇用期間が1年以上の予定である
  3. 現在、75歳未満である
  4. 勤め先の会社の従業員数は、500人超である
  5. 1週間当たりの決まった労働時間は、20時間以上である
  6. 1カ月あたりの決まった賃金は8万8,000円以上(おおむね年収106万円以上)である

 

年収だけを取れば、社会保険上の扶養条件よりも加入条件の方が、金額が低くなります。結果的に扶養できなくなる人が増えるだろうというのがポイントです。

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