人を雇うなら必須!給与支払事務所等の開設届出書の書き方

個人事業主が開業後に事業を拡大することになり新たに従業員を雇って、もしくは初めから何人かで事業を立ち上げて給料を支払う場合、税務署に「給与支払事務所等の開設届」を出す必要があります。ここでは、その申請書の書き方を解説していきます。

「給与支払事務所等の開設届」を出すのはなぜ?

給料を支払うときは、個人事業主が従業員の所得税を天引き(源泉徴収)して、従業員に代わって税務署に納めることになります。それを税務署に伝える役割を果たすのが、「給与支払事務所等の開設届出書」です。

 

これは、従業員や専従者(家族従業員)に初めて給与を支払ってから1カ月以内に提出します。

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなかったら?

もし、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなかったら、税務署は従業員がいることが分からないため納付書が届きません。そうすると、税金を納付することを忘れる危険性があります。忘れたままにしておくと余計に税金を払うことになってしまうため、「給与支払事務所等の開設届出書」は忘れずに提出しましょう。

「給与支払事務所等の開設届」の書き方

給与支払事務所等の開設届

(1)給与支払事務所の等の開設・移転・廃止届出書

開設を○で囲みます。

(2)令和_年_月_日

提出日を記入します。

(3)_税務署長殿

事業所の住所(自宅の場合は自宅住所)を管轄する税務署の名前を記入します。不明の場合はインターネットの検索で「住所 税務署」で検索すると自分の該当する税務署がでてきます。

(4)事務所開設者

すべて記入します。

 

  • 住所又は本店所在地
    事業所の住所、自宅で事業を営んでいる場合は自宅住所を記入します。
  • 氏名又は名称
    個人事業主で屋号がある場合は屋号、なければ自分の名前を記入します。
  • 個人番号又は法人番号
    マイナンバーカードに記載されている数字を記入します。
  • 代表者氏名
    自分の名前を記入します。

(5)開設・移転・廃止年月日

開設を○で囲み、開設日は基本的に開業日を記入します。

(6)給与支払を開始する年月日

開業日と従業員を雇った日付が異なる場合、はじめて従業員に給料を支払う日付(または支払い予定日)を記入します。

 

例えば4月開業で8月に従業員をはじめて雇い、給料を支払うようになった場合の日付は、8月になります。

 

ただ、開業と同時に従業員を雇いその月に給料が支払われる場合は空欄になります。

(7)届出の内容及び理由

個人事業主の場合は「開業又は法人の設立」にチェックをつけます。

(8)給与支払事務所等について

個人事業主の場合は空欄になります。

(9)従業員数

給与を支払う従業員の人数を職種別に記入します。

 

※個人事業主の場合、自分自身は含めません。

※個人事業主の場合、役員数は空欄になります。

(10)その他参考事項

基本的には空欄になります。

(11)税理士署名押印

税理士が記入する欄のため、自分で提出する場合は空欄になります。

 

今回は新しく従業員を雇い、給料を支払うようになった場合の申請書の書き方を解説しましたが、反対に従業員がいなくなったり、また従業員がいる状態で事務所が移転した場合にも今回と同じ申請書を税務署に提出します。

 

自分の周りで働く環境が変化したらどういう手続きが必要になるのか――。税務署に相談するなど、必ず確認をしましょう!

 

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