
会社を辞めて独立するなど、フリーランスとして事業を始める場合、初めに提出する届け出が「開業届」です。開業から1カ月以内に、管轄の税務署に提出する書類です。開業届の具体的な書き方を解説します。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。原則として開業から1カ月以内に提出することとされていますが、提出しなくても特に罰則はありません。ただし、青色申告の申請や屋号(個人事業の名称や店舗の名前)での銀行口座の開設など、開業届が提出されていることが前提となる手続きもあるため、開業後、なるべく早く提出しておいた方がよいでしょう。
開業届の書き方
実際の開業届を見ながら、順を追って書き方を確認しましょう。届出書は税務署で入手するか、国税庁ウェブサイトからダウンロードしてください。
(1)個人事業の開業・廃業等届出書
「開業」の部分にマルをしましょう。
(2)___税務署長
納税地の住所を管轄する税務署を記載します。管轄税務署は、国税庁のホームページの「国税局・税務署を調べる」から確認することができます。
(3)_年 _月 _日 提出
届出書を提出する日付を記入します。
(4)納税地
「住所地」「居所地」「事業所等」から該当するものを選択し、住所と電話番号を記入します。
- 住所地……住民票のある住所
- 居所地……住民票とは別の住所
- 事業所等……自宅の他に事業所がある場合、事業所のある住所
住民票のある住所に住んでおり、そこで仕事を行う場合は、「住所地」を選択。自宅の住所、電話番号を記入しましょう。
(5)上記以外の住所地・事業所等
自宅と事業所が別にある場合に記入します。自宅が納税地なら事業所の住所、事業所が納税地なら自宅の住所を書きましょう。自宅を事務所としている場合は、空欄で構いません。
(6)氏名、生年月日
氏名、生年月日を記入します。印は認印で構いません。
(7)個人番号
個人番号(マイナンバー)を記入します。
(8)職業
仕事内容を記入します。職業の分類は、標準職業分類(総務省)を参考にしてください。
(9)屋号
屋号(お店の名前等)がある場合は記入します。空欄のままでも問題ありません。
(10)届出の区分
「開業」にマルをしましょう。
(11)所得の種類
事業を始める場合は「事業(農業)所得」を選択します。
(12)開業・廃業等日
事業を始めた日を記入します。開業日に定義はありません。自分が「この日から事業を開始した」としたい日を記入しましょう。
(13)事業所等を新増設、移転、廃止した場合
開業に際し、事業所を新設する場合は記入します。
(14)開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」を合わせて提出する場合は「有」にマルをつけます。個人事業主として節税を考えるのであれば青色申告承認申請書を提出して、開業年度から青色申告を選択することをおすすめします。
(15)事業の概要
開始する事業の内容を記入します。
(16)給与等の支払の状況
従業員がいる場合は記入が必要です。
- 給与の定め方……「時給」「日給」「月給」のうち、いずれかを記入します。
- 税額の有無……給与から税金を天引き(源泉徴収)するかどうかを記入します。源泉徴収が必要かどうかは、給与の金額や、何カ所から給与受け取りがあるかによって決まります。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無……源泉徴収をする場合、預かった税金を納付する必要があります。通常は源泉徴収した翌月10日までに納付が必要ですが、納期の特例を適用することで納付が年2回となります。
開業届の提出は、個人事業主が最初に行う税務手続きです。不備なく作成、提出して、事業主としての第一歩を踏み出しましょう。