福利厚生費として計上できる経費の定義

事業の規模が大きくなってくると、従業員を雇う可能性があります。雇用をすれば、従業員のモチベーションアップのために、イベントなどで「福利厚生費」を使うことも。では、どんな条件を満たした費用が福利厚生費に該当するのでしょうか?

福利厚生費とは

福利厚生費とは、従業員をねぎらったり、力づけたりするためのイベントにかかった費用のことです。国税庁によると、従業員向けのイベントに対して必要となる費用のうち、次に該当するものは福利厚生費になるとされています。

 

1.創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用

2.従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
出典:国税庁ウェブサイト|No.5261 交際費等と福利厚生費との区分 

 

上記は法人税についての解説ですが、盛岡税務署によれば個人事業主も同様に解釈して間違いないとのことでした。

福利厚生費と判断できる基準は?

従業員向けのイベントに関する費用ならすべて経費として計上が可能なのでしょうか? 改めてその判断基準についてご説明します。

 

まず、福利厚生費とは「従業員のために使った経費」であるということです。つまり、従業員を雇用していない個人事業主、また家族のみで経営をしている事業主は、福利厚生費という項目を基本的に利用できません。

 

従業員のために使った経費であることを前提として、「福利厚生費」として認められるには、下記のすべてにあてはまる必要があります。

 

  1. 社会通念上、常識的な範囲内での金額であるということ。
  2. その経費が特定の従業員に対してではなく、全従業員を対象とした経費であること。

 

つまり、一部の従業員に対しての忘年会や飲み会は、経費として認められません。

福利厚生費に該当する費用の例、該当しない費用の例

では、実際にどんな費用が福利厚生費に該当するのでしょうか。福利厚生費と勘違いしがちな費用の例とともに紹介します。

福利厚生費に該当する費用の例

  • 慶弔見舞金
  • 健康診断の費用
  • 従業員との旅行費用
  • 育児・介護関連のお祝いやお見舞い・忘年会や懇親会の会費
    など

福利厚生費には該当しない費用の例

  • 他事業者との接待費
  • 得意先の方との慰安旅行費
  • 贈答品
    など

 

従業員に向けて使われる費用が福利厚生費ですが、得意先や仕入れ先との慰安や、接待、レクリエーションにかかった費用はすべて「交際費」として扱われます。

青色申告者の事業専従者に対する福利厚生費は?

青色申告者の事業専従者に対して支払われた旅行費用などは福利厚生費として認められない可能性が高いです。青色申告者の事業専従者とは、青色申告者と一緒に生活しているか、一緒の生活費を使っている配偶者やその他親族のことです。実際に青色申告者の事業専従者に対する旅行費用を福利厚生費として経費計上していた人に対し、単なる家族旅行と変わらないため認めないとした事例がありましたので、認められないと思っていたほうが無難です。

 

福利厚生費は、特に交際費と混同しやすい経費項目です。従業員向け=福利厚生費、得意先向け=交際費と覚えておけば、間違った勘定科目で経費を計上することもなくなります。細かい経費項目ではありますが、しっかりと把握して確定申告を行ってください。

Free Download 無料ダウンロード資料
確定申告の基礎知識に関するマンガや資料を
無料でダウンロードいただけます。