パソコンの修理代は修繕費?資本的支出?判定基準と計上方法について
PCの修理をする女性

パソコンや車など10万円以上の固定資産を購入した際、その費用はいわゆる「減価償却」という方法で経費に計上します。では、それらの固定資産を修理、または改良し、費用が10万円以上かかった場合は、どうすれば良いのでしょうか。その経費計上の仕方を解説します。

「修繕費」として計上するか、「資本的支出」として計上するか

車などの固定資産を修理に出した際の費用は、「修繕費」または「資本的支出」として経費に計上します。修繕費の場合は、かかった費用の全額を一度に計上します。一方、資本的支出の場合は、かかった費用を分割し、その耐用年数にわたって減価償却費として計上します。

修繕費=原状回復、資本的支出=資産価値アップ

では、修繕費なのか資本的支出なのかは、どう判断すればいいのでしょうか。基準となるのは、その修理が、固定資産の現状維持、または毀損した部分の原状回復をするものかどうか。現状維持や原状回復であれば修繕費、原状回復を通り越して固定資産の価値そのものが上がった場合は資本的支出となります。

修繕費か資本的支出か、判断が困難な場合は……

修繕費か資本的支出かの判断が難しいケースもあるでしょう。その場合、下記のような基準が設けられています。

修繕費か否かを判断しづらいケースの判定基準

  1. 修理にかかった費用が20万円未満で、3年以内の周期で修繕が行われる場合は、全額を修繕費として計上できます。
  2. 修理にかかった費用が20万円以上60万円未満で、その固定資産の購入価格の10%相当額以下の金額の場合は、全額を修繕費として計上できます。
  3. 修理にかかった費用が60万円以上の場合、修理に要した費用の30%の金額とその固定資産の購入価格の10%相当額のいずれか少ない方の金額を修繕費として計上することができます。残額は、資本的支出として計上します。
  4. 災害により被害を受けた固定資産の修理にかかった費用で資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合、修理に要した費用の30%を修繕費として計上することができます。残額は、資本的支出として計上します。

 

修繕に必要な費用だからといって、何も考えずに全額を「修繕費」として経費計上してしまうと、後々税務署から指摘されかねません。加算税を納めることになったら一大事。記帳の仕方には、くれぐれもご注意ください。

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