実際、生命保険料控除でどれだけ節税できるの?
生保控除

身近な所得控除の1つである「生命保険料控除」。保険に加入するときや見直しのタイミングで、節税効果について確認したくなることもあるでしょう。その仕組みや控除額の計算方法、実際にどれくらいの節税効果があるのかを解説します。

そもそも生命保険料控除とは?

所得税は、所得から必要経費と所得控除を引いた金額に税率をかけて求めます。生命保険料控除とは、「所得控除」の1つです。その控除額は1年間に払い込んだ生命保険料等の金額を元に計算されます。対象となる保険は、内容によって以下の3種類に分かれています。

生命保険料控除の対象になる保険の種類

  1. 生命保険
  2. 介護医療保険
  3. 個人年金保険

 

これらの区分は、生命保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」に必ず記載されています。保険商品の名称と税制上の区分が合致しない商品もありますので、確定申告の際は確認をお忘れなく。

2012年の税制改正と、控除額の計算方法

生命保険料控除は2012年度の所得税から、対象となる生命保険契約等の種類と控除上限金額が改正されました。改正前に締結した保険契約を「旧契約」、改正後に締結した保険契約を「新契約」と呼んで区別します。それぞれの条件と控除額の計算方法は、以下の通りです。

生命保険料控除改正前

改正前の旧契約は、2011年12月31日以前に締結した保険契約等を指します。

 

対象となる保険契約等の種類

生命保険、個人年金保険の2種類です。

 

控除上限金額

・所得税

生命保険、個人年金保険それぞれ5万円。

合計控除上限金額は10万円

 

・住民税

生命保険、個人年金保険それぞれ3万5,000円。

合計控除上限金額は7万円

 

控除額の計算

控除額は、年間の支払保険料等の金額によって決まります。

 

  • 2万5,000円以下……支払保険料等の全額
  • 2万5,000円を超え5万円以下……支払保険料等×1/2+1万2,500円
  • 5万円を超え10万円以下……支払保険料等×1/4+2万5,000円
  • 10万円を超える……一律5万円

生命保険料控除改正後

改正後の新契約は、2012年1月1日以後に締結した保険契約等を指します。

 

対象となる保険契約等の種類

生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3種類です。

 

控除上限金額

・所得税

生命保険、介護医療保険、個人年金保険それぞれ4万円。

合計控除上限金額は12万円。

 

・住民税

生命保険、介護医療保険、個人年金保険それぞれ2万8,000円。

合計控除上限金額は7万円。

 

控除額の計算

年間の支払保険料等によって決まります。

 

  • 2万円以下……支払保険料等の全額
  • 2万円を超え4万円以下……支払保険料等×1/2+1万円
  • 4万円を超え8万円以下……支払保険料等×1/4+2万円
  • 8万円を超える……一律4万円

生命保険料控除で実際どれだけ節税できるの?

では、生命保険料控除によって、どれくらい節税できるのでしょうか。例を挙げて見てみましょう。

生命保険料控除での節税例

収入=500万円、必要経費=200万円、所得控除=38万円の個人事業主が、新契約に基づく生命保険料控除を満額(所得税12万円、住民税7万円)適用した場合、節税できる金額は下記の通りです。

 

※復興特別所得税は含まない

※課税される所得の金額が250万円なので、所得税率は10%

※住民税率は約10%として計算

 

  • 所得税……12万円×10%=1万2,000円
  • 住民税……7万円×約10%=約7,000円

 

よって、合計で約1万9,000円の節税効果があることになります。

 

生命保険の多くは、10年、20年と契約が継続します。保険契約が続く限り、生命保険料控除は受けられます。毎年の控除の積み重ねが10年後には大きな節税となる、ということもありますので、確定申告での控除適用の手続きはもれなく行いましょう。

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