太陽光発電で収入がある場合、確定申告は何所得で申告するの?
太陽光発電の確定申告

近年、自宅や事業所に太陽光発電の設備を設置する人が多くなっています。太陽光発電で蓄えられた電気を売って収入を得たときは確定申告が必要なのでしょうか? その際は、何が経費になるのでしょうか?

太陽光発電で得た収入は何所得にあたる?

太陽光発電の売電で得た収入は、一般的には「雑所得」か「事業所得」にあたります。

 

給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置し、たまたま自家消費できなかった分を売電したりした場合、売電を継続した事業としていないならば「雑所得」と判断されます。

 

一方、事業所得者が事業の一環で太陽光発電を設置し、売電して収入を得たならば「事業所得」になります。設置場所が事業所兼自宅の建物であっても、同様に「事業所得」とみなされます。

 

また、給与所得者であっても、明らかに売電を期待する規模(いわゆる事業的規模)の太陽光発電設備を設置している場合は、「事業所得」と判断されます。同様に、事業所得者であっても、事業とまったく関係のない自宅に太陽光発電設備を設置し、たまたま余った電気を売ったならば「雑所得」とみなされます。

太陽光発電の売電収入は確定申告が必要?

太陽光発電の売電かどうかに関わらず、収入がある以上は申告が必要です。ただし、給与所得者でほかに収入が年間で20万円未満の場合は、例外的に申告の義務が課されません。

 

つまり給与所得者の場合は、自宅で太陽光発電設備を設置して売電しても、年間の売電収入が20万円未満ならば申告は不要です。一方、事業所得者は必ず売電による収入を申告しなければなりません。たとえ年間の売電収入が少額であっても、申告の義務があるのです。

 

なお、売電で得た収入は消費税の課税取引の対象にもなります。売電収入を含めて、その年の売上が1,000万円を超えた場合は、消費税課税対象者として消費税の申告、納税をする必要があります。売電収入に気づかず、知らないうちに消費税課税対象者になっていた、ということにならないように気を付けましょう。

太陽光発電の売電収入の経費とは?

太陽光発電の売電収入に対して経費となるのは、太陽光発電設備の設置費用です。太陽光発電設備の設置費用は100万円を超えるものが一般的なので、その費用は減価償却していくことになります。

 

太陽光発電設備は、減価償却資産の分類としては「その他の設備」の「主として金属製のもの」に分類されます。耐用年数は17年。つまり、太陽光発電設備の費用を17年に分けて経費計上し、売電収入から差し引いた金額が、課税所得となります。

 

ただし、事業所兼自宅に太陽光発電設備を設置している場合、経費に計上できるのは、建物全体に対しての事業所の割合分だけです。たとえば、自宅の30%を事業用に使っているのならば、太陽光発電設備の設置代金の30%が経費として計上できるわけです。

 

人によってはわずかな売電収入かもしれませんが、収入と名がつく以上、申告義務が生じます。確定申告の際は、消費税の課税対象となるラインを越えていないかを確認しましょう。認められている経費をもれなく計上するのもお忘れなく。

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