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生命保険会社営業職員さま向け
必要経費の事業按分

本記事では必要経費計上時の事業按分について解説しています。

事業按分について

経費として計上できるのは仕事上必要な支出です。

仕事用、プライベート用が混在している支出の場合は、仕事用に使用した割合を経費として計上します。

これを事業按分といいます。

事業按分の対象となる経費

  • 自動車税
  • 自動車の損害保険料
  • 車両燃料費(駐車場代、ガソリン代、修理・車検代など)
  • 自動車本体の減価償却費

按分割合

按分割合は、事業の状況に応じて決定します。

たとえば、以下の計算を行います。

 

例1:仕事先へ移動する際のガソリン代の利用割合

1週間のうち、5日間は車を使用して仕事をしている場合

5日間÷7日間(1週間)=71.4%

1週間あたり走行距離100kmに対し仕事用で70km走行した場合

70km÷100km=70%

 

例2:携帯電話代の利用割合

1日3時間携帯電話を使用し、そのうち1時間を仕事用で使用した場合

1時間÷3時間=33.3%

 

例3:自宅兼事務所の利用割合

1週間あたり5日間自宅で仕事をし、1日あたり8時間を仕事をする場合

(仕事をしている日数の割合)×(1日あたりの仕事時間)×(仕事場の面積割合)

(5日間÷7日間)×(8時間÷24時間)×(30平方メートル÷100平方メートル)=7.1%

※所属会社で事務所などの職場が設置されている場合は、原則事務所経費は個人の必要経費として認められません。

 

事業按分をしなかったり、割合の根拠が合理的でなかったりする場合は、税務調査時に指摘される可能性があります。

確認方法

専用アプリでは確認できません。

事業割合の確認や変更を希望する場合は、カスタマーセンター(平日9時-17時)に問い合わせてください。

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