収入印紙代の勘定科目は?印紙の貼り忘れで罰則も

領収書に貼る収入印紙が、「印紙税」を納税するためのものだとご存じですか? では、収入印紙の代金は、どの勘定科目で処理すればいいのでしょうか。収入印紙を貼るときのルールや貼り忘れた場合のペナルティについても解説します。

収入印紙と印紙税の関係

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など一定の文書に対して課される税金のことです。 これらの文書を作成した人は、定められた金額の収入印紙を貼り付けて消印することで、印紙税を納付します。つまり、収入印紙代を支払うことで印紙税を納税しているのです。

 

収入印紙に付す消印の目的は、収入印紙の再利用を防ぐこと。収入印紙に署名をしたり押印したりすることで、印紙税の納付が済んでいることを示すわけです。署名の場合は、自筆で氏名か屋号名を書きます。押印する場合は、どんな種類の印鑑を使っても構いません。

収入印紙代の勘定科目は?

収入印紙代(=印紙税の納付額)は、「租税公課」の科目で経費計上します。印紙税は、税金でありながら、事業をする上での経費に認められているということです。

 

たとえば、飲食店を営んでいる個人事業主が、お客様に対して領収書を発行した場合の収入印紙代は、経費になります。

収入印紙は絶対に貼らなくてはいけないの?

収入印紙が必要な課税文書は、20種類あります。不動産の譲渡に関する契約書、請負に関する契約書、定款などが挙げられますが、一番なじみがあるのは「金銭又は有価証券の受取書」、つまり領収書でしょう。

 

課税文書は、それぞれに非課税の枠が設けられています。領収書は、5万円未満ならば非課税とされているため、収入印紙を貼る必要はありません。この非課税枠は、2014年3月31日までは3万円でしたが、2014年4月1日から5万円まで広げられました。

 

非課税かどうかを判断する際は、消費税の額が明確に別記載されている場合、もしくは税込価格と税抜価格が両方記載されている場合ならば、税抜価格を基準にして構いません。たとえば、領収書の金額が「5万760円(税抜4万7,000円)」などと記載があるならば、収入印紙は必要ありません。

領収書の金額に対する印紙税額

  • 5万円未満……非課税
  • 5万円以上100万円以下……200円
  • 100万円を超え200万円以下……400円
  • 200万円を超え300万円以下……600円
  • 300万円を超え500万円以下……1,000円
  • 500万円を超え1,000万円以下……2,000円

収入印紙を貼り忘れたときのペナルティは?

収入印紙を貼り忘れた場合、すなわち印紙税を納めなかった場合は、課税文書の作成者に対して「過怠税」が課せられます。過怠税は収入印紙を追加で貼るのではなく、税務署から届く納付書を用いて納付します。

 

過怠税が課せられたら、納付しなかった印紙税の金額と、その2倍に相当する金額、つまりは当初納めるべきだった印紙税の3倍の金額を支払わなくてはなりません。ただし、税務署の調査が入る前に、納付していないことを自主的に申し出た場合は、支払額は3倍から1.1倍に軽減されます。

 

すなわち、3万円の収入印紙を貼り忘れが発覚したとすると、合計で支払う金額が過怠税の6万円も合わせて9万円になります。ただし、納税していないことを自主的に申し出た場合、合計で支払う金額は過怠税の3,000円と合わせて額は3万3,000円で済みます。

収入印紙を貼っても消印をし忘れたときはどうなる?

また、収入印紙は「貼り付けただけ」ではいけません。印紙税は、収入印紙を貼り付けた上で、印鑑または署名で消印をして初めて納付したことになります。消印をしなかった場合は、消印をしなかった収入印紙の金額と同じだけの過怠税がかかります。

 

上記の3万円の例で消印をしなかった場合は、収入印紙と同じ3万円が過怠税として発生します。つまり、合計支払金額は6万円です。ただし、自主的に申し出た場合は1.1倍で済むこともあるようです。

 

どのような場合に収入印紙が必要なのかを理解しておかないと、大事な経費が漏れてしまうだけでなく、場合によっては過怠税を払わなくてなりません。十分注意しましょう。

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