車両購入時の仕訳方法って?節税効果の高いおすすめの方法も紹介

仕事で使う車を買ったとき、その代金を減価償却で経費計上するという知識はあっても、実際に経理処理をする方法が分からない人も多いのではないでしょうか。そもそもの減価償却の仕組みを振り返りつつ、仕訳の方法や節税効果の高い処理方法について解説します。

そもそも減価償却とは?

減価償却とは、10万円以上の高額な資産を購入した際に、ある一定年数(耐用年数)をかけて経費計上していく手続きのことです。耐用年数は資産の種類によって違い、もし購入代金が同じ金額でも、資産の種類が違えば、その年に計上できる経費の金額は変わります。

 

新車で車を購入した場合、耐用年数は普通自動車が6年、軽自動車が4年。たとえば120万円の普通自動車を購入した場合は、1年で20万円経費計上できます。そのとき、期中に購入した場合は、その月数を案分して経費計上します。

車を購入した代金は、どうやって仕訳する?

では、仕事で使う新車を購入した代金は、どのように仕訳をすればよいのでしょうか。

車を購入した際は、車両本体だけではなく、税金のほかにもカーナビなどの付属品、整備費などさまざまな費用を同時に支払います。これらの費用は、原則として取得価格としてみなされ、すべてが減価償却の対象となります。つまり、高額なものを購入したにもかかわらず、今期の費用にはほとんど計上できず、高い税金を納めなければいけなくなってしまいます。

 

そこで、購入者の負担を軽減するため、国税庁は一部の付随費用については取得価格に含めなくてもよいと定めています。実際にはどのように仕訳をするのか、120万円の新車を購入した例を見てみましょう。

120万円の新車を購入した場合の経費の考え方

仕事で使う新車を120万円で購入したとします。その金額の内訳から、どう仕訳をすればいいのかがわかります。

 

・新車の購入代120万円の内訳
▽車両本体……80万円
▽付属品……10万円
▽自賠責保険料……7万円
▽自動車税・重量税……8万円
▽諸費用(課税) ……10万円
▽諸費用(非課税) ……5万円

 

・新車の購入代120万円の仕訳
▽車両運搬具=車両本体、付属品……90万円
▽保険料 =自賠責保険料……7万円
▽租税公課=自動車税・重量税……8万円
▽支払手数料or雑費(課税)=諸費用(課税)……10万円
▽支払手数料or雑費(非課税)=諸費用(非課税)……5万円

 

上記より、減価償却の対象となるのは車両運搬具の90万円です。それ以外の30万円は付随費用に該当するため、当年分として費用計上できることになります。

仕訳の仕方で節税効果が変わる!

新車を購入した代金すべてを取得価格として減価償却した場合と、一部を当年分の経費として計上した場合とでは、当年の節税効果が変化します。先の120万円の新車を購入した例で、計上金額がどう変わるのかを見てみましょう。

全額を減価償却or一部を経費計上、それぞれ車を購入した年の経費はいくら?

※120万円の新車を7月に購入したとして計算

 

全額を取得費として減価償却した場合

▽減価償却費

120万円÷6(年)×6/12(カ月)=10万円

よって、購入した年に計上できる経費は10万円

 

一部を経費として計上した場合

▽減価償却費

90万円÷6(年)×6/12(カ月)=7万5,000円


▽その他経費

7万円+8万円+10万円+5万円=30万円

よって、購入した年に計上できる経費は37万5,000円

 

上記より、購入した年に計上できる経費には、27万5,000円もの差が生じるのです。

 

もちろん、どちらの方法をとったとしても、最終的に経費として計上できる総額は同じです。ただ、頭金の支払いなどでお金が一気に出ていったためなるべく多く計上したい、継続して利益を出し続ける自信がないので何年も先のために経費を残したくないと考える人には、こうした仕訳の方法もおすすめです。

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