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生命保険会社営業職員さま向け
医療費控除の条件について

医療費控除は「所得控除」の1つです。

対象年の1月1日から12月31日までの間に一定金額以上の医療費を支払った場合、確定申告をすることで、所得税や住民税が軽減される場合があります。

医療費控除を受けるために必要な資料の提出方法はリンク先をご確認ください。

医療費控除を受けるために必要な資料の提出方法

医療費控除の要件

医療費控除を受けるためには、以下3つの要件を満たす必要があります。

  • 支払いが一定金額を超えること
  • 支払者が家族であること
  • 治療を目的とした支払いであること

要件1.支払いが一定金額を超えること

一定金額とは、10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)です。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です。

実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額-10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)

※医療費控除の上限は200万円です。

実際に支払った医療費の合計額とは

医療機関等の窓口で支払う医療費等の自己負担分の合計金額です。

未払いの医療費は実際に支払った年に対象となります。

※クレジットカード決済は、引き落とし日ではなく医療機関等の利用日が実際に支払った年となります。

保険金等で補てんされる金額とは

契約している生命保険等で支給される入院や通院等の給付金、健康保険等で支給される高額療養費、家族療養費、出産一時金等です。

※ケガで入院し、給付金を受け取った場合、そのケガの医療費の金額を限度として差し引きます。給付金がその医療費を上回った場合であっても、他の医療費からは差し引きません。

たとえば、

1年間に支払った医療費の合計額が20万円、入院給付金が5万円、総所得金額が200万円以上の場合

20万円-5万円-10万円=50,000円

となるため、その年の医療費控除の金額は50,000円です。

要件2.支払者が家族であること

「実際に支払った医療費」は、本人だけでなく、生計を一にしている家族全員分の医療費を合計することができます。

一般的には、家族の中でもっとも所得の多い人が、家族全員分の医療費をまとめて控除を受けた方がメリットが大きくなります。同じ控除額でも所得税率が高い人ほど税金が抑えられるためです。

たとえば、以下のケースで比較します。

夫:医療費20万円、補てん金なし、総所得金額200万円以上、所得税率10%

妻:医療費20万円、補てん金なし、総所得金額200万円以上、所得税率5%

それぞれが医療費控除を受ける場合、以下の節税額になります。

夫:(医療費20万円-10万円)×所得税率10%=10,000円の節税

妻:(医療費20万円-10万円)×所得税率5%=5,000円の節税

上記の場合は、夫がまとめて医療費控除を受けることで節税額が大きくなります。

夫:(夫の医療費20万円+妻の医療費20万円-10万円)×10%=30,000円の節税

このように、一般的には家族の中でもっとも所得の多い人が、家族全員分の医療費をまとめて医療費控除を受けたほうが節税効果が大きくなります。

要件3.治療を目的とした支払いであること

医療費控除の対象となる医療費は「治療を目的とした支払い」です。そのため、病院に支払った治療費だけでなく、治療のための薬代やリハビリ費用も対象となります。

以下に一例を記載します。

医療費控除の対象となるもの

  • 病院や歯科医院での治療
  • 入院
  • 処方箋に基づく薬の購入
  • 医師が治療のために必要と判断したリハビリ、鍼灸、マッサージ
  • 子どもの噛み合わせ等を目的とした歯科矯正、インプラント
  • レーシック手術
  • 医師等による診療等を受けるために利用した電車やバスなどの公共交通機関

医療費控除の対象とならないもの

  • 各種予防接種
  • 健康診断(人間ドック) ※健康診断で病気が見つかり治療する場合は対象
  • 病気予防のためのサプリメント購入
  • 診断書作成
  • 美容歯科矯正
  • 美容整形

治療を目的とせず、病気を未然に防ぐことや美容が目的のものは医療費控除の対象になりません。ただし、一般的に治療目的とならない費用であっても、「治療のために必要と医師が判断したもの」であれば、極端に高額でない場合は認められることもあります。

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