寄附して節税「寄附金控除」とは?計算・申請方法について
寄附金

特定の団体に寄附した場合、「寄附金控除」として節税につながることがあります。具体的に控除が適用される寄附金の種類や節税効果について解説します。

どこに寄附すれば、寄附金控除が適用されるの?

街中の募金活動に協力しても控除が適用されるわけではありません。控除の適用には「特定寄附金」である必要があり、たとえば次のようなケースが該当します。

 

(1)国又は地方公共団体に対する寄附金
(2)指定寄附金(公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金)
(3)特定公益増進法人に対する寄附金
(4)特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
(5)認定NPO法人等に対する寄附金
(6)政治活動に関する寄附

出典:国税庁ウェブサイト

どれくらい節税になるの?

寄附金控除は次の算式で計算します。

 

寄附金控除額=その年に支出した特定寄附金の合計額-2,000円
※特定寄附金の合計額は、所得金額の40%相当額が限度

 

所得金額の40%相当も寄付する方はまれだと思いますので、特定寄附金の合計額から2,000円を差し引いた金額と覚えておきましょう。実際の税額は、所得金額から各種控除金額を差し引いた課税所得金額に税率を乗じて求めますので、節税額は個別事情によって異なります。たとえば、課税所得金額(特定寄附金差引前)が500万円の場合、所得税率は20%です。この時、特定寄附金の合計額が10万円の場合、課税所得額が10万円減額されるため、所得税として2万円程度の節税効果があります(個別事情によって変動する可能性あり)。

 

また、一定の寄附については、所得控除に代えて税額控除を選択できたり、住民税の控除も受けることができたりと、さらに節税額が大きくなる可能性があります。

(参考:国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき 寄附金控除)

寄附金控除の申請方法

確定申告の際に、寄附の事実を証明する書類を添付する必要があります。寄附した団体などから交付を受けた領収書などのほか、寄付先によって個別必要になる書類があります。

 

寄附して節税になるので寄附金控除は有効に利用したいところですが、節税のために寄附するのは本末転倒。寄附のしすぎで、手元にお金が残らなくなった……、なんてことにならないようご注意を!

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