副業を営む会社員が知っておくべき年末調整と副業の確定申告

日本の税金の仕組みは「申告納税制度」といって、自分の税金は自分で計算して、納税することとされています。しかし多くの会社員は自分の所得税、住民税などの申告をおこなっていません。これは本来自分で確定申告をするものを、会社が代わりに申告、納税をおこなっているためです。これを年末調整といいます。ここでは皆さんの税金の計算の仕組み、年末調整と確定申告の違いについて解説します。

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告の最大の違いは、納めるべき税金を誰が計算するか、という点です。

 

  • 年末調整……会社員の勤務先など、給与の支払者が計算
  • 確定申告……納税者が自分で計算

 

会社員が会社から得る所得は税法上「給与所得」に区分されます。給与所得者については、収入金額に応じた一定の金額(給与所得控除)を差し引くことで所得金額の計算が可能なため、本人に代わって会社が税金の計算をおこないます。これが「年末調整」です。会社員であれば年末調整のために勤務先から「生命保険料控除証明書」や「扶養家族の状況」を記入した用紙を提出した経験のある方も多いのではないでしょうか。これは会社が従業員の税金を計算する年末調整に必要な手続きの一部です。

 

会社員は会社に必要な書類や情報を提出することで、自分の所得税を会社に計算してもらうことができるのです。そして計算された税額は毎月の給与から天引きされます。これを「源泉徴収」といい、会社は従業員から源泉徴収した所得税を従業員に代わって納付します。多くの会社員は自分の税金の計算、納付を会社がおこなっているため、確定申告をする必要がないのです。

 

一方、自営業者やフリーランスに代表される個人事業主(事業所得者)や、マンションの賃貸などによる不動産所得がある方などは、自分で税金の計算、申告、納税をおこなうことになります。これが確定申告です。

会社員でも確定申告が必要になることがある

このように、原則として会社員の申告、納税は年末調整によって会社がおこないます。しかし会社員であっても自分で確定申告をしなければならない場合があります。代表的なケースとして、住宅ローン控除を適用する初年度、医療費控除を受ける場合、などがあります。そして副業による所得が一定条件を満たす場合に関しても確定申告が必要となることがあります。

副業の所得がある場合の確定申告

会社員が副業の雑所得について確定申告をおこなう場合、本業の給与所得は年末調整されているので、「副業の雑所得のみを申告すればよい」と考える方がいますが、これは誤りです。副業は原則として雑所得となり、本業の給与所得と合算して税金を計算し、確定申告しなければなりません。年末調整で会社が計算しているのはあくまでも本業の給与所得に対する税金だけです。そのため確定申告の際には、副業に関する収入、必要経費に関する集計と、本業の給与所得の源泉徴収票を用意することが必要です。

 

「年末調整しているから確定申告は必要ない」「副業の分だけ確定申告すればよい」と思っていると、後々大きな問題となる可能性がありますので、注意しましょう。

Free Download 無料ダウンロード資料
確定申告の基礎知識に関するマンガや資料を
無料でダウンロードいただけます。