所得税の納付期限はいつ?納めないと課されるペナルティ

国民の三大義務の1つである「納税」。日本の所得税においては、申告納税制度が導入されています。これは納税者自身が税額の計算と確定申告を行い、決められた期限内に税金を納める制度です。では、もし期限内に所得税を納めないとどうなるのかを解説します。

所得税の納付期限は3月15日

そもそも所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金のことです。個人事業主はその年のすべての所得金額と、それにかかる税額を計算し、税務署に申告書を提出します(=確定申告)。申告書の提出期間は所得が発生した翌年の2月16日から3月15日で、確定した税額は3月15日までに納める必要があります。

納税をしないと課されるペナルティは?

上記の期限を過ぎて確定申告、納税した場合には罰則が定められています。罰則としては、納税が遅れたことに対する「延滞税」、申告をしていなかったことに対する「無申告加算税」といった追徴金が課されるほか、税務署からの催促に応じない場合には財産を差し押さえられることもあります。

延滞税

延滞税は、法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて加算されます。

 

  1. 納期限の翌日から2カ月を経過する日まで
    年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
  2. 納期限の翌日から2カ月を経過した日以後
    年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

 

※上記は、2014年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合

※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

(参考:国税庁 No.9205 延滞税について)

無申告加算税

期限後申告をしたり所得金額の決定を受けたりすると、無申告加算税が課されます。無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

 

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

(参考:国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき)

財産の差押え

差押えができる場合として、国税徴収法基本通達の「第5章 滞納処分 第1節 財産の差押え 第1款 通則 第47条関係」では、次のように記しています。

 

(督促をした場合)

10 法第47条第1項第1号の「督促」とは、通則法第37条第1項≪督促≫の規定による督促状による督促及び法第32条第2項≪納付催告書による督促≫又は通則法第52条第3項≪納付催告書による督促≫の規定による納付催告書による督促をいう(法第47条第3項参照)。滞納者がこの督促を受けた場合で、その督促のため督促状又は納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る国税を完納しないときは、差押えをすることができる。

 

(公示送達による場合)

11 督促状又は納付催告書を公示送達により送達した場合は、通則法第14条第2項≪公示送達の場合の掲示≫の掲示を始めた日から起算して10日を経過した日までに督促に係る国税が完納されないときに、差押えができる。

振替納税制度を活用しましょう

納税漏れを防ぐ有効な手段の1つに「振替納税制度」があります。振替納税とは、申告者本人の名義の金融機関の預貯金口座から、申告税額を自動的に納税(引き落とし)する制度です。金融機関に納付書を持参して納付する方法と異なり、納付期限を忘れていたということがありません。この制度は一度手続きすれば継続して利用できますし、振替納税日は通常の納付期限よりも1カ月ほど余裕をもって設定されています。納税者は指定した口座に、振替日までに入金しておくだけで良いのです。

 

「年度末で忙しくて確定申告、納税手続きを忘れていた」ことのないよう、日頃から申告準備を進めるとともに、振替納税制度をしっかりと活用しましょう。

Free Download 無料ダウンロード資料
確定申告の基礎知識に関するマンガや資料を
無料でダウンロードいただけます。