電気自動車の電気代や充電設備代は経費になるの?

電気自動車には、電気のみで走る車、ガソリンや電気を併用するハイブリッド型など、複数の種類が存在します。その共通点は、電気を使って走ること。では、充電の際の電気代や充電設備代は、どのように経費に計上すればいいのでしょうか。

電気自動車の充電に使う電気代を経費算入する方法

個人事業主が仕事で車を使う場合、日々のガソリン代は消耗品費や車両燃料費として経費になります。では、電気自動車の充電にかかる電気代は、どうやって経費に計上すればいいのでしょうか。

 

そこで、知っておきたいのが下記の式です。これは、電気自動車の充電にかかった電気代を算出するものです。

 

経費計上できる電気代=電気自動車の充電にかかる1時間あたりの電気代×かかった時間×事業割合

 

たとえば、電気自動車の充電にかかる1時間あたりの電気代が300円、月に10時間充電するとします。さらに自動車を事業で使用する割合が全体の90%だとすると、経費となる電気代は下記のように求めます。

 

<例>

300円×10時間×90%=2,700円

 

よって、2,700円の電気代を経費として計上できます。その際は、電気料金の明細のどこかに、2,700円分が電気自動車の充電にかかる経費であることと、その金額を導き出した条件を記入しましょう。また、その明細は経費を証明する書類として、きちんと保管しておいてください。

簡易的な充電設備を設置した場合の経費

電気自動車は、家庭の電源のみで充電できるとはいっても、実際には自動車を購入する際に、ディーラー経由で簡易的な充電設備を設置することが多いようです。

 

簡易的な充電設備の価格は、10万円程度が一般的。10万円以下であれば、消耗品費として経費計上できます。もし10万円を超えた場合は、減価償却費で経費計上してください。その際、減価償却費には電気自動車を事業で使用するパーセンテージを掛け合わせることをお忘れなく。

自宅に専用の電力供給システムを設置した場合の経費

簡易的な充電設備ではなく、専用の電力供給システムを自宅に設置した場合、その代金はどうやって経費計上すればいいのでしょうか。

 

専用の電力供給システムを自宅に設置する場合は、60万円程度の費用がかかるといわれています。この費用は、減価償却資産として資産計上できます。経費となる「減価償却費」は、下記の式で求めます。

 

取得するのにかかった価格×償却率×(その年に事業で使用した月/12カ月)×事業割合

 

償却率は、その資産の耐用年数に応じてあらかじめ定められています。国税庁の耐用年数表によると、電力供給システムは建物附属設備の電気設備に該当し、耐用年数は6年。一般的な計算法である定額法の償却率は、0.167。たとえば、60万円の電力共有システムを買ったときの減価償却費は、下記のように求めます。なお、一年間ずっと使用したものとし、事業割合は90%とします。

 

<例>

60万円×0.167×(12/12)×90%=9万180円

 

購入から6年間、1年につき9万円ほどの経費を減価償却費として計上できることになります。

 

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電気自動車は、普及推進のため、地方自治体から補助金を受けられる車種もあります。充電器の代金は、販売店によってかなり異なるようです。電気自動車を導入する際は、さまざまなメリットがある反面、計上方法にも気をつけたいものですね。

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