生命保険にまつわる税金とは?満期時の確定申告や控除をご説明します
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生命保険というと、生命保険料控除を思い浮かべる人が多いはず。実際、どの程度の節税になるのでしょうか? また、解約返戻金や満期保険金を受け取った年にすべきこととは? 生命保険加入者が身につけておきたい税務の知識を解説します。

そもそも生命保険料控除とは?

所得税、住民税の額は、所得から所得控除を引いた「課税所得」に税率をかけて求めます。生命保険料控除は、所得控除の一つ。控除額は、1年間で支払った保険料をもとに計算されます。

 

生命保険料控除の対象となるのは、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類です。これらの区分は、生命保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」に必ず記載されています。保険商品の名称と税制上の区分が合致しない商品もありますので、ご注意ください。

 

生命保険料控除を受けるには、保険会社から10月~年末ごろに郵送される生命保険料控除証明書が必要です。個人事業主の場合、確定申告時に申告書に生命保険料控除証明書の内容を記入のうえ、添付して提出します。会社員の場合は、会社に提出してください。

 

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実際、生命保険料控除でどれだけ節税できるの?

新旧契約の違いに注意! 生命保険料控除額の計算方法

生命保険料控除は、2012年度から対象となる生命保険契約等の種類と控除上限金額が改正されました。改正前に締結した保険契約を「旧契約」、改正後に締結した保険契約を「新契約」と呼んで区別します。加入している保険が新契約か旧契約かは、生命保険料控除証明書に記載されています。

(1)新契約の生命保険料控除額(2012年1月1日以後に締結した保険)

新契約の生命保険料控除額の計算

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を年間支払った総額によって、その年に受けられる控除額の計算式は以下の通りです。また、それぞれ受けられる控除適用限度額は最大4万円となります。

 

例1……月に2,000円の保険料を支払った場合の控除額

2,000円×12カ月=2万4,000円

保険料の総額が2万円を超え4万円以下となるため、2万4,000円×1/2+1万円=2万2,000円が控除額となります。

 

例2……月に9,000円の保険料を支払った場合の控除額

9,000×12カ月=10万8,000円

保険料の総額が8万円を超えるため、一律4万円が控除額となります。

(2)旧契約の生命保険料控除額(2011年12月31日以前に締結した保険)

旧契約の生命保険料控除額

一般生命保険料、個人年金保険料を年間支払った総額によって、その年に受けられる控除額の計算式は以下の通りです。また、それぞれ受けられる控除適用限度額は最大5万円となります。

 

例1……月に2,000円の保険料を支払った場合の控除額

2,000円×12カ月=2万4,000円

保険料の総額が2万5,000円以下となるため、支払った金額全額の2万4,000円が控除額となります。

 

例2……月に9,000円の保険料を支払った場合の控除額

9,000円×12カ月=10万8,000円

保険料の総額が10万円を超えるため、一律5万円が控除額となります。

加入している生命保険が新旧混在する場合の控除額は?

加入している生命保険に新制度と旧制度の両方がある場合、適用限度額は最大12万円です。

 

例1……生命保険料が新契約と旧契約の2つあり、どちらも月に9,000円を支払っている場合の控除額

9,000円×12カ月=10万8,000円

 

新契約は支払保険料総額の8万円を超えていたら、最大4万円の控除額です。旧契約は10万円を超えていたら最大5万円の控除額ですから、旧契約の控除額5万円で申告をした方が得になります。

 

例2……生命保険料が新契約と旧契約の2つがあり、どちらも月に3,000円を支払っている場合の控除額

3,000円×12カ月=3万6,000円

 

新契約は支払保険料総額が2万円を超え、4万円以下になるため、3万6,000円×1/2+1万円=2万8,000円。

旧契約は支払保険料総額が2万5,000円を超え、5万円以下になるため、3万6,000円×1/2+1万2,500円=3万500円。

 

新契約が2万8,000円の控除額、旧契約が3万500円の控除額なので合計5万8,500円です。

この2つの合計額が4万円を超えているため、控除額は上限の4万円となります。

生命保険の解約返戻金や満期保険金は収入として扱われる

生命保険を解約したり、満期を迎えて振り込まれたりした金額は、「一時所得」として扱われます。解約返戻金、満期保険金以外に一時所得がなければ、課税対象となる一時所得の額は下記の式で計算します。

 

一時所得=満期保険金-支払った保険料の合計-50万円

 

そして、この一時所得はさらに2分の1にすることができます。

 

給与所得の方は、上記の計算の結果、課税対象となる一時所得の額が20万円以下であれば、申告の必要がないため、一時所得欄への金額の記入は不要です。 ただし、事業所得の方は20万円以下だったとしても申告は必要です。

 

また、満期保険金を一括ではなく年金として受け取った場合、受取金は「一時所得」でなく「雑所得」として扱われます。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されています。

 

雑所得=受け取った年金の額-その金額に対応する払込保険料または掛金の額

 

解約返戻金、満期保険金を申告する際は、「支払明細書」「満期金の受け取り通知書」などの添付が必要です。これらは、加入している保険会社から年末をめどに送られてきます。

 

生命保険は、支払いをしているうちは生命保険料控除が適用され、受け取り金の受給があれば収入とみなされます。申告をし忘れると、余計な税金を支払うことになったり、申告漏れで過少申告加算税を課せられたりしかねません。その年の状況に合わせ、正しく申告しましょう。

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