納付漏れ防止!振替納税の手続き方法と注意点

確定申告が終われば、納税が待っています。ただ、確定申告書を提出したことで達成感があるため、納税までは忘れてしまいがち。提出が3月15日の確定申告期限ギリギリになってしまったなら、なおさらです。納付漏れを防ぐべく、振替納税制度とその注意点について説明します。

納付を忘れてしまう心配がない! 振替納税制度とは?

振替納税制度 とは、自身名義の口座からの引き落としによって国税を納める制度です。振替納税制度を選択できる国税は、以下の2種類です。

(1) 所得税、および復興特別所得税

期限内に申告された確定申告分および延納分、予定納税の1、2期分ともに

(2)消費税

期限内に申告された確定申告分および中間申告分

 

振替納税制度を利用すれば、わざわざ振り込まなくても自動で引き落としになるため、手間が省けるだけでなく、支払い忘れを防ぐこともできます。また、法律で定められた納期限からおよそ1カ月後に税金が引き落としとなるため、納税資金を準備することもできます。

 

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振替納税制度を利用するための手続き

振替納税制度を利用するためには、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を所轄の税務署に提出する必要があります。提出期限は、振替納税制度を利用したいと考えている国税の納付期限となる日です。書類は、国税庁のウェブサイトからPDFでダウンロード可能。 そのまま印刷して手書きするタイプと、PDFに数字や銀行名を直接入力できるタイプの2種類があります。

 

振替納税は、基本的にはどの銀行でも対応可能です。ただし、インターネット専用の銀行や銀行のインターネット支店の一部などでは利用できないケースがありますので、一度金融機関にご確認ください。

かえって損する場合も? 振替納税制度の注意点3つ

振替納税制度には、注意点が3つあります。

(1)残高不足はかえって手間を増やす

振替日に口座の残高が不足していたなど引き落としができなかったときは、法定納期限の翌日から延滞税が発生します。その上、「日本銀行歳入代理店」と記載されている金融機関か、所轄の税務署の窓口に行かなければ納税できなくなるのです。延滞税については下記関連リンクをご覧ください。

 

▼関連リンク

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(2)引っ越しで所轄の税務署が変わったら書類を再提出

引っ越しで所轄の税務署が変わる場合は、新しい税務署にもう一度「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出する必要があります。

(3)引き落としの証明物は交付申し込みを

2017年1月から口座からの引き落としによる納税は領収書が発行されなくなったため、納税証明書は特にありません。e-Taxを利用している人は振替結果がインターネット上で確認できますが、 もし納税証明書が必要な場合は、所轄の税務署に「振替納税により国税を納付した事実の証明願兼証明書」を提出して、交付を受けます。なお、通常の納付後の納税証明書がほぼ即日で発行できるのに対し、振替納税による納税証明書は納税後1週間程度かかります。

 

納税が終わって初めて、個人事業主の確定申告は終了します。残高不足に気を付けつつ、振替納税制度を利用して効率的に納税をしましょう。

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