個人事業主がマイナンバーを必要とするのはどんなとき?

2015年 10月から開始したマイナンバー(個人番号)制度。この制度によって、個人事業主から大企業まで、事業の規模に関係なくすべての事業者が税務処理上の影響を受けます。 マイナンバー(個人番号)が個人事業主の確定申告に与える影響について解説します。

 

マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバー(個人番号)は、赤ちゃんからお年寄りまで、日本国内に住民票があるすべての人に1つずつ割り当てられる12桁の番号です。2016年1月から、国の行政機関などで「社会保障」「税」「災害対策」の3分野で利用されています。

 

事業者は、従業員からマイナンバーの提供を受けて、年末調整や雇用保険の被保険者資格取得などの手続きの書類に、記入することになります。

 

マイナンバーを取得しなければいけないのはどんな場面か?

マイナンバーは、正社員はもちろん役員や契約社員、嘱託社員、パート、アルバイトなど報酬を支払うすべての方から取得する必要があります。

 

さらに税理士や弁護士、社会保険労務士など、外部の個人に業務を委託して報酬を支払った場合にも支払調書を作成する際にマイナンバーを記入する必要があります。

 

これらのマイナンバーの取得時期は特に定められていませんが、従業員を新たに採用する場合は採用時に従業員から入社手続き書類として取得すれば良いでしょう。基本的には年末調整や支払調書の作成など書類の作成や提出までにマイナンバーを取得しておけば大丈夫です。

マイナンバーが必要な税務関連の手続き

そもそもご自身が個人事業主で従業員を雇用していない場合は、確定申告書にご自身のマイナンバーを記入するか、申告業務を委託している税理士へ何らかの形でマイナンバーと本人を証明する免許証などを提出すれば、税務手続き上は完了します。しかし、パート、アルバイトや従業員がいる場合や不動産の賃貸借契約を交わしている場合などには、マイナンバーや法人番号を取得して税務署へ提出する際の書類に記入する必要が発生します。

 

たとえば、マイナンバーの記入が必要となる税務関係の主な書類には次のものがあります。

 

  • 所得税の確定申告書B
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 収書所得の源泉徴収票
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  • 不動産の使用料等の支払調書

マイナンバーを提供してくれない従業員がいる場合はどうすれば?

マイナンバーを提供してくれない従業員などに罰則規定はありません。取得ができなかった場合は、記載しないまま書類を提出しても受け付けてもらえます。ただし、マイナンバーの提供を求めた日時や方法と提供を拒否された理由などを記録して保管しておくことをオススメします。

個人番号と法人番号との違い

マイナンバー制度では、個人だけでなく、国内で設立登記した法人に対しては13桁の「法人番号」が割り当てられることになっています。2015年10月、すべての法人の登記上の所在地に通知書が送付されました。法人番号は、国税庁の「法人番号公表サイト」で「法人・団体名称」「所在地」にひもづいて公表されています。

 

法人番号が公表されるのに対し、個人番号は非公開の情報です。個人番号は個人情報保護法よりも厳しい「安全管理措置」が定められています。そのため、マイナンバーを預かる事業主は、マイナンバーを収集する方法や、必要に応じて利用する方法、また、保管方法や不要になった際の廃棄の管理など「取得」「利用・提供」「保管・廃棄」など の運用について、できるだけコストと手間を掛けず適正に行う方法を考える必要があります。

 

マイナンバー制度は、今後さまざまな場面で記入を求められるでしょう。中には、クラウドでマイナンバーを管理するシステムや収集代行を行うサービスもいろいろ登場しています。制度の概要を知った上で、マイナンバーの取得や管理をどうするか――。情報収集をして事業規模に応じた対応を決めておきましょう。

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