税務署の処分に不服がある場合の不服申立て…再調査・審査の請求方法

「確定申告をしていなかったら多めに税金の支払いを求める通知がきた」

「青色申告の承認を取り消す連絡がきた」

 

税務署からこのような連絡がきたとき、「その処分内容に納得できない」という経験をしたことのある人もいるのではないでしょうか。今回は、そのようなときに覚えておきたい「不服申し立て」について説明します。

税務署の処分に対して行う「不服申し立て」とは?

不服申し立てとは、各税務署長が行った更正や決定の処分、滞納処分やその他の処分に対し、不服がある場合にはその救済を求める手段のことです。たとえば、次のような場合において、不服申し立てができます。

不服申し立ての対象となる処分

  • 納める税額を増やす更正や申告していなかったときの税額の決定
  • 無申告加算税や過少申告加算税など、加算税(罰金)の金額の決定
  • 更正の請求をしたのに、その内容の一部もしくは全部が認められないという通知
  • 税金を滞納していたときの差し押さえなどの処分
  • 青色申告の承認を取り消す処分

 

ただし、納める税額を減らす、もしくは還付金が増えるような処分の場合、あるいは間違って税額を多めに申告してしまった場合には申し立てを行うことはできません。

 

基本的には税務署の処分による不利益に対する救済制度なので、前者はそもそも不利益を受けておらず、後者は確定申告を間違っただけで処分を受けていないからです。後者の場合は更正の請求をすることで税額を変更することが可能です。

不服を申し立てる方法は「再調査の請求」と「審査請求」の2つ

不服申し立てには、「再調査の請求」と「審査請求」の2つの方法があります。それぞれ、次の通りです。

(1)再調査の請求

税務署長や国税局長が行った処分に対して不服だった場合に、その処分があったことを知った日から3カ月以内に処分を下した人に対して不服であることを伝えることができる制度です。処分内容が本当に正しいのか、もう一度調べてほしい、と伝えるようなものですね。

(2)審査請求

国税不服審判所長に対し行う不服申立てのことで、(1)の再調査の請求をしたあと、結果が届いてから請求する方法と、再調査の請求をしないでそのまま審査請求する方法の、どちらを行うかを選んで実施することができます。

 

(1)の再調査の請求の結果の通知があった後に行う場合は、その結果が届いた1カ月以内に行います。再調査の請求を経ずに直接審査請求をする場合は、(1)と同じく処分があったことを知った日から3カ月以内と決められています。

 

両者は選択式なのでどちらを選んでも構いません。どちらがいいかは好みですが、結果が出るまでの早さは再調査の請求、主張が認められる可能性は審査請求に分があります。

 

再調査の請求は申し立てをしてから結果を出されるまで、3カ月という期間が設けられています。それに対し審査請求は裁決まで1年という長い期間が設けられています。

 

請求に対する認容率は平成18年から平成27年までの10年間の平均値で再調査の請求が全体の約9.8%、審査請求は約11.7%となっています。理由としては、再調査の請求は処分を下した人にそのまま再調査を依頼することになるため、くつがえる可能性が低いからということでしょう。

不服申し立てはどのように行う?

不服申し立ての手続きは、次のように行います。

再調査の請求

処分内容を知った日から3カ月以内に、再調査の請求書を、納税地を所轄する税務署長もしくは国税局長に提出します。

審査請求

再調査の請求後は1カ月以内、直接審査請求する場合は3カ月以内に、審査請求書を近くの国税不服審判所の支部または支所に提出します。

 

どちらも国税庁のウェブサイトにフォーマットがありますので、印刷して記入した後、直接もしくは郵送で提出します。

 

再調査や審査請求の結果に納得できない場合は訴訟へ

再調査の請求に対する決定(結果の報告)や、審査請求についての裁決がなされた後に、それでもなお内容に不服だった場合、訴訟手続きを取ることができます。基本的には上記の不服申立ての後でないと訴訟はできませんが、例外としては、再調査の請求をしてから3カ月を過ぎても結果が来ない場合などに直接訴訟を行うことができます。訴訟は最寄りの地方裁判所へ訴えを提起します。

 

これまでに説明した流れを図で示すと下記のようになります。

再調査の請求と審査の請求

 

通知された処分内容に納得がいかなくても、不服申し立てをしなければ、その内容に従わなくてはなりません。いざというときのために、ぜひこうした制度があることも覚えておいてくださいね。

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