提出した確定申告書に間違いがあると、税務署から修正するよう連絡が入ります。ただし、それは納付した税金が少なかった場合のみ。多く税金を納めた場合は教えてくれません。損をすることのないよう、確定申告で間違いやすい事例について解説します。
国の収入源の一つといえば、私たちが払っている税金です。税務署はその収入源を確保するため、確定申告書の内容に誤りがあったせいで納付した税金が本来の税額より少ない場合、確定申告のやり直しをするように指摘します。税務署から指摘を受けがちな確定申告のミスを紹介します。
税務署から「間違っている」と指摘を受けがちな確定申告のミス
(1)国外所得の申告漏れ
海外で不動産収入があるなど、海外で得た収入がある場合は、日本国内での収入と合わせて確定申告が必要です。
(2)副収入の申告漏れ
本業以外にアルバイト、インターネットによるサイドビジネスなどで副収入を得ている場合、本業の収入と合わせて確定申告が必要です。
(3)一時所得の申告漏れ
たとえば生命保険をかけており、その年に満期金や一時金を受け取った場合は、確定申告が必要になることもあります。なお、宝くじの当選金は税金がかからないため確定申告は不要です。
(4)医療費控除の計算の誤り
薬局で購入した物であっても、日用品であれば医療費控除対象外です。また、医療費控除の対象になるのは、治療目的で使用した購入した医療品の金額です。一例を挙げると、歯の矯正代金は子どもにかかった費用であれば控除の対象になりますが、大人になると美容目的とみなされるため控除対象外です。
(5)扶養控除の適用の誤り
高校生以上の子ども(16歳以上)や親などを扶養に入れたいときは、条件に注意してください。適用されるのは、基本的にその人の年収(手取りではなく、総収入の金額)が103万円以下の場合です。ただし、そこに年金収入は含まれません。
指摘を受ける事例のほとんどは、収入の申告漏れだそうです。マイナンバー制度がスタートし、収入漏れは発覚しやすく、またさらに厳しく指摘を受ける可能性が高いです。申告漏れは、追徴課税につながりかねません。
税務署から指摘してもらえず損をしやすい確定申告のミス
確定申告でミスをして、多めに税金を納めてしまっても、税務署から指摘してもらえることはありません。税金の過剰な納付につながりがちな確定申告のミスを紹介します。
(1)寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
配偶者と離婚、死別などした人は、一定の条件下で「寡婦控除」「寡夫控除」が適用されます。なお、男女で条件が違いますのでご注意ください。
(2)基礎控除の記載漏れ
38万円の控除である「基礎控除」は、誰にでも適用されます。記入忘れしやすい項目なので、ご注意ください。
(3)扶養控除の適用漏れ
高校生以上の子ども(16歳以上)や親など、扶養に入れられる相手がいれば、扶養控除を申請しましょう。同居しているかどうかに限らず、仕送りなど何かしらの援助をしていれば扶養の対象となる可能性もあります。必ず条件を確認しましょう。
税務署は確定申告の方法は教えてくれますが、節税の方法は教えてくれません。損をしないためにも、また税務署から指摘を受けないためにも、正しく確定申告をしましょう。