税金を滞納したら即、差し押さえ?国税の徴収手続きの流れ

もし納付期限までに税金を支払えず、滞納してしまったらどうなるのでしょうか。まさか、即、財産が差し押さえに……? 万が一のために知っておきたい、国税の徴収手続きの流れについて解説します。

滞納から差し押さえの流れは?

国税庁のウェブサイトによると、国税の徴収手続きは次の流れで行われます。

滞納から差し押さえの流れ(1)納期限

所得税や法人税、消費税などの申告手続きをして納付額が確定したら、期限日までに納めなければなりません。納付期限日は、所得税であれば3月15日、消費税なら3月31日など、税金ごとに決まっています。

滞納から差し押さえの流れ(2)督促

納期限までに税金が払えなかった場合、納付期限を過ぎて50日以内に督促状が発送されます。この督促は納付催告として行われるもので、差し押さえの前提要件となります。

滞納から差し押さえの流れ(3)差し押さえ

督促状の発送から10日経過しても全額納付できなかったときは、財産の差し押さえが行われます。差し押さえとは、差し押さえられた滞納者の財産の権利の移転を禁止し、税務署が強制的に換価できる状態にしておくことです。

滞納から差し押さえの流れ(4)換価

換価とは、差し押さえられた財産を金銭に換える処分のこと。 差押財産がお金や債券以外の場合には、売却して滞納分の税金に充てられます。

滞納から差し押さえの流れ(5)配当

滞納している税金に充てられたのち、差押財産が換価で換金された代金が残った場合は、「配当」として滞納者に支払われます。

差し押さえされるもの、されないもの

差し押さえは、納付期限から最大でも約2カ月後には行われます。ただし、差し押さえの前に税務署は滞納者の財産調査を行います。

 

調査内容は、差し押さえの対象となる財産が本人のものか、金銭的な価値があるか、また実際に取り立て売却できるかどうか。預金、株、債権などの金融資産があれば、換金性の高さから、それらが優先して差し押さえの対象となります。調査は、金融機関や生命保険会社のほかに、勤務先、請負先、取引先に対しても行われます。

 

ただし、生活に必要な最低限度の財産は、差し押さえが禁止されています。給与や賞与を差し押さえられるケースもありますが、最低生活費に相当する金額は手元に残るということです。

 

国税の徴収方法を見てきましたが、当然、差し押さえになど遭わないのが一番。差し押さえまではされなくとも、税金の納付期限を過ぎれば延滞税がかかります。納税を見越した資金繰りを行い、計画的な納税準備をしていきましょう。

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