雇い主は毎月、従業員の代わりに所得税を納める義務があります。年12回のその作業を年2回に変更できるのが「源泉所得税の納期の特例」です。この特例が適用される条件と、申請書の書き方を解説します。
そもそも「源泉所得税の納期の特例」とは?
従業員を雇っている場合、雇い主は毎月、従業員から徴収した源泉所得税を、翌月の10日までに所轄の税務署に納めなければなりません。ただ、毎月の納付作業は手間がかかるもの。そこで、年12回の納付作業を年2回に変更できるのが「源泉所得税の納期の特例」です。申請ができるのは、従業員が10人未満である小規模の個人事業主のみです。
特例を受けた場合、源泉所得税の納付は前期と後期の2回になります。1月から6月までの源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの源泉所得税は翌年の1月20日までに納付することになります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方
源泉所得税の納期の特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出しなければなりません。その書き方について、順を追って説明します。
(1)令和 年 月 日
提出日を記入します。
(2) 税務署長殿
「開業届」に記入した納税地の住所を管轄している税務署名を記します。該当税務署は、国税庁のホームページの「国税局・税務署を調べる」で確認できます。
(3)住所又は本店の所在地
「給与支払事務所等の開設届出書」に記入した住所を記入します。ほとんどの場合は、事業所の住所です。電話番号は、固定電話がない場合は携帯電話でも大丈夫です。
(4)氏名又は名称
屋号を記入します。屋号を決めていない場合は、氏名を記入します。
(5)代表者氏名
(4)で氏名を記入している場合でも、氏名を再度記入します。
(6)給与支払事務所等の所在地
(3)と同じであれば記入しません。別の所在地がある場合は記入します。
(7)申請の日前6カ月間の各月末の給与の支払を受ける者の人為及び各月の支給金額
すでに直近6カ月以内に給与の支払いをしている場合のみ記入します。たとえば、2020年5月に1人の従業員に対して10万円支払ったならば、「2年5月 1人 100,000円」と記入します。
(8)現に国税の滞納があり又は……
税金の滞納など、記入された内容に該当する場合のみ記入します。ほとんどの人は空白になります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできるほか、税務署でももちろん入手できます。提出期限なども特に定められておらず、要件に当てはまる人ならば誰でも受けられる制度です。該当する場合は、ぜひ活用しましょう!