【2020年】確定申告の期限は?遅れるとどんな罰則がある?

※この記事は2020年12月28日に、税制改正及び2020年分確定申告用に、内容を一部修正しました。

 

]年末が近づいてくると、そろそろ確定申告の時期だなーと、何となく憂鬱な気分になってしまう人もいるのでは?毎月の売り上げや経費、仕入れなどをしっかり記帳されている方にとっては、そこまで大変な作業ではないかもしれません。しかし、年末にまとめてやればいいや、と後回しにしてしまっていた方にとってはそういうわけにはいきません。

 

ついつい後回しにしてしまいがちですが、確定申告は期限に遅れると税金面でペナルティがあります。今回は確定申告の期限と提出が遅れたときのペナルティについて解説します。

所得税、消費税の確定申告はいつからいつまで?

確定申告は、所得税は2月16日から3月15日、消費税は(対象者のみ申告が必要)2月16日から3月31日の間に行います。この期間中に前年1月1日から12月31日分の所得税と消費税を納めましょう。申告期限日が土・日曜日の場合は、日程が後ろ倒しになります。たとえば、3月15日が土曜日だった場合、3月17日の月曜日が締め切りとなります。

 

2020年(令和2年)分の所得税確定申告書の提出期間は、2021年(令和3年)2月16日(火)~3月15日(月)です。消費税の提出期間は2021年(令和3年)2月16日(火)~3月31日(水)です。

税金を納付書で納めるのと口座振替で納めるのでは期限が違う?

確定申告の期間に関しては先述の通りですが、納税期限は納税手段によって異なります。

 

(1)現金に納付書を添えて納税する場合

申告期限の3月15日が納税期限です。納付書は税務署または所轄の税務署管内の金融機関に用意されていますので、現金とともにそのまま各窓口で納めることができます。

 

(2)指定した金融機関の預貯金口座から振替納税をする場合

振替納税とは、口座引き落としによって自動的に納税が完了する方法。口座振替依頼書を提出するだけで利用開始できます。所得税と消費税のいずれも毎年4月下旬の振替で、納付書で納めるよりもあとの支払いになります。

還付申告は1月1日からできる!

確定申告によって、税金を納めるのではなく払い過ぎていた税金の還付を受ける場合があります。たとえば、報酬や給与などから源泉徴収されていた所得税額が年間の所得控除や税額控除を含めて計算をした所得税額よりも多いと、納め過ぎた所得税の還付を受けられます。還付申告は対象年の翌年1月1日から確定申告書を提出することができ、早く提出すればするほど還付金の着金が早くなります。

 

なお、給与所得者などで、還付申告の対象になる一般的な例としては、以下のものがあります。

 

  1. 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
  2. マイホームの取得や特定のリフォームをして住宅ローン控除を受けるとき
  3. 1年で10万円を超える医療費を支払ったとき
  4. 特定の寄付をしたとき

確定申告書を最終日にポストへ投函するのはギリギリセーフ?

ポスト

確定申告書の作成が終わって時計を見たら、3月15日の18時! 税務署の窓口は閉まっていますが、最終日にポストに投函できればギリギリセーフなのでしょうか?

 

実は、申告書の提出期限は締切日の消印有効とされているので、23時59分までに郵便局に持ち込んでその日の消印さえもらえればギリギリセーフ。しかし、ポストに投函するだけだと、その日の消印はもらえないのでアウトになります。

 

また、提出書類が多く宅配便やゆうパックなどを使った場合は消印がありません。この場合は、税務署への到着日が提出日と見なされます。無用なトラブルを避けるためにも、申告書を郵送で送るときは、最低でも特定記録郵便にして送りましょう。

納税者が亡くなったときの確定申告期限に注意

納税者が亡くなったときは、確定申告の期限が3月15日ではなくなります。たとえば、以下のケースです。

 

(1)確定申告をすべき個人事業主や不動産オーナーが亡くなったとき

納税者本人が亡くなった場合は、その相続人が代わりに確定申告をすることになります。これを「準確定申告」といい、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。その際、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した「付表」を添付する必要があります。

