自己破産したら税金や社会保険料は免除になるの?

個人事業主にリスクはつきもの。万が一にも、自己破産に追い込まれるケースもあるかもしれません。ただし、自己破産をしても、すべての支払い義務から逃れられるわけではありません。税金や社会保険料など、免責にならない債務について解説します。

そもそも自己破産とは

自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出し、裁判所で支払いが不可能であると認められた場合にのみ、基本的にすべての債務が免除されるという制度です。

 

裁判所は、支払いが不能かどうかを債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断します。つまり、現状の収入ではとても支払いきれない債務(借金)がある場合にのみ、自己破産申請が受理されるということです。

 

自己破産申請が受理されると、一定の生活に必要な資産以外の資産は差し押さえになります。

自己破産しても税金の支払いは免除されない

自己破産申請が受理された場合でも、税金は免除されません。所得税、住民税、自動車税、固定資産税等の税金や国民健康保険料等の社会保険料は、自己破産後も払っていかなければなりません。

 

そもそも自己破産とは、債務で首が回らなくなり、経済的に立て直しのめどがつかなくなった人が、社会的に立ち直れるようにするための制度です。つまり、一切の債務がなくなれば、時間とともに経済基盤が安定してくるという前提になっています。よって、一時的に税金の滞納を待ってくれることはあっても、納税自体が免除になることはありません。

自己破産後、税金の支払いを一時的に待ってもらうには?

税金が支払えないからといって、税務署に無断で滞納すれば延滞税が加算され、より多くの税金を支払わなければならなくなるだけです。一時的に支払うのが難しい場合は、所轄の税務署で分納(分割払い)を認めてもらえないか交渉してみるのも一つの手でしょう。

 

税務署に支払う意思があることをしっかりと示し、現状では支払いが難しいこと、支払いに向けてどのような立て直しを計画しているかなどを説明すれば、分納が認めてもらえるケースもあります。

 

ただし、分納が認められても原則、延滞税(利息)がかかります。また、場合によっては分納が認められなかったり、分納が認められたとしても相応の担保を要求されたりする場合もあります。

自己破産をしても社会保険料の支払いは免除されない

社会保険には、健康保険や国民年金、労働基準局の雇用保険、後期高齢者保険などがあります。税金と同じく、自己破産申請が受理されても、社会保険料の支払いは免除されません。

 

自己破産申請が受理される前に滞納している場合であれば、延滞分も含めて支払っていかなければなりません。

 

どうしても支払いが難しい場合は、年金事務所に相談するのが良いでしょう。税金と同じく、分納の相談ができます。

 

また、支払いが滞ってしまったときは、税金と同じように延滞金が加算されます。社会保険料の滞納でも、場合によっては不動産などの財産の差し押さえをされる場合がありますので、支払いが難しい場合は放置せず、早めに分納の相談をするようにしましょう。

そのほかに自己破産をしても免除されない支払いの義務とは?

自己破産をしても免責にならない債務(非免責債権)は、税金や社会保険料の支払い以外にも存在します。その概要は、破産法253条に列挙されています。

税金や社会保険料以外に非免責債権として定められている債権

  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権・破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命、身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 婚姻によって生じた扶助などの義務(育児補助など)
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権、および使用人の預り金の返還請求権(従業員の給料から天引きされていた源泉所得税や保険料など)
  • 破産者がそうと知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権・罰金等の請求権など(公開したくない借金があり、わざと隠したりしたものなど)

 

自己破産をしても、国民の義務である税金、社会保険料の支払いから逃れることはできません。支払いが滞納し、放置していると延滞金を請求されたり、強制的に資産の差し押さえを受けたりする可能性があります。いかなる状況下でも、税金、社会保険の納付は優先的に行っていきましょう。

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