知っておきたい!減価償却の対象と、計算方法・特例について
減価償却する車

確定申告の準備をしていると、「減価償却」というワードを目にします。これは、購入費用を計上していくうえでの計算方法ですが、決まりが多く、難しい印象かもしれません。減価償却を理解するためのポイントといくつかの特例を解説します。

減価償却を理解するポイントは「耐用年数」

通常、事業に必要な物品などを購入すると、その金額のすべてをその年の経費として計上します。しかし、その価値が時間の経過とともに減少する場合は、単年でその金額を計上するのではなく、あらかじめ定められた年数(耐用年数)に分けて計上します。この方法が、減価償却です。

 

減価償却の対象となるのは、耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上の資産で、棚卸資産、有価証券、繰延資産以外のもの。事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産が該当します。

減価償却の肝は、資産ごとにあらかじめ設定された「耐用年数」です。具体例を見てみましょう。

減価償却の例

減価償却の例

耐用年数とは、固定資産の一般的な使用可能期間のことであり、その年数が経過すれば価値はほぼゼロになるということを表しています。国税庁の定めにより、普通車で新車の耐用年数は6年とされています。そのため、車の価格が300万円のときは、6年にわたって毎年50万円(300万円÷6年)の費用計上を繰り返します。

 

要するに、その資産の価格を、あらかじめ決められている耐用年数に分割して計上するだけなのです。この計算方法は「定額法」と呼ばれます。

減価償却の特例

しかし、減価償却にはいくつかの特例があります。例を挙げながら説明します。

減価償却の特例を利用すると、経費計上の仕方の選択肢が増える

2020年1月に15万円のパソコン(耐用年数4年)を購入したとします。減価償却の特例を利用すると、その年に必要経費として計上できる金額には3つのパターンが考えられます。

 

  1. 3万7,500円
    購入金額15万円÷4年(耐用年数)
  2. 5万円
    購入金額15万円÷3
    20万円未満の減価償却資産は1/3の金額を必要経費にすることが可能です。
  3. 15万円
    30万円未満の減価償却資産(2006年4月1日~2021年3月31日までの取得)について、青色申告者の場合は一括で必要経費に算入すること(少額減価償却資産の特例)が可能です。

 

資産の価額が20万円あるいは30万円未満の場合、それぞれに設けられた特例を適用することができます。どの金額を計上するかは、自らの事業の利益に応じて選択可能です。

たとえば、例年より利益が多く、税金の額も膨らみそうな年ならば、(3)を選択した方が節税を図れるでしょう。逆に、例年より利益が落ち込む年ならば、(1)を選択して、1年あたりの計上費用を抑えられるように工夫することもできます。

 

選択肢が多く確固たる正解がない分、難易度が高そうに映るかもしれません。しかし重要なのは、減価償却の計上方法は複数あり、経費を計上する際は事業の利益に応じて選択することが大きな意味を持つということです。減価償却は単なる難しい計算ではなく、戦略的に節税する手段なのだと心得ましょう。

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