 

(2)給与所得者が在職中に亡くなり、医療費が多くかかっていたとき

医療費控除は年末調整の対象ではないので、確定申告をしなければいけません。こちらの期限も先述の準確定申告と同じで「4カ月以内」です。なお、控除の対象になるのは、死亡の日までに被相続人(亡くなった方)が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。当然ながら、税務署から「亡くなった方の医療費控除が多く、還付を受けられるので確定申告をしてください」と連絡が来ることはありませんので、自主的に行う必要があります。

期限を過ぎてしまったときのペナルティとは

もし確定申告の期限を過ぎてしまうと、どのようなペナルティがあるのでしょうか。まず、期限を過ぎた確定申告のことを「期限後申告」といいます。申告書自体は期間内と同じものを提出できますが、以下のような税金を追加で納めなければいけない可能性があります。

 

(1)延滞税

納付すべき税額に対して、期限から遅れた日数に応じて年率で最高14.6%をかけた金額になります。申告書を期限内に提出していても、納税が期限内に完了していなければ、延滞税を納めることになるので1日でも早く納税するようにしましょう。

 

(2)無申告加算税

確定申告をしていないことを税務署に指摘されると、無申告加算税を追加で納めることになります。その金額は、本来納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%をかけたものです。

 

なお、税務署に指摘される前に自ら期限後申告をした場合には、5%をかけた税額に軽減されます(2016年分以後については、税務調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%をかけた金額です)。ただし、期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。

 

1. その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

 

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

 

(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
出典:国税庁ウェブサイト

 

また、申告期限に遅れると青色申告の65万円控除(※)を受けることができません。10万円控除であれば受けられますが、65万円控除を受けたときに比べて、最低8万2,500円の税金を無駄に納めることになります(所得税5%と住民税10%で計算)。

 

※2020年の所得税確定申告から、65万円の控除を受けるための要件が変わり、e-Tax(電子申告)による申告、または電子帳簿の保存をしている場合のみとなりました。要件を満たさない場合、控除額は55万円になります。

 

【参考記事】2020年から青色申告特別控除65万円の適用要件が変更に

 

ちなみに、確定申告をしないことについては、税金以外のデメリットもあります。詳細は「確定申告をしなかった場合に起こりうる、税金以外のデメリット」をご確認ください。

申告内容の間違いに気付いたときはどうすればいいの?

期限を気にして急ぎ過ぎるがあまり、税額を間違えて申告してしまった! そんなときの対処法を解説します。

 

(1)納める税金が多かった場合

「更正の請求」の手続きをとりましょう。更正の請求書を税務署に提出し、納め過ぎた税金があると認められた場合には、還付を受けることができます。この手続きができる期間は、その年の申告期限から5年以内とされています。手数料はかかりません。

 

(2)納める税金が少なかった場合

この場合は「修正申告」をします。このとき、できるだけ早く誤った内容を自主的に訂正すること。なぜなら、税務署の調査を受けた後に修正申告をすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかるからです。この金額は、新たに納めることになった税額の10%相当額といわれています。

 

ただし、新たに納める税金が当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%の過少申告加算税がかかります。さらに、確定申告が期限後申告だった場合は、先述の無申告加算税がかかることも。また、申告期限を過ぎて修正申告をすると、新たに納める税金は修正申告書を提出する日が納期限となり、その日までの延滞税と併せて納めることになります。

 

いずれにしても、法定申告期限内に同じ人から申告書が2つ以上提出されると、特段の申し出がない限り、最後に提出された申告書をその人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、申告期限までなら、新たな申告書を何度でも提出することができます。

 

ただし、先に提出された申告書が還付申告書で、かつ、その還付金について既に還付の処理が行われている場合には、この取扱いができないことがありますので、その際は直接税務署にご相談ください。

 

いかがでしたでしょうか? 期限に遅れたり、ギリギリになって急ぐがあまり間違った確定申告をしてしまったりすると、余分な税金を払うことになります。できれば、記帳はマメに行い、申告書の提出は余裕を持って行いましょう。

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