アルバイトや従業員の年末調整って絶対にしないとダメ?
年末調整に悩む社長

アルバイトを雇って給与を支払っている場合、個人事業主であっても年末調整をしなければいけないと聞いたことはありませんか? 法人でもないし、手続きが面倒そうだし、できればやりたくない……。そんな印象を抱きがちな年末調整とはいったい何なのかを解説します。

そもそも年末調整とは?

そもそも、雇い主は源泉徴収をする義務があります。源泉徴収とは、簡単にいえば、従業員の所得税の納付を雇い主が代行すること。従業員へ毎月給与を支払う際、あらかじめ所得税を差し引いておき、年に一度、まとめて国に納付するのが多くのケースです。

 

アルバイトへの支払いや顧問弁護士への報酬支払い、講演を依頼した講師への支払いなど、いわゆる給与のイメージがない支払いについても同様に源泉徴収が義務付けられています。

 

年に一度の納付の場合、雇い主は一定額を毎月給与から差し引いておき、年末にそれらを合計して1年間の税額とすることになっています。そのため、年の途中で扶養状況が変わるなど所得税額の増減があった従業員については、年間で見た徴収税額に誤差が生じます。税金を預かりすぎている人、または不足している人が出てくる可能性があるのです。

 

年末調整とは、こうした税額の誤差を正すこと。税金を預かりすぎている人には差額を返金し、不足している人からは差額を徴収します。年末調整もまた、雇い主の義務の一つです。

年末調整が雇い主に義務づけられないケース

年末調整は、所得税法で雇い主の義務とされています。法律で決められている以上、怠れば罰則が科せられる可能性もあります。ただし、雇い主の義務となるのには条件があります。

 

年末調整は、その実施日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した従業員が対象です。言い換えれば、雇い主が決めた期日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない従業員に対しては、雇い主はその義務を負わないということになります。

 

一方で、仮に従業員が年末調整を希望していなくても、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある限りは、雇い主は年末調整をする義務があるのです。

年末調整をしなかった従業員には確定申告をしてもらおう

雇い主が年末調整を行わなかった場合、従業員には年末調整前の税額で源泉徴収票を渡し、本人に確定申告をしてもらうことになります。

 

一般的には源泉徴収で税金を多めに引いているケースがほとんどなので、税金は戻ってくることの方が多いでしょう。なお、年末調整をしても確定申告をしても、戻ってくる額、または追加で徴収される額は同じ。年末調整は、従業員の確定申告をまとめて代行する業務ともいえます。

 

雇い主として誰かに仕事を頼む際は、同時に源泉徴収や年末調整の義務を負うことになります。分からないからとそのままにせず、正しく対応することが、個人事業主としての信用にもつながるのではないでしょうか。

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